岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!

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広報紙「いわくら」 4 (コメント数:7)

1 平成25(2014)年版。 2014-04-20 11:23:51  [編集/削除]

広報紙「いわくら」
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html

広報紙「いわくら」 3
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=76
広報紙「いわくら」 2
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=64
広報紙「いわくら」 1
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=49


愛知県岩倉市公式ホームページ:
自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html
岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf
岩倉市自治基本条例検討の手引き(PDFファイル:653キロバイト)
(2012.6.4 時点) 条例の基本構成と論点の整理
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006hg.pdf
岩倉市自治基本条例パンフレット(PDFファイル:3.98メガバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000018eq.pdf

問合先
 岩倉市役所企画財政課企画政策グループ
 郵便番号482-8686(住所不要です)
 TEL:0587-38-5805(直通)
 FAX:0587-66-6100
 Eメール:kikakuzaisei@city.iwakura.aichi.jp

2 広報紙「いわくら」 平成26(2014)年 1月 1日・15日・2月 1日・15日号 PC版。 2014-04-20 12:13:42  [編集/削除]


580 x 832
広報紙「いわくら」
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002eua.html
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html

No.1027 平成26年 1月 1日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002eua-att/o7je4u0000002m0i.pdf
No.1028 平成26年 1月15日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002eua-att/o7je4u0000002r4f.pdf
No.1029 平成26年 2月 1日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002eua-att/o7je4u0000002skl.pdf

No.1030 平成26年 2月15日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002nkj-att/o7je4u0000002no1.pdf
3ページ【市政の窓】(136キロバイト)皆さんの文化活動を応援します岩倉市まちづくり文化振興事業助成制度をお知らせします/平成26年4月1日から水道料金と下水道使用料の消費税率が変わります
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002lrw-att/o7je4u0000002lvz.pdf
4ページ【市政の窓】(145キロバイト)岩倉市職員の給与状況
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002lrw-att/o7je4u0000002lw2.pdf
5ページ【市政の窓】(143キロバイト)岩倉市職員の給与状況
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002lrw-att/o7je4u0000002lw5.pdf
6ページ【特集】(82キロバイト)岩倉市職員の給与状況
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002lrw-att/o7je4u0000002lw8.pdf
7ページ【市政の窓】(80キロバイト)岩倉市職員の給与状況
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002lrw-att/o7je4u0000002lwb.pdf

3 岩倉市議会だより  第193号 平成26年2月1日発行。 2014-04-20 12:21:01  [編集/削除]


852 x 428
岩倉市議会だより
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001szc.html
第193号 平成26年2月1日発行(PDFファイル:1,440キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001szc-att/o7je4u0000002mgp.PDF

には、『岩倉市自治基本条例』に基づいた『市民参加と協働に関する条例』(仮称)の制定のための検討の在り方の参考事例として、千葉県白井市の事例を上げています。「市と市民との情報の共有化」 「参加機会がすべての市民に平等に保障」を基本原則の『市民参加条例』が制定されており、市民参加の対象が、市民生活に直接かつ重大な影響を与える条例や大規模施設の基本計画などの施策であり、それらへの市民参加の手法として、審議会や住民投票などがあり、白井市の場合、市の半数の事業に市民が参加し、市民で構成する『市民参加推進会議』が、市の事業への市民参加の状況を評価し提言しているとのことです。

千葉県白井市市民参加条例
 http://city.shiroi.chiba.jp/detail/008-001167.html
白井市市民参加条例
 http://city.shiroi.chiba.jp/data/service/0000000003_0000010784.pdf


この『白井市市民参加条例』を一部引用してみてみると、『岩倉市自治基本条例』の策定前後から今日に至る背景と一にする内容が透けてみえます。

《参考》
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=33#33_3

4 広報紙「いわくら」 平成26(2014)年 3月 1日・15日号 PC版。 2014-04-20 12:28:30  [編集/削除]


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広報紙「いわくら」
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html

平成26年3月15日号以前の広報いわくら:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002eua.html

No.1031 平成26年 3月 1日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002lrw.html
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002eua-att/o7je4u000000325i.pdf
4ページ【市政の窓】 岩倉市職員の給与状況
7ページ【市政の窓】 岩倉市職員の給与状況

No.1032 平成26年 3月15日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002eua-att/o7je4u00000032t5.pdf

5 広報紙「いわくら」 平成26(2014)年 4月 1日号 PC版。 2014-04-20 12:50:45  [編集/削除]


592 x 839
No.1033 平成26年 4月1日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002y9p.html
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002y9p-att/o7je4u0000002ydf.pdf
3ページ【平成26年度施政方針】(662キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002y9p-att/o7je4u0000002ydo.pdf
4ページ【平成26年度施政方針】(657キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002y9p-att/o7je4u0000002ydr.pdf
5ページ【平成26年度施政方針】(648キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002y9p-att/o7je4u0000002ydu.pdf

6ページ【平成26年度施政方針】(653キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002y9p-att/o7je4u0000002ydx.pdf
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「市民とともに歩むひらかれたまち(協働・行財政運営)」
 6つ目の柱は、「市民とともに歩むひらかれたまちづくり」です。
 市民と行政との協働を基本とした、誰もがまちづくりに積極的に参加することができる環境を整備するとともに、行政情報を広く提供するなど、開かれた行政経営を推進していきます。

1 市民協働・地域コミュニティ
 市民協働では、岩倉市自治基本条例に規定する市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、市民参加と協働に関する市民参加条例の制定に向けて取り組んでいきます。
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 (何度も書いていますように、≪・・・行政情報を広く提供するなど、開かれた行政経営を推進・・・≫ などとありますが、配布版の広報紙への『岩倉市自治基本条例』の条例条文の記載もなく、パソコンの中のネット上でしか条例条文が見られない状況は、一見、条例に関する情報公開がなされているようにみえますが、住民への周知という意味ではあきらかに情報の遮断が行われているといえます。

 私たちの日常の営みにおける中での行政・議会などへの関心度の高低や条例に関する興味の深浅や行政・議会などに対する信頼や権威に対する認識などの心理を熟知したこういった巧妙な手法が、行政・議会・左翼系学者や組合団体などにより、住民の制御がなく自在に使われていることは、まさに異常事態です!)

 現に、『岩倉市自治基本条例』が制定され、今年平成26(2014)年 4月 1日で施行から 一年となりますが、『自治体の憲法』『自治体の最高規範』を謳いながらも、行政・議会などからの何らの目立ったアクションもない事実!

 「早く、この条例の存在への関心を無くしてくれ。そうでなければ、今以上に表立って市政を牛耳る活動がしにくいだろうに。 住民なんて、俺達を肥やす道具に過ぎないからな。」 という彼らの声が聞こえてきそうです・・・。

6 広報紙「いわくら」 平成26(2014)年 4月15日号 PC版。 岩倉市行政経営プラン推進委員会委員を募集します 2014-04-20 13:01:22  [編集/削除]


847 x 598
No.1034 平成26年 4月15日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000032cx.html
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000032cx-att/o7je4u00000032gv.pdf

2ページ【目次】(310キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002y9p-att/o7je4u0000002ydl.pdf
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・ 岩倉市行政経営プラン推進委員会委員を募集します ………… 14

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14ページ【市政の窓】(194キロバイト)岩倉市行政経営プラン推進委員会委員を募集します/・・・
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000032cx-att/o7je4u00000032i1.pdf
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岩倉市行政経営プラン推進委員会委員を募集します
 (広報紙「いわくら」 4月15日号にも掲載されています。)
 市では、平成24年3月に、平成27年度を目標年度とした「岩倉市行政経営プラン」、「岩倉市行政経営プラン行動計画」を策定し、行財政改革に取り組んでいます。この実績と計画について、公平かつ中立的な立場で、審議、評価および提案をしていただくために組織する岩倉市行政経営プラン推進委員会委員を募集します。なお、委員の任期は3年です。

● 応募資格 市内にお住まいで、20歳以上の人
● 応募人数 2人(応募者多数の場合は、調整のうえ決定させていただきます)
● 募集期間 4月15日(火)~ 5月9日(金)午前8時30分 ~ 午後5時(土・日曜日、祝日は除く)
● 報酬 日額7千450円(会議が3時間以内の場合は、日額5千円)
● 応募・問合先 行政課行政グループ(38‐5804)まで。
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7 (市政の行政経営プラン推進委員には、 2014-04-20 13:56:30  [編集/削除]


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(市政の行政経営プラン推進委員には、ある程度の識見が求められることから、自ずとその人選は限られたものとなることは当然ありうることで、≪この実績と計画について、公平かつ中立的な立場で、審議、評価および提案をしていただくために組織・・・≫ などとありますが、はたして ≪公平かつ中立的≫ な立場に立脚したものとなるかは、これまでの一連の『岩倉市自治基本条例』案策定前後から制定に関する、そして今日に至る経緯からかんがみても、大きく疑念のあるところです。 また、報酬が日額7千450円(会議が 3時間以内の場合は、日額5千円)との設定額は、行政に関しての識見を考慮してみれば、そこに集うのは、行政経験のあるOBや行政(経営)に精通した学者・研究者や、民間の経営者(行政に通じない民間人という意味ばかりでなく、別に行政経験のある者も含む。)、そして『プロ『市民』』らの、時間的・経済的余裕のある限定的な人選が行われることは当然といえ、はたしてここに 住民にとって負託の及ばない ≪公平かつ中立的≫ な構成員で運営されていくことになります。 たとえ応募資格に『市内にお住まい』としても、国籍要件もなく、自治体政に潜行しようとする『にわか住民(『プロ『市民』など)』であることも 十二分に考えられることから、これら委員会などにみる『市民』などの市政活動を注視・監視していかなければならないところです。

その証左は、

 ・ 行政経営プラン推進委員などの人選は、違法・脱法行為に対してあくまでも鉄面皮で『岩倉市自治基本条例』を推進してきた、行政職員ら(議会議員や学者らもその人選に参画している可能性は否定できない。)であり、

 ・ 一連の『岩倉市自治基本条例』案策定前後から制定に関する、そして今日に至る中で、行政・議会・(左翼系と断定してもよい『岩倉市自治基本条例』審議会会長でもある)学者らの存在、

 ・ 公平性・公正性・中立性の担保のない『条例』関係委員ら(たとえ条例設置による審議会であっても、そこにいたる経緯に看過できない違法性がある)、

 ・『自治(まちづくり)基本条例』などの推進背景には、極左思想をもつ学者・研究者らや組織団体や外国勢力の組織団体が深く関与しているという事実(自治労・地方自治総合研究所(旧自治労総研・自治労のシンクタンク) 所長は辻山幸宣氏)・社民党・民主党・松下圭一氏をはじめとした(極)左翼系学者・研究者らや、いわゆる『プロ『市民』』ら、民潭など。)

 ・ そしてなによりも、住民への周知・広報などの呆れるばかりの不徹底ぶりと、皆さんが住民のための存在として身近に感じていた行政・議会などによるあからさまな不作為と住民軽視!

  市議会での住民への周知を図るとした 『岩倉市自治基本条例』 自体に関して、積極的に周知活動が行われているとも思われません。

 何度もしつこく言いますが、この条例は廃止されているわけではなく生きています。

住民の皆さんの関心がなくなったとしても、この条例を利用して、自治体を思惑通りにさせたい邪な連中らにより、深化していくことでしょう。
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