岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
[掲示板TOP]
[ワード検索]
[利用方法]
[携帯表示]
[HOME]
Ads by Google
編集フォーム
ニックネーム:
50文字以内
*
メッセージ:
[絵文字入力]
5 条例運用の評価・点検 (条例運用の評価と点検) ○ 市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本市にふさわしく、社会情勢に適合し運用されているかどうかを評価・点検するものとします。 ○ 市長は、条例の運用の評価にあたっては、市民の代表による組織を置くことができます。 ○ 議会は、条例の運用について評価・点検することができます。 ○ 市長は、前項に規定する評価の結果を踏まえ、必要な措置を講じるものとします。 6 条例の見直し (条例の見直し) ○ 市民、議会及び市長は、この条例の見直しについて、必要に応じて提案、発議することができます。 ○ 市長は、前条に規定する評価の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じるものとします。 ○ 市長は、この条例を改正するときは、広く市民の意志を確認しなければなりません。 (委任) ○ この条例に定めるもののほか必要な事項は別に定めます。 --------------
2500文字以内
文字色:
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
画像:
600 kバイト以内
*
編集・削除パスワード:
英数字で4文字以上8文字以内
*
確認キー:
左の数字を入力してください
*
印の付いた項目は必須です。
[画像削除(確認)]
[記事削除(確認)]
(c)Copyright
mottoki.com
2007- All rights reserved.