岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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だが、 (※ マーストリヒト条約への補完性の原則(原理)の採用は、基礎自治体優先主義からではない。各国ができることは各国が行い,超国家になる EUが関与した方がよい場合のルールを決めた関係原理である。単純化すれば,国の単位でできないことを 『補完』 するという定義を用意することで,国家と EUの権限を調整したものが 『補完性の原理』 である。」( 「ヨーロッパ十字路 ― わがつれづれ草 ―」 藤村信著。) 日本においては、道州制や、『市民自治』などの概念を基底に置く 『自治基本条例』などのまちづくり条例導入の根拠概念ともなっている。 一部自治体における総合計画や、民主党政権下での国の地方制度調査会の答申などに盛り込まれているものの、『第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。』 とある日本国憲法の条文理解においては、『補完性の原則(原理)』 は明文化も想定もされていない 『市民自治』・『地域主権』・『新しい公共』などの造語とともに、『松下(圭一)理論 (『複数信託論』)』(学界では異端の学説。) によるものとして、自民党は 『自治基本条例』 などのまちづくり条例導入に警告を発している。 ) 補完性原理 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%9C%E5%AE%8C%E6%80%A7%E5%8E%9F%E7%90%86 自治基本条例 - 自由民主党 http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/jichikihonjyourei_01.pdf ※ 『地方分権一括法』 においては、「国と地方公共団体との役割分担の明確化」 を謳い、『地方自治法』 においても、「地方自治の本旨に基づき、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。(第二条 ○11・○12)」 と謳っており、国家体系の位置づけとして包含されている自治体のあり方としての 【役割分担】 を規律しているのであって、『自治基本条例』推進者がいうところの 『主権国家 (主体的統治権を有する国家態)』 的対等の意味を持つものではない。
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