岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!
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また、地方自治法における市長と執行機関(と補助機関)との位置関係は、 ≪市長の位置≫ ---------------- 第139条 都道府県に知事を置く。 ○2 市町村に 市 町 村 長 を置く。 第147条 普通地方公共団体の 長 は、当該普通地方公共団体を 統 轄 し、こ れ を 代 表 す る。 第148条 普通地方公共団体の 長 は、当該普通地方公共団体の 事 務 を 管 理 し 及 び こ れ を 執 行 す る。 第168条 普通地方公共団体に会計管理者一人を置く。 ○2 会計管理者は、普通地方公共団体の 長 の 補 助 機 関 で あ る 職 員 のうちから、普通地方公共団体の 長 が命ずる。 ---------------- ≪執行機関(と補助機関)の位置≫ ---------------- 第138条の2 普通地方公共団体の 執 行 機 関 は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の 議 会 の 議 決 に 基 づ く 事務及び 法 令 、規則その他の規程 に 基 づ く 当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する 義 務 を負う。 第138条の3 普通地方公共団体の 執 行 機 関 の 組 織 は、普通地方公共団体の 長 の 所 轄 の 下 に、それぞれ 明 確 な 範 囲 の 所 掌 事 務 と 権 限 を 有 す る 執 行 機 関 によつて、系 統 的 に こ れ を 構 成 しなければならない。 ○2 普通地方公共団体の 執 行 機 関 は、普通地方公共団体の 長 の 所 轄 の 下 に、執行機関相互の連絡を図り、すべて、一体として、行政機能を発揮するようにしなければならない。 ---------------- ※ 首長と執行機関(と補助機関)は、『長の所轄の下に』『系統的に』『すべて、一体として、行政機能を発揮する』のであり、組織上の枠組みは当然に、二元代表制・間接民主主義の下の法体系を逸脱してはいません。 また、岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントでは、第3条についての条文意見の 「市長とは個人的な人物を指すもので、「執行機関の市長」を指す言葉は、別の用語を明確にすべき。」 に対して、市の考え方は 『 我が国の地方公共団体の組織機関は、議決機関としての議会と執行機関としての地方公共団体の長及び行政委員会から成り立っています(地方自治法)。よって、自治基本条例における執行機関の定義についても、「市長」は、行政委員会である教育委員会、選挙管理委員会等とともに、執行機関を構成する機関として位置付ける必要があります。』 とあります。 これら行政の見解は、あからさまな首長権限の簒奪を狙っています。詭弁強弁で法令解釈を歪めようとしています。 二元代表制の下、直接選挙で【責任主体である自治体住民】により負託された議会議員と、同じく自治体を代表する首長(市長)がおり、執行機関(と補助機関)は、『長の所轄の下に、事務所掌を執行する』義務を負うのであり、これは【責任主体である自治体住民】の意思と権限と責任の明確化を図ることでもあります。 また、執行機関の中に市長を埋没させる行為は、負託された一翼である市長の執行権限に対する軽視であり、【責任主体である自治体住民】に対するあからさまな軽視でもあります。 (※ 誤解のないように補足しますが、「地方自治法 第百三十八条の四」では、執行機関としての首長の位置が明記されていますが、このスレでは、岩倉市「自治基本条例」の内容にみられる意図に対して、たとえば、市長(首長)に対する本来の機能権限のありようを、解釈の上のニュアンスから表現しています。)
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