岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
[掲示板TOP]
[ワード検索]
[利用方法]
[携帯表示]
[HOME]
Ads by Google
編集フォーム
ニックネーム:
50文字以内
*
メッセージ:
[絵文字入力]
第2章 市政の主体 (市民の権利) 第5条 市民は、市政及びまちづくりに等しく参加する権利を有します。 2 市民は、議会及び執行機関が保有する情報について知る権利を有します。 3 市民は、議会及び執行機関が提供するサービス(以下「行政サービス」といいます。)を等しく受けることができます。 (市民の役割と責務) 第6条 市民は、自治の担い手であることを自覚し、互いを尊重し、協力して、まちづくりを推進するよう努めるものとします。 2 市民は、市政及びまちづくりに参加するに当たっては、自らの発言と行動に責任を持ち、公共の福祉に反しないようにするとともに、次世代及び市の将来に配慮するものとします。 3 市民は、行政サービスその他行政の執行に対して応分の負担をするものとします。
2500文字以内
文字色:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
画像:
600 kバイト以内
*
編集・削除パスワード:
英数字で4文字以上8文字以内
*
確認キー:
左の数字を入力してください
*
印の付いた項目は必須です。
[記事削除(確認)]
(c)Copyright
mottoki.com
2007- All rights reserved.