岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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また、『自治基本条例』や、(先行条例が明白な)『議会基本条例』などの関連条例には、「『市民』の信託により ~ 」との文言がありますが、本来の住民以外の通勤・通学者、活動団体などを含めた『市民』らが、議会や首長や行政機関(職員)らに対して自治体住民固有の権利の行使を、いったいどの法律が許しているのでしょうか。 まったくふざけた話です。(※ 日本国憲法 前文にこの言葉信託が出てきますが、性質の違うことなので、説明は省略します。) 何度も書いていますが、私たち自治体の住民は、日々の営みのなかで、自己実現や社会的諸活動を実践するなかで、議会議員や首長や行政職員らに責任行為の伴う ≪負託≫ をしています。 『信託』とはなんでしょう。推進している者らの心中には、『責任』という言葉が欠缺していることに気づくはずです。 つまり、「お前らから託された権限だが、何をしようがお前らに責任を負わされたわけじゃない。 信用して託されたが、信用を履行するとは明言してなどいない。 最終責任はお前らが取るのが法律だからな。」 でなければ、脱法・違法行為などして、さらに自分らの企図の完遂のために住民らに対して背信行為を繰り返すことなどできるわけがないのですから。 こうしてみてくると、自社さ政権時に村山内閣が成立させた『地方分権推進法』(平成7(1995)年)や、『地方分権一括法』(平成12(2000)年)施行の流れなどは、こうした自治政毀損のための布石法だったのかとうがちたくなります。 もう一点、たとえば各自治体での似たりよったりの『自治(まちづくり)基本条例』には、本来の住民以外の通勤・通学者、活動団体などを含めた『市民』らによる市政参画を謳っているのですが、いくらこれらの条例に遵守事項を書き連ねたとしても、はたして彼ら『市民』らに責任の所在をどれほど求められるのでしょうか。 その自治体住民以外の彼ら『市民』らにはそれぞれに帰すべき自治体があります。 いったいどちらの自治体に重きを置くかはいわずもがな。また、自治体住民といえども、外国人には帰すべき本国があります。 たとえば、先の阪神・淡路大震災や東日本大震災のような非常事態が起こってしまい、自治体内の被害も甚大なものとなりその措置対応が急がれる場合、それでも彼ら『市民』らは帰すべき本来の自治体の家族を省みず、関係の薄い自治体での活動を優先してくれるのでしょうか。 その場面で必要とされるのは、まさしく、自治体住民(自治体住民といえども、外国人には万が一には帰すべき本国がありますが、住民としての役割分担への期待から記載しておきます。)らによる自助・共助・公助の働きではないでしょうか。 おそらくそういった事態においては、彼ら『市民』らに過度な要求はできないでしょうし、しないでしょう。 また彼ら『市民』らも、自治体の要求に応える義務も責任もないでしょう。 行政は彼ら『市民』らがいなくとも、機能していくことでしょう。 また、奉職する自治体での活動を優先することは、行政職員らの義務であり責務であるとの自覚があるならば、自治体住民らとともに復興へ向けての足がかりをつかんでいくことになるでしょう。 ならば、彼ら『市民』らの存在理由はどこにあるのでしょう。 自助・共助・公助の働きを待つ、帰すべき本来の自治体や家族があるのに。 各自治体の自主自律性が尊重され、法律の範囲内という規律を、実害がともなうまで脱法行為が政府から看過される現実を悪用し、何らの権限も責務の履行も要しない自治体区域外の人々も巻き込んでの企図は明白です。 つまり、『市民』『市民自治』『市民参加』『市民活動』『協働』『少子高齢化』『まちづくり』『人権・権利』『地方主権』『自治体内分権』『サイレントマジョリティー』『情報の共有』などは、プロ『市民』や(極)左翼らによる市政内部への浸透を図りやすくするための、< ファイアーウォール > に過ぎない言葉の羅列でしかないということです。
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