岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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1) 選挙 (市民) ○ 犬山市民は選挙により、犬山市民の代表者である議会の議員と犬山市の代表である市長を選出し、その職を信託します。 (議会) ○ 議会の議員の候補者は、選挙にあたり、市政に関する自らの見解や議員活動の方針を明確にして市民に示さなければなりません。 (市長) ○ 市長の候補者は、選挙にあたり、マニフェストにより在任中に行う政策や方針を数値目標、期限、財源などを明確にし、達成が検証できるかたちで市民に示さなければなりません。 (行政) ○ 行政は、議員や市長の候補者すべてに対して、必要な情報を公平に提供します。 2) 計画、企画立案 (市民) ○ 市民は、市が定める市の総合的な計画(以下「総合計画」という。)及び主要な計画の企画立案に参画し、提案することができます。 (議会) ○ 議会は、総合計画、主要な計画、政策、事業の企画立案過程で、政策の提案をすることができます。 ○ 議会は、広範で多数の市民の意見と要望をもとに、市長のマニフェストに対して新たな政策提案をすることができます。 (市長及び行政) ○ 市長及び行政は、市長のマニフェストに基づいて市政運営の総合的な計画の案を策定し議会に提案するものとします。また、社会の変化に対応できるよう検討を加え、必要に応じて政策の見直しをおこないます。 ○ 市長及び行政は、政策形成等の過程において、市民の参画と市民から意見を聞く機会を設けなければなりません。 ○ 市長及び行政は、市民からの意見、要望、提案を受けた場合には、それらへの対処について、わかりやく説明します。 ○ 市長及び行政は、主要な計画や政策を策定しようとするときは、あらかじめ計画案を公表し、市民に意見を求めるものとします。
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