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岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!

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 これは、政治ではありません。 私たちが快適な社会のありようを考えていく上で、避けては通れない問題です。まさにそこにある危機です!!

 平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市の皆さんの代表としての権限や責任の裏打ちのない、まして公正性・公平性・中立性の担保もない構成者らにより上程された、住民のみならず、議会・行政機関まで広範に拘束することになる、日本国憲法や地方自治法の精神にも大きく違背し、関係各法令に抵触する岩倉市 「自治基本条例案」が、全議員一致で、原案通り可決されました。 平成25(2013)年 4月 1日 施行。

 皆さんがお住まいの市区町村には、今は『自治基本条例』(『まちづくり基本条例』『市民基本条例』など、名称はさまざま。)がなくとも、既に検討されているかもしれません。

 同じ愛知県民として、『○○基本条例』・『地域主権』の下、20年計画で進行する地方政府化・国家解体を目論んでいるこの事態を周知させて下さい!

 あなたのご友人やご親戚に、この条例の持つ危険性をお伝え下さい!
 同じ愛知県民として日本国民として、この事態は看過できませんでしたので、周知するにいたりました。

 お近くの議員らにこの条例の危険性をお伝え下さい!!
 彼ら議員らに、最終決定権があるからです!!

 「賛否両論の立場から考えろ!」と言ってやればいいのです!

 「この条例に賛同するなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです!

 こんな条例は、まったく要らないのですから!!


「民間防衛」スイス政府刊よりー自由と独立、民主主義、防衛について
 http://www.youtube.com/watch?v=XPRy6YhsfTs

マスコミや大学教授がおかしなことやる理由
 https://www.youtube.com/watch?v=19D2OXGsk4Q

【拡散】本当の愛国心(再生前に説明を読んでください)
 https://www.youtube.com/watch?v=YSi4v-Yk-qw
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1 キミガタメ Suara 2013-09-15 18:16:43  [編集/削除]

 アニメ「うたわれるもの」最終回と、PS2ゲーム「うたわれるもの」のエンディングテーマ。

【MAD】 Clannad 「キミガタメ~Suara~」【家族編】
 


特攻隊の手紙【キミガタメver】
 



作詞:須谷尚子
作曲:下川直哉
編曲:衣笠道雄
歌手:Suara
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君の瞳に映る私は何色ですか
赤深き望むなら渡そう陽の光を

悲しみが溢れ瞼閉じました
零れた雫は心に沁みゆく
行き渡る波は弱く交えます
届けしゆりかご眠りを誘う

夢に懐かしい面影を探す
手を伸ばし強く抱きしめたくなる
ha...

君の瞳に映る私は何色ですか
藍深き望むなら渡そう高き空を


喜びが溢れ廻り合いました
零れ落つる笑みは別れを隠す

人はいつしか朽ち果てるけれど
唄となり語り継がれていくでしょう
ha...

君の瞳に映る私は何色ですか
緑深き望むなら渡そうこの大地を


脆く儚げなモノよ…
強く美しきモノよ…
在るがまま…
ha...

君の瞳に映る私は何色ですか
安らぎ覚えたならそこに私はいる

君の瞳に映る私は何色ですか
裏深き望むなら渡そうこの想いを

渡そうこのすべてを…
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11 2013-10-05 01:49:40  [編集/削除]

「22才の別れ」
 https://www.youtube.com/watch?v=iq7FlafShEU

ささやかなこの人生
 https://www.youtube.com/watch?v=Mm1Gw76xdF4

12 花 ・ 涙そうそう 2013-10-18 02:23:59  [編集/削除]

花 ~すべての人の心に花を~
 


涙そうそう/ ウチナーグチ
 

13 青春の坂道 岡田奈々 2013-10-18 02:32:19  [編集/削除]

♪ 青春の坂道 / 岡田奈々
 

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(原案:中司愛子、作詞:松本隆、作曲:森田公一、編曲:瀬尾一三)
「『明星』募集歌」
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14 糸 中島みゆき 2013-11-19 19:27:30  [編集/削除]

中島みゆき 糸 ~ 歌詞+意味
 https://www.youtube.com/watch?v=kpFZ6IqiB1c
 http://freli.net/20140819/575

15 村下孝蔵 (横文字フレーズのない、日本語を操る歌詞。) 2013-11-19 19:30:42  [編集/削除]

村下孝蔵 - 初恋
 


村下孝蔵 踊り子
 https://www.youtube.com/watch?v=2c_DW0Eva84

16 異邦人 久保田早紀 2013-11-19 19:35:56  [編集/削除]

久保田早紀 ♪異邦人♪
 https://www.youtube.com/watch?v=voTjW1QWSww

17 映画「小さな恋のメロディ」 The Bee Gees 2014-02-23 15:51:58  [編集/削除]

The Bee Gees 映画「小さな恋のメロディ」 Melody Fair
 


First of May~若葉のころ ーThe Bee Gees YouTube
 

18 サイモン&ガーファンクル 1 2014-07-06 02:48:34  [編集/削除]

サウンド・オブ・サイレンス・サイモン&ガーファンクル.wmv
 

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Hello,darkness my old friend.
こんにちわ、僕の古い友だち、暗闇よ。

I've come to talk with you again.
また君と話をするためにやって来た。

Because a vision softly creeping.
何故なら、幻影がそっと忍び込んで、

Left its seeds while I was sleeping.
私が眠っている間に種を残していったから。

And the vision that was planted in my brain
そして、私の脳細胞の中に植え込まれた幻影は、

Still remains.
今なお息づいている。

With in The Sound Of Silence.
静寂(沈黙)の音の中で。


In restless derams I walked alone
休むことのない夢の中で、僕は一人歩いた。

Narrow streets of cobblestone.
石畳みの狭い道を。

Neath the halo of a street lamp.
街灯の灯かりの輪の下で、

I turned my collar to the cold and damp
冷たさと湿気に、僕は襟を立てた。

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
ネオンのきらめきが僕の目に突き刺さった時、

That split the night
それは、夜を引き裂いた。

And touched The Sound Of Silence.
そして、僕は静寂(沈黙)の音に触れた。


And in the naked light I saw
そして、裸電球の下で、僕は見た。

Ten thousand people maybe more.
一万人、おそらくそれ以上の人たちを。

People talking without speaking.
彼らは話すことなく語り、

People hearing without listening.
耳を傾けることなく、聞いていて、

People writing song that voices never share
声に出して歌われることのない歌を書いていた。

And no one dare
そして、敢えて誰もしようとしない。

Disturb The Sound Of Silence.
静寂(沈黙)の音を遮ることを。


"Fools" said I."You do not know
「愚か者たち」僕は言った。「君たちは知らない。

Silence like a canccer grows.
癌のように静寂が成長するのを。

Hear my words that I might teach you.
僕のいうことを聞くんだ。

Take my arms that I reach you."
僕が差し出す手を掴むんだ。」

But my words like silent raindrops fell.
しかし、僕の言葉は静かな雨だれのように落ちていき、

And echoed
そして、響き渡った。

In the wells of silence.
静寂(沈黙)の井戸の中で。


And the people bowed and prayed
そして、人々は頭を下げて祈った。

To the neon god they made.
自分たちの作ったネオンの神に。

And the sign flashed out its warning.
すると、警告の言葉がきらめいた。

In the words that it was forming.
明確な形となった言葉で。

And the signs said."The words of the prophets are written on the subway walls
その言葉はこう告げていた。「預言者の言葉は地下鉄の壁に書かれている。

And tenement halls."
そして、安アパートの廊下にも。」

And whisper'd in The Sounds of Silence.
そして、その言葉は静寂(沈黙)の音の中でささやいた。
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19 サイモン&ガーファンクル 2 2014-07-06 02:50:15  [編集/削除]

スカーボロー・フェアー Scarborough Fair サイモンとガーファンクル.wmv
 https://www.youtube.com/watch?v=He-LXx0dsL4

20 サイモン&ガーファンクル 3 2014-07-06 02:52:55  [編集/削除]

コンドルは飛んでいく/サイモン&ガーファンクル 歌詞入り
 


明日に架ける橋【訳詞付】- Simon & Garfunkel
 https://www.youtube.com/watch?v=e3ETK3fACrU

Simon & Garfunkel - The Boxer (Audio)
 
 
1 あなたの会社にいる「中国スパイ」 舞台は首都・東京 2014-03-07 00:57:55  [編集/削除]


600 x 415
 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/36935
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 あのヒステリックな反日デモから 1年、習近平政権が全面的な「対日工作」を始動させた。日本の中枢が、そして有力な日本企業が狙われている。決して表には出ない中国スパイの最前線を追った-。

 ・画像:9月5日にロシアで開かれるG20で安倍首相と呉越同舟となる習近平主席〔PHOTO〕gettyimages

2 ■ 日本企業から盗め! 2014-03-07 00:59:15  [編集/削除]

■ 日本企業から盗め!

 「今年5月頃、日本で発行している有力中国語新聞『新華時報』の蘇霊・編集長が、北京出張時に忽然と姿を消しました。この時、在日中国人の間では、習近平政権になって始まった、日本の首都・東京の工作要員粛清第1号だと囁かれました。続いて第2号の犠牲者が、7月に上海で姿を消した東洋学園大学の朱建栄教授です。習近平政権は、一罰百戒でこうした在日中国人スパイたちを粛清しながら、東京への工作強化を図っているのです」

こう証言するのは、'82年に来日して日本に帰化した、中国の諜報活動研究の専門家である『月刊中国』鳴霞編集長である。鳴編集長はこのほど、『あなたのすぐ隣にいる中国のスパイ』を上梓し、平和ボケした日本人に警鐘を鳴らした。

 昨年9月中旬に中国全土110都市で吹き荒れた反日デモから、まもなく 1年を迎えようとしている。だが周知のように、この一年で日中関係は改善されるどころか、悪化の一途を辿っている。尖閣諸島海域への中国の監視船の侵入も、一向に止む気配はない。それどころか最近、習近平政権が特に強化するよう命じているのが、日本の大手企業に対する工作だという。鳴霞編集長が続ける。

「習近平政権は、『21世紀のスパイの役割は、技術的な後れを埋め合わせる機密情報の入手にある』と規定しています。中国は '10年に日本を抜いて世界第2位の経済大国に躍り出たものの、科学技術力は大きく後れをとっています。そのことはよく認識しており、最先端技術を敵国・日本の企業から盗むことは、正当な手段であるという論理構築をしているのです」

3 ■ 日本の被害額は年4兆円超 2014-03-07 01:00:52  [編集/削除]

■ 日本の被害額は年4兆円超

 経済産業省OBで中国の産業スパイの動向に詳しい特許事務所所長も証言する。「政治目的や軍事目的の諜報活動には、中国で養成されたプロのスパイが暗躍しますが、産業スパイの場合は、アマチュアが主流です。そのため、なかなか発見されにくいのです。中国当局の手口として、よくあるパターンは、東京の中国大使館が、年に数回開いている、在日中国人の集まりを利用するものです。その場で、日本の大手企業に勤めるエリート中国人をピックアップし、まずは身上調査を行います。そして、産業スパイに仕立てていけそうだと判断すれば、再度呼び出しをかけるわけです」

 中国人社員による日本企業の産業スパイ事件と言えば、'07年に発覚した「デンソー事件」が有名だ。トヨタ系で日本最大の自動車部品メーカー・デンソーの楊魯川係長(当時)が、「量産図面参照システム」と呼ばれるシステムから、社内の重要機密を盗み出し、中国側に渡していたとされる事件である。

また、昨年3月には、工作機械大手のヤマザキマザックで、同様の事件が発覚した。同社の中国人社員、唐博容疑者が、工作機械用図面情報 約2万3000点を、不正取得して持ち出していたことが発覚したのだ。

前出の特許事務所所長が続ける。「デンソー事件のように、技術そのものを盗んで本国に渡すパターンは、日常的に起こっています。アメリカ連邦議会の『米中経済・安全保障再考委員会』報告書によれば、中国の産業スパイによるアメリカ企業の被害額は、年間4兆円に上ると推定しています。しかしモノ作り技術の防衛は、アメリカより日本の方が甘いので、被害額はアメリカ以上と捉えるべきです」

同所長によれば、単純な技術資料持ち出しとは別のパターンも、最近増えているという。「それは、優秀な日本人技術者の情報を収集するという産業スパイです。中国の大手国有企業などがヘッドハンティングする際の、参考資料にするわけです。実際、この手法によって、日本の大手企業の工場長クラスが、どんどん中国企業にヘッドハンティングされています」

いまや世界最大の白物家電メーカーに成長した海爾集団は、昨年3月、京都市内に洗濯機の研究開発センターを開設した。その際、パナソニックやシャープなどの技術者を、百人規模でヘッドハンティングしたことが、地元で話題を呼んだ。海爾集団は来年秋には、埼玉県熊谷市に、1・6haの研究開発センターを建設する予定だ。今度は東京近郊に住む大量の技術者のヘッドハンティングを狙っているわけである。

4 ■ 防ぐ方法はない 2014-03-07 01:02:21  [編集/削除]

■ 防ぐ方法はない

 また、日本企業の中国事業展開に関する情報も、中国当局にとって、必要な情報とされているようだ。上海の大手日系企業の総経理(社長)が明かす。「私が片腕として上海に同行させた日本採用の中国人幹部社員が、怪しい言動を見せるのです。2年前の東日本大震災の直後には、『被災した東北工場を中国に移転させるのか、それとも台湾や東南アジアに移転させるのか』ということを、執拗に聞いてきました。彼は昨年秋には、『尖閣問題で中国の工場を撤退するかどうか』ということを、やはりしつこく聞いてきました。そこまでは、業務上の関心事と思って、正直に答えていました。しかし最近は、『本社の役員で安倍首相に反感を持っている人はいないか』とか、妙なことを聞いてくるのです。そこで、上海日本総領事館の知人の外交官に、非公式に相談したところ、『その男は中国当局のスパイに間違いない』と指摘されたのです」

北京の中国日本商会幹部も証言する。「楽天、GREEなど、一時は日の出の勢いだった日本企業が、最近はどんどん北京から撤退しています。これによって大量の中国人の現地社員が失業し、社会不安の要因となっている。そのため中国当局としては、撤退情報は事前に入手したいのです。それで、撤退の噂が出ると、その社の中国人社員に接近していくという構図です」

 現在、中国人を本社で正規社員として雇用する日本企業も、急速に増加している。法務省によれば、'11年には5344人の中国人留学生が、留学終了後、本国へ帰らずに、日本企業に就職している。だがこうした優秀な中国人社員たちが、中国当局に、次々にピックアップされていっているのである。これまで発覚したケースから推定すると、最初はカネをチラつかせ、それでも動かないと、今度は法治国家では考えられない社会主義国家特有の脅しに出るというパターンだ。こうした硬軟両用の手法によって、中国人社員たちは、いとも簡単に「転ぶ」というわけだ。

日本企業と中国の関係が専門の田代秀敏・BBT大学教授が語る。「私の分析では、日本企業が採用した中国人社員が次々に"スパイ化"していく最大の理由は、人事の問題にあります。日本企業は彼らを、日本人と同等に幹部候補として育成することは決してしません。そのため、昇進が遅いことに強い不満を持つ中国人社員たちが、愛社精神を失って、スパイ化していくという構図です」

北京在住の日本人弁護士も続ける。「日本企業も、共産党幹部の子弟などを積極的に採用しているのだから、企業秘密が中国当局に渡っても文句は言えません。例えば、唐家(セン)元外相の息子は日本の大手広告代理店の社員ですし、商社などにも共産党幹部の子弟が少なからずいて、彼らは習近平主席ら『太子党』(革命元老の子弟)をもじって『社内太子党』と呼ばれています。日本企業としてはこうした子弟を社員にして、共産党とのパイプを作ろうとするわけです。実際は『社内太子党』には、ドラ息子が多いのですが、中には優秀な人材もいます。例えば、東レは『社内太子党』のおかげで、不可能と思われた 100%独資の中国現地法人の認可を得て、業界を驚かせました。日本企業は、優秀な中国人社員ほど、社業拡大に役立つこともあるけれども、逆に国家的な産業スパイに変身するリスクもあるということを、熟知しておくべきです」

5 ■ 防ぐ方法はない 2014-03-07 01:03:12  [編集/削除]

 さらに最近、日本企業を悩ませているのが、中国からと思しきサイバー攻撃の問題だ。近著に『中国の情報機関』がある柏原竜一氏が語る。「'11年9月には、三菱重工業の神戸造船所、長崎造船所、名古屋誘導推進システム製作所など計11ヵ所で、サーバー45台と、パソコン38台が、外部のハッカーによりウイルスに感染するという事件が起こりました。同様の攻撃は、IHIと川崎重工に対しても行われています。この事件は、中国人民解放軍総参謀3部と4部が共同で犯行に及んだ可能性が高い。3部は通信傍受を担当し、4部はサイバー戦を担当しています。特に国家機密を扱う日本企業が、いま最も警戒すべき組織と言えます」

サイバーテロに関しては、6月にオバマ大統領と習近平主席との米中首脳会談が開かれた際にも、オバマ大統領が強く抗議した。これに対して習主席は、「わが国も被害者である」と強弁している。

前出の田代教授が続ける。「中国は悪意を持って襲ってくるので、日本企業の側もそれを予期して防衛しなければなりません。しかし日本企業は、IT関連の設備投資を長年怠ってきた結果、中国人によるサイバー攻撃をブロックできないし、そもそも情報を盗まれたことすら気づかないこともあるほどです。一番間抜けなのは、特許庁がインターネット上で公開している文書に、当該技術の開発部門や技術者の実名が記されていることです。これはあたかも中国側に、ここへ向かってピンポイントで、サイバー攻撃を仕掛けてくれと言っているようなものです。少なくとも、ヘッドハンティングの貴重な情報を与えていることになります」

前出の北京在住の日本人弁護士も続ける。「多くの日本の大手企業は、中国企業に金型を渡して生産してもらっています。しかし最近は、こうした日本企業の内部事情を知る中国の提携企業からサイバー攻撃を受けて、日本の本社の重要機密を盗み取られるという事件が頻発しているのです。日本企業は、提携の契約を交わせば、同じ釜の飯を食う仲間だと思い、気が緩みがちです。だが中国企業からすれば、当然ながら提携先の日本企業よりも、中国共産党の方が、はるかに重要な相手なのです」

前出の柏原氏は、最新情報として、「医療関係の日本企業を重点的に狙うよう、習近平政権から指令が出たようだ」と語る。該当企業は、要警戒だろう。

 日本企業としては、中国スパイに対してどのような対策を講じるべきなのか。

「本社採用の中国人社員数というのは、それほど多くはないのだから、本人から提出された履歴書だけでなく、どういう人物なのか、徹底的に調べることが大事です」(前出・特許事務所所長)

6 ■ 官邸情報もすべて筒抜け 2014-03-07 01:04:35  [編集/削除]

■ 官邸情報もすべて筒抜け

 ところで 9月5日には、ロシアのサンクトペテルブルクで開かれる G20で、いよいよ安倍晋三首相と習近平主席が、初顔合わせする。だが両首脳は、とても握手する環境にはないという。外務省関係者が解説する。「元CIA職員スノーデンの亡命やシリア問題で、米ロが一触即発と言われていますが、日中関係も同じレベルです。この 1ヵ月間というもの、日本と中国は互いに、G20で相手がどういう手に出るかという情報戦に明け暮れたのです。つまり、首脳会議の席上で、習近平主席が日本に対して批判を浴びせてくるのか。G20の期間中、習近平がどの国の首脳と会談し、日本に対するどのような非難を述べるのかという情報収集です。当然ながら、中国側も同様の情報収集に躍起になっているものと思われます」

こうした日中の神経戦は、首脳会議にとどまらず、"番外編"もあるという。「G20が開かれる2日間は、常に中国との"戦場"と認識しています。例えば、メイン会場の首脳会議で、安倍首相と習主席の座る位置、その前の首脳控え室での安倍首相と習主席の立ち位置、記念写真撮影の際の立ち位置などを、詳細に確認しました。要は、安倍首相が習主席と目線を合わさずに済み、かつ卑屈にならないよう配慮する必要があるのです」

だが日本が中国側の情報を取るといっても、習近平主席以下、最高幹部の職住の地である「中南海」の情報を入手するのは、困難を極める。北京の日本大使館関係者や主な日本人駐在員らは 24時間、盗聴、尾行など、中国当局の厳重な監視下に置かれているからだ。

これに対して、安倍官邸や有力国会議員の情報は、中国側に筒抜けになっている可能性が高い。飯島勲内閣官房参与は今年1月、民主党政権時代に「左翼人士80人を含む計1300人」もが、首相官邸に自由に出入りできるパスを発給されていたという事実を暴露した。安倍政権になって、通行パスを大幅に制限したという。前出の鳴霞編集長が続ける。「1300人の中に、『日籍華人』と呼ばれる日本に帰化した元中国人が含まれていた可能性が、大いにあります。計12万人にも及ぶ日籍華人は、日本への愛国心など皆無です。それどころか中国当局からカネを掴まされ、その手先となって、日本の中枢の情報を入手しようとしている人々が少なからずいるのです。民主党時代には官邸情報が筒抜けだったことでしょうが、自民党政権になった現在でも、彼らは様々な形で官邸に浸透しているはずです」

7 ■ 深夜、議員会館に忍び込む 2014-03-07 01:05:18  [編集/削除]

■ 深夜、議員会館に忍び込む

 ジャーナリストの山村明義氏は昨年、政界中枢から「衝撃の事実」を明かされたという。「昨年の年初のことでしたが、当時、与党だった民主党大物議員の国会議員会館の事務所に、深夜に中国人の男性が忍び込んだのです。たまたまその議員の秘書が部屋に戻った際、発見して蒼ざめたそうで、私はその秘書から直接、相談を受けました。その忍び込んだ中国人は、『自分は清掃会社の者で、たまたまこの部屋を清掃していただけだ』と釈明して、慌てて逃げ出したと言っていました。その秘書は翌日、議院事務局に届け出たそうですが、この話を議員本人にしたら、議員の名誉が傷つくと考え、黙っていたとのことです」

山村氏によれば、国会議員会館に侵入?する中国人は、清掃会社のスタッフだけではないという。「民主党政権になって、民間のコーヒーショップなどを、どんどん国会議員会館内に入れました。そのため中国当局は、これら店舗やその配送などの『中国人従業員』を装ったスパイを次々に送り込んでくるという、日本としては大変頭の痛い構図が起こってしまっているのです」

当然ながら、北京の中南海の幹部の執務室を日本人が掃除したり、中南海の売店で日本人がアルバイトすることなどありえない。それを思えば、民主党政権時代に始まったこうした措置が、いかに平和ボケした愚行であるかが分かろうというものだ。

 これと同様の問題が、防衛省でも起こっている。民主党政権は防衛省内に、民間のショップをオープンさせたのだ。「尖閣諸島の問題が発生した昨年以降、中国当局が、喉から手が出るほどほしいのが、自衛隊の訓練の動向や、イージス艦など最新兵器の状況なのです。日本はもっと警戒を強めるべきです」(同・鳴霞氏)

実際、中国の台頭が顕著になったこの 5年ほどは、防衛省・自衛隊は、暗躍する中国スパイに翻弄され続けている。'08年には、海上自衛隊の 3等海佐ら計38人が、中国側にイージス艦のレーダーシステムなどの情報を流すスパイ活動に関与していたと、防衛省が公表し、騒然となった。また昨年11月には、中国共産党機関紙『人民日報』傘下の『環球時報』特約記者が、海上自衛隊佐世保基地に潜入し、護衛艦など約300枚の写真を撮っていたとして、兵庫県警に書類送検されている。今年2月には、防衛省情報本部分析部の女性事務官が、中国人留学生に防衛機密を流していた疑惑が浮上し、小野寺五典防衛相が記者会見を開いた。

 反日デモから 1年を経ても、日中は当時と変わらない緊張関係にあるということをわれわれは知るべきだろう。

 「週刊現代」2013年9月14日号より

 2013年09月09日(月) 週刊現代
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8 あるサイトから、、 2014-06-07 00:31:02  [編集/削除]

絶対、情報ダダ漏れ 2014年5月30日

 中国のファーウェイがスマホ・・・ 安さにつられて買うバカの情報なんてどうでもいいんだが、情報は全部抜かれるね。使用状況調査と言いつつすべてを・・・ そしてビックデータ解析して商売に結びつける。シナ人だろ? アメリカが懸念しているように「全ての製品に情報を盗むバックドアがついてる」からな。1000%ついてる。

情報抜かれたところで、一般人はどうでもいい。別に逃れようもないし、被害もないだろ広告ウザイくらいで。だけど、情報が抜かれるのもいとわないバカが国の関係者だとするとまずいよね。国は「認定携帯電話業者」としてドコモを指定して、他の携帯を使用しているモノは情報関係の職に就けないとか厳しい制限をした方がいいよ。まぁ、日本バカだから絶対そういうことしないんだけどね・・・。

 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDZ290G3_Z20C14A5TI0000/?dg=1
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 スマートフォン(スマホ)世界3位の中国・華為技術(ファーウェイ)は6月、利用する通信会社を消費者が自由に選べる「SIMフリー」のスマホを日本で発売する。家電量販店などが割安な通信サービスと組み合わせて販売する「格安スマホ」などでの採用を想定。需要拡大をにらんで最新機種を投入し、日本市場の開拓につなげる。今春から海外で販売しているスマホの中位機種「アセンドG6」を6月下旬に発売する。世界各国で今後発売する予定の上位機種「同P7」のほか、タブレット(多機能携帯端末)2機種も順次売り出す。いずれも高速通信サービスの「LTE」が使える。
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9 今、、 2014-06-07 02:48:09  [編集/削除]

 医療機関が、周国家主席直命の工作対象。
 
1 衆議院 請願の一覧 1 内閣委員会 2014-05-28 00:09:37  [編集/削除]


966 x 695
衆議院 請願の一覧
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_seigan.nsf/html/seigan/menu.htm

内閣委員会:

822 日本軍慰安婦問題について日本政府へ早期解決を求めることに関する請願
 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1860822.htm
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受理件数(計)8件
署名者通数(計)2,224名

紹介議員一覧
受理番号 822号 赤嶺政賢君
 〃 823号 笠井亮君
 〃 824号 穀田恵二君
 〃 825号 佐々木憲昭君
 〃 826号 志位和夫君
 〃 827号 塩川鉄也君
 〃 828号 高橋千鶴子君
 〃 829号 宮本岳志君
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2 衆議院 請願の一覧 2 法務委員会 2014-05-28 00:12:04  [編集/削除]

法務委員会:

83 国籍選択制度の廃止に関する請願
 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1860083.htm
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受理件数(計)9件
署名者通数(計)348名

紹介議員一覧
受理番号 83号 浅尾慶一郎君
 〃 244号 荒井聰君
 〃 245号 近藤昭一君
 〃 271号 高木美智代君
 〃 272号 辻元清美君
 〃 336号 横路孝弘君
 〃 609号 小川淳也君
 〃 915号 玉城デニー君
 〃 926号 古屋範子君
---------------


84 もともと日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないよう求めることに関する請願
 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1860084.htm
---------------
受理件数(計)9件
署名者通数(計)332名

紹介議員一覧
受理番号 84号 浅尾慶一郎君
 〃 246号 荒井聰君
 〃 247号 近藤昭一君
 〃 273号 高木美智代君
 〃 274号 辻元清美君
 〃 337号 横路孝弘君
 〃 610号 小川淳也君
 〃 916号 玉城デニー君
 〃 927号 古屋範子君
---------------


366 外国人住民基本法の制定に関する請願
 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1860366.htm
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受理件数(計)1件
署名者通数(計)1,709名

紹介議員一覧
受理番号 366号 阿部知子君
---------------


868 選択的夫婦別姓の導入など民法の改正を求めることに関する請願
 http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1860868.htm
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受理件数(計)2件
署名者通数(計)100名

紹介議員一覧
受理番号 868号 辻元清美君
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3 参議院 請願の一覧 1 内閣委員会 2014-05-28 00:16:12  [編集/削除]


794 x 665
参議院 請願一覧
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/seigan.htm

内閣委員会:

1174 日本軍慰安婦問題の早期解決に関する請願
 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/yousi/yo1861174.htm
 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/futaku/fu18600650050.htm
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件数 11 署名者数(計)2,228

受理番号 紹介議員 付託年月日
1174 井上哲士  共産 平成26年4月25日
1175 市田忠義  共産   〃
1176 紙智子   共産   〃
1177 吉良よし子 共産   〃
1178 倉林明子 共産   〃
1179 小池晃   共産   〃
1180 田村智子  共産   〃
1181 大門実紀史 共産   〃
1182 辰已孝太郎 共産   〃
1183 仁比聡平  共産   〃
1184 山下芳生  共産   〃
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4 参議院 請願の一覧 1 内閣委員会 2014-05-28 00:21:36  [編集/削除]

法務委員会:

50 国籍選択制度の廃止に関する請願
 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/yousi/yo1860050.htm
 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/futaku/fu18600650050.htm
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件数 7 署名者数(計)274 付託年月日

受理番号 紹介議員
50 糸数慶子 無所属 平成26年2月7日
425 小川敏夫 民主  平成26年3月7日
426 神本美恵子 民主  〃
427 江田五月 民主   〃
428 尾立源幸 民主   〃
446 水岡俊一 民主   〃
447 増子輝彦 民主   〃
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51 元々日本国籍を持っている人が日本国籍を自動的に喪失しないことを求めることに関する請願
 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/yousi/yo1860051.htm
 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/futaku/fu18600650589.htm
---------------
件数 7 署名者数(計)258

受理番号 紹介議員 付託年月日
51 糸数慶子 無所属 平成26年2月7日
429 小川敏夫 民主 平成26年3月7日
430 神本美恵子 民主   〃
431 江田五月 民主   〃
432 尾立源幸 民主   〃
448 水岡俊一 民主   〃
449 増子輝彦 民主   〃
---------------


589 外国人住民基本法の制定に関する請願
 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/yousi/yo1860589.htm
 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/futaku/fu18600650589.htm
---------------
件数 1 署名者数(計)1,717

受理番号 紹介議員 付託年月日
589 福島みずほ 社民 平成26年3月14日


1150 選択的夫婦別姓の導入など民法改正を求めることに関する請願
 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/yousi/yo1861150.htm
 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/186/futaku/fu18600651150.htm
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件数 3 署名者数(計)109

受理番号 紹介議員 付託年月日
1150 神本美恵子 民主 平成26年4月18日
1202 福島みずほ 社民 平成26年4月25日
1203 糸数慶子 無所属   〃
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5 255 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2012/12/18 2014-05-28 00:44:11  [編集/削除]

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 「1998 年1 月15 日」
 「「外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会」」
 「第12 回全国協議会で作成」

すでに、20年以上も前に、同案が策定されていたことになる。

 この「外登法問題と取り組む全国キリスト教連絡協議会」(「外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会」に改称。)(外キ協)の実態については、韓国籍者が策定した「要求」を、「請願」として提出した、すなわち、韓国籍者の代弁をしているに等しい。こう認識して差し支えないだろう。指摘すれば、「外国人住民基本法」の「外国人」とは、とりわけ「韓国籍者」を指していることが判る。
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255 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2012/12/18

 473:ぱくぱく名無しさん:2009/11/14
 円より子議員(民主党)提出の「外国人住民基本法」も、「外国人参政権」と同様か、それ以上に危険。
 http://dubai.2ch.net/test/read.cgi/morningcoffee/1257965615/1-100


271 名前:可愛い奥様[] 投稿日:2012/12/19

 「外国人住民基本法」は、新宿区西早稲田2-3-18の在日大韓基督教会(RAIK)がやっている活動。
 http://gaikikyo.jp/modules/pico5/index.php?content_id=11

この旅行日程を見ると慰安婦活動とも関わりあることが分かる 人権委員会設置法案も、部落解放同盟や民主党が動いていたけど、この法案の連絡先は同じ在日大韓基督教会。
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 http://gofar.skr.jp/obo/?tag=%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E4%BD%8F%E6%B0%91%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%B3%95

 2012年12月20日
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6 産経:【正論】 夫婦別姓は家族崩壊をもたらす 百地章 2010.3.19 2014-05-28 01:46:00  [編集/削除]

産経:【正論】 夫婦別姓は家族崩壊をもたらす 百地章

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 12日に予定されていた選択的夫婦別姓法案(民法改正案)の閣議決定は、取りあえず先送りとなった。しかし千葉景子法務大臣は、夫婦別姓法案の今国会提出に改めて意欲を示したというから(同日付産経ニュース)、決して油断するわけにはいかない。

■ 国の「保護義務」に反する

 夫婦別姓制度の最大の問題点は、家族よりも個人を優先して考える結果、「家族の絆(きずな)」を破壊し、「共同体としての家族」まで崩壊させかねないことにある。
現に夫婦別姓を推進してきた福島瑞穂少子化担当大臣は「私は、子供が18歳になったら『家族解散式』というのをやろうと思ってい〔る〕」と公言してきた(『結婚はバクチである』)。

しかしながら、国が「共同体としての家族」を保護すべきことは、世界人権宣言も認めている。
同宣言は「家庭は社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会および国の保護を受ける権利を有する」(16条3項)といい、国際人権規約A規約も「できる限り広範な保護及び援助が、社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し、…与えられるべきである」(10条1項)と定めている。

また、日本国憲法の制定過程をみると、第2次試案には「家庭は、人類社会の基礎であり、…婚姻と家庭とは、法の保護を受ける」とあり、マッカーサー草案にも、「家庭は人類社会の基礎にして」とあった。
ただ、日本側としてはこれは当然のことで、わざわざ法で定めるまでもないとの立場から、敢えて憲法には明記しなかった。

だから、制憲議会でも木村篤太郎司法大臣は「従来の良き意味の家族制度〔親子、夫婦、兄弟が互いに助け合って良き家庭をつくること〕はどこまでも尊重して行かなければならぬ」と答弁している。

 このことを踏まえて考えるならば、憲法は一方で「個人の尊重」を謳(うた)い(13条)、他方で「家族の保護」を予定することにより、両者の調和を図ろうとしたものと解すべきであろう。
■ 子供を無視した身勝手さ

 とすれば、個人を絶対視する風潮がますます進み、児童虐待事件の頻発に見られるように、家族の絆が失われてきている今日、敢えて夫婦別姓制度を採用することは、国による「家族保護」の義務に逆行し、憲法の基本精神にも悖(もと)ると思われる。

 夫婦別姓は、必然的に「親子別姓」をもたらすが、これは「子供の保護」という見地からも、きわめて疑問である。なぜなら、別姓夫婦の場合、子供の姓は父母のどちらかと必ず異なることになり、子供達に不安感や親子・家族の一体感の欠如をもたらすからである。このことは、内閣府の世論調査などからも明らかである。

 平成18年の内閣府世論調査では、「夫婦別姓が子供に与える影響は?」との質問に対して、「子供に好ましくない影響を与える」との回答が66・2%もあった。また民間の「心の教育女性フォーラム」の調査(平成13年)では、「父母の姓が異なったらどう思いますか」との質問に対して、「いやだ」が41・6%、「変な感じ」が24・8%で、7割近い子供達が夫婦別姓に反発している。

さらに、2007年、ユニセフのイノチェンティ研究所が世界各国の 15歳の子供を対象に幸福度調査を行ったところ、「孤独を感じる」と答えた子供が群を抜いて多かったのが日本で、29・8%もあった。因(ちな)みに、2位はアイスランドで 10・3%、3位がフランスの 6・4%である(高橋史朗明星大学教授のご教示による)。

 夫婦別姓論者が自分たちの都合だけを考え、子供達への悪影響を真剣に考えようとしないのは、余りにも身勝手ではないか。

■ 希望者はわずか数%だけ

 これ以外にも、夫婦別姓が2代、3代と続けば、例えば祖父が「佐藤」、父が「田中」、その子が「小沢」などといった事態も生じうるが、もしそうなれば家名(家系)の連続性は失われ、祖先の祭祀や墓の維持・継承にも重大な影響を与えることになる。さらに、「家系の連続性」が失われてしまえば、欧米社会とは異なり、絶対的な神よりも先祖を大切にし、「祖先崇拝」(アンセスター・ワーシップ)の中に独自の宗教意識や倫理観・道徳観を見出してきた日本人の精神構造そのものさえ揺るがしかねない。

 このように、危険な夫婦別姓法案は、「立法の必要性」という点でも相当疑わしい。というのは、内閣府の調査をみても、夫婦別姓に反対する者は常に国民の 6割前後を占めているからである(夫婦同姓の下で、通称使用を認める者も別姓反対派に属する)。これに対して、賛成派も 4割前後いるが、自ら別姓を望む者はわずか数%(5~7%)にとどまる。

 少数者の権利擁護は議会制民主主義の要諦とはいえ、その代償は余りにも大き過ぎよう。それ故、「マニフェスト」にもなかった夫婦別姓法案などこの際断念すべきである。(ももち あきら=日本大学教授)

 2010.3.19 03:30
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7 毎日新聞: 闘論:夫婦別姓の法制化 沼崎一郎氏/稲田朋美氏 2007年1月8日 2014-05-28 01:48:11  [編集/削除]

毎日新聞: 闘論:夫婦別姓の法制化 沼崎一郎氏/稲田朋美氏

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 法制審議会が 1996年に選択的夫婦別姓導入の民法改正案を答申して 11年。自民党内の根強い反対で政府案提出は見送られ、超党派議員による立法も繰り返し廃案となっている。こうした棚上げ状態の中、職場などでは旧姓を用いる通称使用の普及が進んだ。今、改めて法制化の是非について聞いた。【構成・望月麻紀】

=====

◇ 通称は一部の特権 「幸せ格差」是正せよ-東北大教授・沼崎一郎氏

 夫婦別姓は着実に社会に浸透してきた。官庁や大企業では通称使用の制度化が進み、若い層では事実婚も増えた。国際結婚による別姓カップルも増え、地方にも広がっている。

 夫婦別姓の法制化に反対している山谷えり子首相補佐官、高市早苗・内閣府特命担当大臣も仕事上は旧姓を使い続け、夫婦別姓を実践している。一方で中小企業や、大企業でもパート労働者や派遣社員は、通称使用が認められないことが多い。つまり夫婦別姓は、政治家や弁護士、公務員、大企業の正社員といった一部の特権と化している。

夫婦別姓でも格差問題が生じているわけで、非正規雇用の増加とともに拡大傾向にある。これは法制化を避けてきた政治家の責任だ。

 格差解消には民法改正が絶対必要だ。少し前の調査になるが、連合が 98年に加盟803組合を対象に調べた結果では、旧姓使用不可は 63・6%を占め、理由の最多は「法律が認めていない」だった。事実婚では、夫婦間に財産相続権がなく、子供の共同親権も持てない。これも差別だ。

 「家族が崩壊する」という反対意見は減っている。01年の内閣府の調査では、過半数の人が「夫婦別姓は家族の一体感に影響しない」と答えた。一人っ子同士の結婚の場合など、親の姓や位はいを継ぐ必要から夫婦別姓の戸籍を求めるカップルも多い。「家と先祖を大事にする」ためにも民法改正が必要なのだ。

 子供への影響を心配する声はあるが、姓の違いで親子の情が薄れるわけではない。「子供がかわいそう」というのは、違いを認めない日本社会の「いじめ」の発想そのもので、夫婦別姓を選ぶカップルへの「差別するぞ」という脅しであり、人権侵害だ。氏名は個人の基本的人権なのだから、子供の姓は出産時に決め、15歳で子供自身が選べる仕組みを作るべきだ。

 政治家が本当に家族を重視するなら、なぜ家族を壊している経済格差と暴力の問題に対処しないのか。小泉内閣以降、賃金は増えず、労働時間が延びるばかりで、家事・育児が圧迫されている。ドメスティック・バイオレンスや児童虐待も深刻だが、十分対応するには人も予算も足りない。

 「幸せ格差」が広がっている。夫婦別姓の不平等も是正すべき格差の一つだ。


◇ 家族像破壊を招く 例外認める必要ない - 自民党衆院議員・稲田朋美氏

 夫婦別姓に賛成するかどうかは、法が理想とする家族像をどのようなものとすべきかという価値観の違いによるだろう。現行の家族法が予定する家族とは「同じ姓、そして法的手続きにより夫婦となったものと、その間にできた子供」である。

 私が夫婦別姓に反対する理由は、夫婦別姓は家族としてのきずなや 一体感を弱め、法律婚と事実婚の違いを表面的になくし、ひいては 一夫一婦制の婚姻制度を破壊することにつながるからだ。

 法律婚 ▽
 事実婚としての内縁 ▽
 重婚的すなわち違法な内縁 -

の垣根が失われれば、現行の婚姻制度そのものが崩壊する。これは法が理想とする家族像の破壊である。

 社会生活上の不便については通称使用の拡大で解決すればよい。

 私も5年間弁護士活動をした後に結婚した。当時すでに弁護士会では、通称使用が認められていた。私は通称を使わずに夫の姓に変えて弁護士活動を継続したが、今となっては記憶にないほどの不便しか感じなかった。結婚すれば独身の時よりも、そして子供の親になれば親でない時よりも、不自由や制約があるのは当然である。

 夫婦別姓推進論者はジェンダーフリー推進論者が多く、彼らは根本的に伝統的な家族の姿に価値を見いだしていない。夫婦別姓を推進している人は「すべての人に別姓を強いるものではない」というが、例外のために原則論を曲げることが問題なのである。

 「氏名は人格権」という主張はつまるところ、カタカナであろうが、ローマ字であろうが、自分勝手に姓を登録できることに行き着く。子供が親の姓に拘束されるのも、「人格権」の侵害だというのか。

「多様な価値観」を突き詰めて、同性婚、一夫多妻、何でもありの婚姻制度を是としてよいのか。例外を法的に保護すれば、法の理想を犠牲にすることになってしまう。

 夫婦別姓が法制化されていないのは、まさに選良としての政治家の判断によるものだ。法制審は専門家の集まりではあるが、民主的な決定の過程は経ていない。その答申は尊重すべきではあるが、最終的な採否は国民の代表である政治家が行うのが民主主義だ。

 毎日新聞 東京朝刊
 2007年1月8日

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■人物略歴
◇ ぬまざき・いちろう
 文化人類学者。
 95年以来、夫婦別姓選択制と婚外子差別撤廃を求め民法改正運動に参加。

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■人物略歴
◇ いなだ・ともみ
 早大卒。弁護士。
 05年福井1区で初当選。党新人議員でつくる「伝統と創造の会」会長。

 http://www.geocities.jp/taraxacum_off/save_data0/bessei-inada1.html

8 櫻井よしこブログ:「別姓法案の黒幕は法務官僚だ」 1 2014-05-28 01:53:43  [編集/削除]

櫻井よしこブログ:「別姓法案の黒幕は法務官僚だ」

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 子供の命名について、人生の先輩に聞いた話である。生まれてきた子供がどんな一生を歩むかは、誰にも予見出来ない。起伏に富むのが人生だから、いい時も悪い時もある。であれば、不運な巡り合わせで逆境に立つような場合、せめて子供が自分の名前ゆえに自信をなくしたりしないようにしておくのがよい。だから、字画などにも気を遣って、本人を支えるような命名をしておくのが古来の知恵だ、と。

 我が家で子供が誕生したとき、ちなみにそれは私の兄の子供たちのことだが、命名を担当したのは私の母、姪や甥にとっては祖母だった。母は沢山の漢字を拾い出し、長い人生における孫たちの幸福や充実につながるようにと願いながら、字画も含めて思案していた。父の名前からも一字を貰って、母は命名した。その一字に、祖父から孫へと、思いが伝わり絆が深められることへの願いが込められていたのは間違いない。

 両親や祖父母と同じ名前をつけることで家族の絆を確かめようとするケースは欧米諸国にも少なくない。名前の共通性を活用するのは、洋の東西、時代の今昔を超えて見られる現象である。それは、家族としての慈しみの表現でもあろう。

 いま、民主党が提案しようとしている夫婦別姓法案は、こうした価値観の対極にあると思える。民主党だけでなく、夫婦別姓推進論者の中に、社民党党首の福島瑞穂氏もいる。氏は「夫婦別姓を選択的に認めることは、人がのびやかに生きていくための必要条件」(『楽しくやろう夫婦別姓』明石書店)と位置づける。なぜ別姓でなければ、夫婦も子供ものびやかに生きていけないのか、私にとっては全く説得力のない主張である。氏はさらにこう主張する。「(夫婦別姓は)十分条件ではない。別姓の人は別戸籍に、そして将来は、みんな個人籍になるといいなと思う」(同)。

 別姓論者の最終目標は、日本の家族の在り方を根幹から変え、戸籍制度もなくすことだ。それが日本人の幸福につながると信じているのだ。

 別姓を名乗りたければ、現在も許されている通称を使用すればよいと、私は考える。だが、戸籍制度も含めた全面的な民法改正には、到底、同意出来ず、埋め難い溝を感じる。


民事局課長の「備忘録」

 民主党の法案が成立するとどんなことが起きるだろうか。まず、結婚する人たちは結婚に先立って、別姓、同姓どちらを選ぶのかを決定し、次に、子供の姓をどちらの親の姓にするのかを決めなければならない。別姓か同姓かは、一旦決めたら、以降、変えることは出来ない。これら全てをきちんと決めて申請しなければ婚姻届は受理されないことになる。

民主党が準備する民法改正には以下の点も含まれている。

 ① 女性の再婚は、前の結婚の解消の日から100日を経過して以降に可能となる。つまり、現行の 6ヵ月から約半分に短縮される。

 ② 嫡出子と非嫡出子の財産相続分を同一とする。現行法では非嫡出子は嫡出子の半分の財産を相続するが、全て平等になる。

 ③ 女性の結婚年齢を現行の 16歳以上から 18歳以上に引上げる。

①について、98年当時の法務省民事局第三課長の原優(ルビ=まさる)氏は『婚姻制度等に関する民法改正について--備忘録(その2)』の中で、「女性の再婚の自由を拡大するという観点」から決定されたと解説している。考えようによっては、離婚を奨励しているようにも受けとることが出来る。

②については、現行法で相続財産の差が設けられているのは、正式の結婚で作った家族を保護する目的と、嫡出子は親の財産形成に対する寄与があるのに対し、非嫡出子は通常それがないという、二つの理由ゆえだとしている。だが現行法を改め、全ての子供を平等にする理由を、原氏はこう説明する。結婚以外の男女関係に対する非難を子供に及ぼすのは子供の人権尊重の視点から問題であり、親の財産形成にどれだけ貢献したか否かについては一律に論じられないことだからだ。

9 櫻井よしこブログ:「別姓法案の黒幕は法務官僚だ」 2 2014-05-28 01:54:36  [編集/削除]

日本人の価値観の欠如

 原氏による解説はもっともらしいが、決定的に欠けているのが日本を形成してきた伝統的な価値観への配慮である。歴史の中で形づくられてきた日本の家族の在り方に対する敬意や尊重も欠落している。原氏の細部にわたる備忘録は氏が官僚として、民法改正の実現に多大なエネルギーを注いできたことを窺わせる。氏が書きため、民主党が実践を目論む民法改正は、日本の敗戦時に占領者としての米軍が行おうとしたことに他ならない。

 原氏は、98年7月に発表の『備忘録(その1)』で、民法改正(夫婦別姓)は、「戦後に新憲法の制定を受けて行われた親族編・相続編の全面改正(昭和22年改正)に次ぐ、規模の大きな改正作業」であると紹介し、家族の在り方を定める民法の全面改正は「不可避」だと断じている。なぜなら、米占領軍の定めた現行憲法の 第24条が、「個人の尊厳と両性の本質的平等」の原則を宣言しているにも拘らず、「家制度に立脚した明治民法には、この原則と抵触する規定が数多く含まれていたから」だそうだ。つまり、日本の家族の在り方も、夫婦、親子の関係も全て、米国が定めた現行憲法に則って変えていかなければならないといっているのだ。

 原氏が不可避とする民法改正の論拠は、96年2月、長尾立子法相の諮問機関である法制審議会によって答申されたものだ。法制審議会のメンバーは法務官僚が選んだと考えてよい。つまり、この答申は、法務大臣の考えよりも法務官僚の考えを反映させたものだといってよいだろう。96年のこの答申がいまの民主党案の基である。一連の民法改正の真の主導者は法務官僚だということではないのか。

 それにしても、原氏ら法務官僚の頭の中には、日本の文化や価値観は存在しないのであろう。憲法や法は、その国、その民族の歴史や価値観を根底においてつくられるべきものだ。原氏らは、そのことを弁(わきま)えもせず、日本を敵として戦った占領者が、わずか 6日間で仕上げた現行憲法を信奉しているわけだ。

どこの国の官僚か正体不明といってよい法務官僚らは、自分たちが長年手がけてきた夫婦別姓を、民主党政権が力を持っているいま、何としてでも実現しようとしているのである。

 これまでは法務官僚が画策する民法改正の動きに、自民党が歯止めをかけてきた。しかしいま、日本の歴史や伝統や価値を尊重することの少ない民主党が、官僚らと歩調を合わせて突き進もうとしている。民主党は、脱官僚どころか官僚べったりなのである。おまけにこの件についても議論を封ずるとしたら、民主党の存在価値はないだろう。

 2010年03月18日
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 http://yoshiko-sakurai.jp/2010/03/18/1641
 http://yoshiko-sakurai.jp/index.php/2010/03/18/

10 櫻井よしこブログ:「党内民主主義の死か、別姓法案」 1 2014-05-28 01:58:13  [編集/削除]

櫻井よしこブログ:「党内民主主義の死か、別姓法案」

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 鳩山由紀夫首相の後押しで、夫婦別姓法案が閣議決定されそうな状況が生まれている。以前から夫婦別姓法の確立に意欲を示してきた千葉景子法相は、民主党政権が実現した現在を好機ととらえ、作業を急いできたと思われる。鳩山内閣の支持率が下がる中、千葉氏が動きを加速させ、それを鳩山首相が「基本的に賛成だ」(2月16日)との発言で応援しているのが現在の状況である。

周知のように、もはや民主党内では自由な議論の場は存在しない。部門会議は廃止、議員立法は禁止、政策立案は全て政府が行う。自由な議論なしには民主主義は成り立たない。だが、表向き議会制民主主義の旗を掲げる小沢一郎幹事長も、小沢氏に従う首相も、自らの政治姿勢と現実のギャップなど、一向気にしない。

そんな状況下、わずかに用意された議論の場が省毎の政策会議だ。大臣、副大臣、政務官の三役で省の政策を決定し、閣議に持ち込んで閣議決定して国会に提出するのだが、その前段階で、副大臣主催の政策会議が開かれる。与党議員は参加して意見を表明することが許されている。

法務省は 2月23日、翌日の政策会議は民法改正、つまり夫婦別姓法案が議題だと通知した。直前の発表自体、出来るだけ党内議論を回避したいと考えてのことか。しかも、24日の政策会議では加藤公一副大臣らが法案の説明をしただけで、議員による自由な意見交換はなかったそうだ(『産経新聞』2月25日)。仮にこのまま法案が決定され、前述のプロセスで国会に提出されれば、民主党の民主主義は死んだに等しいのである。

千葉法相が準備させた法案の骨子は、
 ① 夫婦は結婚に際して別姓か同姓を決定する、
 ② 決定後の変更は認めない、
 ③ 子供の姓は夫婦いずれかの姓に統一する、である。

法案が成立すると、一体どんな影響が出てくるのか。また、この法案は日本の社会を構成する基本的価値観とどのように整合するのか。


社会の基本は家族

 まず、日本社会全体への影響である。いま日本の社会を見渡すと、本当に多くの問題があることに気がつく。子供たちが親を殺害したり、安易に犯罪に走ったり、本来、優しい視線を注ぐべき弱者を苛めたり、そして何よりも自分自身の価値に気づくことなく、人生を投げやりな気持で浪費しているかのような若者も少なくない。頻繁に見られるこうした現象の背景に、家庭や家族の崩壊があると、私は感じている。それだけが原因ではないだろうが、ひとつの大きな原因だと思う。その意味で、私たちはいま、家庭や家族の重要性に思いを致し、家族の絆や相互理解を深める努力をこそ重ねるべきである。夫婦も家族もバラバラにしそうな夫婦別姓の思想は、明らかにそれとは逆行する。

 この問題に詳しい日本大学教授の百地章氏は、夫婦別姓が、家庭の崩壊と家族の絆の消失につながりかねないとして、次のように語った。「千葉法相も福島瑞穂氏も、現行憲法の信奉者ですが、日本国憲法を作らせたマッカーサーでさえ、家族、家庭を社会の基礎として大事にしていたのです。現行憲法の作成過程を見ると、そのことがよくわかります。第二次試案に家庭と婚姻について定める条文が置かれ、『家庭は、人類社会の基礎であり、その伝統は、善きにつけ悪しきにつけ国全体に浸透する。それ故、婚姻と家庭とは、法の保護を受ける』と規定されていました。結婚、家庭、家族を大切なものと考える同条文は、現行憲法には必ずしもそのまま残ってはいませんが、それは、あまりにも当然のことなので書き入れなくてもよいと考えてのことでした。家庭や家族を否定したわけではないのです」

 世界人権宣言にも「家庭は、社会の自然かつ基礎的な集団単位であって、社会及び国の保護を受ける権利を有する」(第一六条3項)と、規定されている。社会の基本は家族であり、個人ではないという認識は、国際社会共通のものだと百地氏は強調する。このことをもう少し踏み込んで言えば、家族を家族として成立させる最低限の道徳や価値観を、施策を講じて守る努力が、国に求められているということでもあろう。

 夫婦別姓の当然の帰結が親子別姓である。その場合、子供の側に生ずると予想される不安や不利益、一体感の喪失をどのように補ってやれるのか。親の愛に包まれ、保護を受け、絶対的な安心感の中で育てられるべき子供の立場から家族を見る発想が、別姓法案には欠けている。一人一人を家族の一員としてよりも、個人と見做す別姓制度が 2代、3代と続けば、家族の連続性が見失われる事態が起きてくる。

百地氏は次のように警告する。「たとえば、片方とはいえ親と別姓の子供は、おじいさんやおばあさんとも別姓になる確率が高くなります。家族が別々の姓で暮らす中で、祖先の祭祀やお墓の維持は、ますます、蔑ろにされていくでしょう」

11 櫻井よしこブログ:「党内民主主義の死か、別姓法案」 2 2014-05-28 01:59:42  [編集/削除]

『楽しくやろう夫婦別姓』

 祖先を大事にし、お墓を守っていくことは日本人の価値観の基本である。しかし、問題はこの基本部分が崩壊しつつあることだ。だからこそ、別姓問題も起きてくる。現に福島氏を含む共著『楽しくやろう夫婦別姓』(明石書店)はこう書いている。「日本のお墓はめったやたらと暗い。(中略)それは、墓石の黒さだけによるのでなく、お墓の中に、序列・競争心・権威がプンプンただようからだ」と書き、その「きわめつけは、『○○家の墓』という、あの家を誇示する表示」と断じている。氏らは、日本のお墓をハワイの墓地、パンチボールと較べて書く。「『これがお墓?』というくらい、明るく美しい。思わずねころんでみたくなるような、一面のみどりの芝生」

福島氏らは、パンチボールを、「太平洋国立墓地」と解説しているが、実はここは軍人たちとその家族の墓である。日米が戦った第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争などで戦死した軍人のみならず、それらの戦争で戦い、兵役を無事に務めた元軍人らが眠る墓所なのだ。

私はハワイ州立大学で学んだが、恩師の一人は第二次世界大戦で日本と戦い、現在、90歳近いお年である。恩師は、自分が永遠に眠る場所はパンチボールしかなく、先に逝った妻はもうそこで僕を待っていてくれると語る。

福島氏が靖国神社に参拝したとは寡聞にして知らないが、戦争や軍事を殊の外嫌う人物が、ハワイの軍人たちの墓であるパンチボールを「明るく美しい」と絶賛し、「ねころんでみたい」というのである。

 戦争、歴史、一切の価値観に関して、日本を悪し様に考える思想が、夫婦別姓推進の背骨になっていると言えば言いすぎであろうか。そんな背景を考えれば、別姓法案には、尚更、賛成出来ないのだ。

 2010年03月11日
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 http://yoshiko-sakurai.jp/2010/03/11/1632
 http://yoshiko-sakurai.jp/index.php/2010/03/11/
 
1 岩倉市の健全を願う者 2013-01-15 23:31:25  [編集/削除]


300 x 225
 愛知県岩倉市長選は20日、投開票され、無所属現職の片岡恵一氏(63)=自民、公明推薦=が、無所属新人の元市議大野慎治氏(44)を破り、再選を果たした。投票率は46・06%で前回を3・43ポイント下回った。

 片岡氏は1期目で取り組んだ民間感覚を取り入れた行政運営を基本に、減少期に入った市の人口を盛り返すため、住宅整備や育児環境の充実など100の政策をアピール。片岡氏は市議会最大会派の支援も得て、現市政への批判票を取り込んだ大野氏との接戦を制した。

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2013012090222657.html

2 岩倉市の健全を願う者 2013-01-21 05:11:26  [編集/削除]


551 x 449
選択したのは、我が身に降りかからねば理解できない住民。

9,000票にも満たない得票で、「自治基本条例」を周知もせず市長になれる岩倉市。

現市政への批判が、8,000票強もあったことは、今後の市政運営のあり方に反映してもらいたいが、

無理だろう。

3 岩倉市長・副市長・教育長 2013-06-07 01:57:26  [編集/削除]

岩倉市長・副市長・教育長:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/utrv8o0000001ik1.html
 市長 片岡恵一(かたおかけいいち 2期 平成25年1月29日から平成29年1月28日)
 副市長 赤堀俊之(あかほり としゆき 2期 平成21年7月6日から平成25年7月5日)
 教育長 長屋勝彦(ながや かつひこ 1期 平成24年4月1日から平成27年9月30日)

所信表明・施政方針:
 平成25年度所信表明(要旨)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/utrv8o0000006bx6.html
 (PDFファイル:280キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/utrv8o0000006bx6-att/utrv8o0000007r8g.pdf
平成24年度施政方針(PDFファイル:301キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/utrv8o0000006bx6-att/o7je4u0000000w3w.pdf
平成22年度施政方針(PDFファイル:274キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/utrv8o0000006bx6-att/utrv8o0000006byu.pdf
平成21年度所信表明(PDFファイル:251キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/utrv8o0000006bx6-att/utrv8o0000006bzd.pdf

4 岩倉市議会の構成 (平成25年5月15日現在) 2013-06-07 02:00:43  [編集/削除]


785 x 1260
岩倉市議会の構成 (平成25年5月15日現在)

---------------
岩倉市議会のあらまし:
会派(政党): 4つの会派
※ 平成25年5月9日現在
 創政会 5(1)
 市民クラブ 4
 日本共産党岩倉市議団 3(1)
 公明党 2(1)
 計 14(3)
---------------
岩倉市議会会派別名簿 (平成25年5月15日現在):

・創政会
  須藤智子(会長)
  黒川 武(幹事長)
  梅村 均(経理責任者)
  松浦正隆
  伊藤隆信

・市民クラブ
  塚本秋雄(代表)
  関戸八郎(幹事長)
  宮川 隆(経理責任者)
  井上博彦

・日本共産党岩倉市議団
  横江英樹(団長)
  桝谷規子(幹事長)
  木村冬樹(政策審議会長兼経理責任者)

・公明党
  加納のり子(代表)
  相原俊一(経理責任者)

 ※ 市民クラブ: 民主クラブから会派名変更。(平成25年 1月14日付)
 ※ 清風クラブ: 会派解散。(平成25年 1月13日付)
---------------
岩倉市議会(平成25年5月15日現在):

 議長 伊藤隆信
 副議長 井上博彦
 議会選出監査委員 横江英樹


常任委員会、議会運営委員会(◎ 委員長 ・ ○ 副委員長):

・総務・産業建設常任委員会
  ◎ 黒川 武 ○ 松浦正隆
  加納のり子 ・ 井上博彦 ・ 横江英樹
  関戸八郎 ・ 伊藤隆信

・厚生・文教常任委員会
  ◎ 相原 俊一 ○ 梅村 均
  宮川 隆 ・ 塚本秋雄 ・ 須藤智子
  桝谷規子 ・ 木村冬樹

・予算常任委員会
  ◎ 塚本秋雄 ○ 桝谷規子(全議員で構成)

・議会運営委員会
  ◎ 須藤智子 ○ 加納のり子
  塚本秋雄・横江英樹
---------------
その他の委員会(◎ 委員長 ・ ○ 副委員長)・ 審査会(◎ 会長 ・ ○ 副会長):

・議会改革特別委員会
  ◎ 横江英樹 ○ 宮川 隆 (全議員で構成)

・合併研究特別委員会
  ◎ 相原俊一 ○ 関戸八郎 (全議員で構成)

・議会広報特別委員会
  ◎ 木村冬樹 ○ 梅村 均
  宮川 隆 ・ 加納のり子

・政治倫理審査会
  ◎ 井上博彦 ○ 桝谷規子
  宮川 隆 ・ 相原俊一 ・ 黒川 武

・農業委員会
  塚本秋雄 ・ 須藤智子
---------------
一部事務組合議会:

・小牧岩倉衛生組合
  加納のり子 ・ 須藤智子 ・ 梅村 均
  木村冬樹 ・ 関戸八郎

・愛北広域事務組合
  宮川 隆 ・ 相原俊一 ・ 松浦正隆
  黒川 武 ・ 桝谷規子

・尾張水害予防組合 横江英樹

・尾張農業共済事務組合 井上博彦
---------------

愛知県岩倉市公式ホームページ:
岩倉市議会
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001rrl.html
岩倉市議会のあらまし
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001rs0.html
岩倉市議会の構成 (平成25年5月15日現在)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001rwo.html
岩倉市議会会派別名簿 (平成25年5月15日現在)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001rzl.html
議長の交際費をお知らせします
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000002sd4.html
政務活動費
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/utrv8o00000086tq.html
収支報告書
 ※ 平成24年度の地方自治法改正に伴い、従来の政務調査費から政務活動費へと名称が変更されました。政務活動費は平成25年度交付分より適用されるため、平成23年度及び平成24年度分につきましては政務調査費の収支報告書を掲載いたします。
 平成23年度収支報告(PDFファイル:36キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/utrv8o00000086tq-att/utrv8o00000086ww.pdf
 平成24年度収支報告(PDFファイル:39キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/utrv8o00000086tq-att/o7je4u0000001789.pdf


岩倉市議会だより
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001szc.html
議会報告会
 岩倉市議会では平成23年度より議会報告会を行っています。報告会での内容を掲載いたします。
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/utrv8o0000007i1e.html

5 岩倉市議会のあらまし (平成25年6月25日現在) 2013-09-16 02:21:12  [編集/削除]


755 x 820
≪ 市長・副市長・教育長 ≫
市長 片岡恵一
(2期 平成25年1月28日から)

副市長 久保田桂朗
(1期 平成25年7月6日から平成29年7月5日)

教育長 長屋勝彦
(1期 平成24年4月1日から平成27年9月30日)
---------------

岩倉市議会のあらまし
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001rs0.html

5つの会派
※ 平成25年5月27日現在
 創政会 5(1)
 日本共産党岩倉市議団 3(1)
 市民クラブ 2
 自民クラブ 2
 公明党 2(1)
 計 14(3)
 ※( )内は女性で内数

≪ 岩倉市議会会派別名簿 ≫
  (平成25年5月27日現在)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001rzl.html

創政会
 須藤智子(会長)
 黒川 武(幹事長)
 梅村 均(経理責任者)
 松浦正隆
 伊藤隆信

自民クラブ
 関戸八郎(代表)(旧創政会)
 井上博彦(幹事長兼経理責任者)(旧市民クラブ / 清風クラブ)

日本共産党岩倉市議団
 横江英樹(団長)
 桝谷規子(幹事長)
 木村冬樹(政策審議会長兼経理責任者)

市民クラブ
 塚本秋雄(代表)(旧民主クラブ)
 宮川 隆(幹事長兼経理責任者)(旧民主クラブ)

公明党
 加納のり子(代表)
 相原俊一(代表兼経理責任者)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001rwo.html

議長 伊藤 隆信
副議長 井上博彦
議会選出監査委員 横江英樹
---------------

岩倉市議会の構成 (平成25年6月25日現在)

■常任委員会、議会運営委員会(◎委員長・○副委員長)

総務・産業建設常任委員会
 ◎ 黒川 武 ○ 松浦 正隆
 宮川 隆・関戸 八郎・横江 英樹・加納 のり子・伊藤 隆信

厚生・文教常任委員会
 ◎ 相原 俊一 ○ 梅村 均
 塚本 秋雄・井上 博彦・須藤 智子・桝谷 規子・木村 冬樹

予算常任委員会(全議員で構成)(一般 / 特別会計・予算常任委員会の統合版。)
 ◎ 塚本 秋雄 ○ 桝谷 規子

議会運営委員会
 ◎ 須藤 智子 ○ 加納 のり子
 塚本 秋雄・関戸 八郎・横江 英樹

■その他の委員会(◎ 委員長・○ 副委員長)・審査会(◎ 会長・○ 副会長)

議会改革特別委員会
 ◎ 横江 英樹 ○ 宮川 隆(全議員で構成)

合併研究特別委員会
 ◎ 相原 俊一 ○ 関戸 八郎(全議員で構成)

議会広報特別委員会
 ◎ 木村冬樹 ○ 梅村 均
 宮川 隆・関戸 八郎・加納 のり子

政治倫理審査会
 ◎ 桝谷 規子 ○ 黒川 武
 宮川 隆・関戸 八郎・相原 俊一

農業委員会 塚本 秋雄・須藤 智子

■一部事務組合議会

小牧岩倉衛生組合
 加納 のり子・須藤 智子・梅村 均・木村 冬樹・関戸 八郎

愛北広域事務組合
 宮川 隆・相原 俊一・松浦 正隆・黒川 武・桝谷 規子

尾張水害予防組合 横江英樹

尾張農業共済事務組合 井上博彦
---------------

愛知県岩倉市公式ホームページ:
岩倉市議会
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001rrl.html
岩倉市議会のあらまし
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001rs0.html
岩倉市議会の構成 (平成25年6月25日現在)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001rwo.html
岩倉市議会会派別名簿 (平成25年5月27日現在)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001rzl.html
議長の交際費をお知らせします
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000002sd4.html
政務活動費
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/utrv8o00000086tq.html
収支報告書
 ※ 平成24年度の地方自治法改正に伴い、従来の政務調査費から政務活動費へと名称が変更されました。政務活動費は平成25年度交付分より適用されるため、平成23年度及び平成24年度分につきましては政務調査費の収支報告書を掲載いたします。
 平成23年度収支報告(PDFファイル:36キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/utrv8o00000086tq-att/utrv8o00000086ww.pdf
 平成24年度収支報告(PDFファイル:39キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/utrv8o00000086tq-att/o7je4u0000001789.pdf


岩倉市議会だより
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001szc.html
議会報告会
 岩倉市議会では平成23年度より議会報告会を行っています。報告会での内容を掲載いたします。
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/utrv8o0000007i1e.html

 問合わせ先: 議会事務局
 電話 0587-38-5820

6 自民クラブという会派ができ、 2013-09-16 03:09:15  [編集/削除]


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自民クラブという会派ができ、
 関戸八郎(代表)(旧創政会)
 井上博彦(幹事長兼経理責任者)(旧市民クラブ / 清風クラブ)
の二名が所属していますが、自民党系ということでしょうか。

 ならば、

『岩倉市自治基本条例』に反対表明をしたということでしょうか。廃止の方向で動くという決意表明をしたということでしょうか。(自民党は、現在各自治体で制定されている、あるいは検討されている自治基本条例などのまちづくり条例のいかがわしさに警告を発しています。)

 仮にこれが、およそ二年後の市議会選挙を目論んでの保守への便乗であったのなら、住民の皆さんはまたもや四年間をそして血税を無駄に費やすことにもなりかねません。

彼らの真意を確認するのは、何より住民の皆さんにほかなりません。よくよく負託された者らとして相応しいのか、そして彼らがこの条例に関して疑義を示し、廃案への意思表明や言質を受けたなら、支援などを検討することも視野に入れた、彼らの言動や資質の精査を望みます。また、他の議員らに対する言動や資質の精査も、お願いします。

≪参照≫
「チョット待て!!自治基本条例」(自民党パンフレット)
 http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/jichikihonjyourei_01.pdf

7 市民クラブ、、旧民主クラブ。 2014-04-30 08:58:34  [編集/削除]

市民クラブ
 塚本秋雄(代表)
 宮川 隆(幹事長兼経理責任者)

 市民クラブ、、旧民主クラブですね、、民主党政権があまりに酷かったための名称変更は明らかですね、わかります、、それに市民クラブの『市民』は住民以外も含みますね、、そして『世界市民』『地球市民』の意味合いも含まれていますね、わかります、、

8 民主党政権の輝かしき功績。 2014-04-30 09:04:31  [編集/削除]


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民主党政権の輝かしき功績。

【政策】

■ 日の丸を二つに分裂させた党のマーク。
■ 外国人でも党員資格。
■ 審議拒否で国政麻痺。
■ 外国人参政権。
■ 人権擁護委員会。
■ 国家主権の移譲(×委譲)や主権の共有。
■ アジアとの共生。
■ 一国二制度。
■ 沖縄独立。
■ 改正国籍法推進。
■ アメリカ軍の追放。
■ 公用語に中国語。

【議員】

■ 帰化して日本人になったのに「我々韓国人は『東海』を『日本海』とは呼べない」 と堂々述べる、朝鮮系日本人の【白眞勲】。
■ 年金問題が争点だった参院選でこっそり比例トップ当選した年金問題主犯:自治労議員の【相原久美子】。
■ ぶってぶっての【姫井由美子】。
■ 朝鮮総連から献金の【角田義一】(辞職)。
■ 愛人と賭けゴルフの【横峰良郎】。
■ 日教組に隠蔽される福岡いじめ死亡事件で安倍晋三が政務官を派遣して真相究明に努めている最中に、地元の子供が先生と悪餓鬼に殺されたのを放置して日教組の大会で堂々反日的な演説をした日教組組織内議員の【神本美恵子】。
■ 障害を持つ子供を少年に暴行死させられた母親に面と向かって「犯罪を犯した子供たちにも事情がある」と言い放った【平岡秀夫】+【郡和子】。
■ 山梨県教職員組合で強制カンパ、違法選挙活動【輿石東】。
■ 若手を引き連れて統一教会合同結婚式に参列した【鳩ぽっぽ】。
■ 部落解放同盟副委員長の【松本龍】と、2002年中央書記長の【松岡 徹】。
■ 秘書が朝鮮国籍で、国会開会中に党員46名を引き連れて中国参りして仕事放棄し党首討論をわざとぶつけて安倍晋三を松岡大臣の葬儀に参列させず。国籍法改正時にも党首討論をぶつけて麻生太郎への改正反対の陳情を中止させた党首【小沢一郎】。

【後援団体】

■ 年金問題主犯自治労(幹部が比例一位当選)。
■ 在日朝鮮人(参政権)。
■ パチンコ・サラ金・マルチ。
■ 暴力団(「民主党を支持せよ!」指令)。
■ 大韓民国。
■ 中華共産党。
■ 日教組。
■ 部落解放同盟。

9 民主党の実績を貼ります。 政治は結果です。 2014-04-30 09:11:10  [編集/削除]


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 民主党の実績を貼ります。政治は結果です。これだけ日本人と言う名の有権者をコケにし、1億3000万人弱の命を危機に晒したのですから何を言われても仕方ないでしょう。 なぜ反省もせずのうのうと政界に居られるのか知りたい。まずは真摯に謝罪するべきでは。

・4年間でマニフェストを実行する。→ ■嘘■ マニフェストに無い法案を全力で推進。
・子供手当てを出します。→ ■嘘■ 廃止へ。
・埋.蔵.金を発掘します。→ ■嘘■ ありませんでした。
・公共事業9.1兆円のムダを削減。→ ■嘘■ 削減は0.6兆円だけ。
・天下りは許さない。→ ■嘘■ 1年間で天下り4240人。
・企業・団体献金禁止。→ ■嘘■ 3年間は容認。
・公務員の人件費2割削減。→ ■嘘■ 先送り。
・増税はしません。→ ■嘘■ 扶養控除、配偶者控除の廃止、タバコ税と酒税を増税、相続税と内部留保課税、消費税、所得税の増税も検討、環境税導入も検討。
・暫定税率を廃止します。→ ■嘘■ 維持。
・赤字国債を抑制します。→ ■嘘■ 過去最大の赤字国債。
・クリーンな政治をします。→ ■嘘■ 違法献金と脱税 現職議員逮捕、議員辞職も離党もせず。
・沖縄基地は最低でも県外に移設。→ ■嘘■ 県外移設断念。
・内需拡大して景気回復をします。→ ■嘘■
・コンクリートから人へ。→ ■嘘■ 道路整備事業費が608億円増。
・高速道路は無料化します。→ ■嘘■
・ガソリン税廃止。→ ■嘘■ そうでしたっけ?フフフ。
・消えた年金記録を徹底調査。→ ■嘘■ 「年金記録を回復する必要性は薄れた。」(長妻)
・医療機関を充実します。→ ■嘘■ 外国医師の診療を可能にする制度改正を検討。
・農家の戸別保障→ ■嘘■ 政府米買入れ廃止で米価暴落、農家悲鳴。
・最低時給1000円。→ ■嘘■ 大幅先送り。
・消費税は4年間議論すらしない。→ ■嘘■ 「消費税は22%にすべきだ。」
・年金を事務費に流用しない。→ ■嘘■ 2010年度に 2000億円流用。
 http://www.facebook.com/kharagucih/posts/584442324907576


■ 外交・経済・防衛の崩壊。
■ 官邸・国家統治機能の崩壊。
■ 官邸情報ダダ漏れ。
■ 省庁の情報もダダ漏れ。
■ 防衛・自衛隊軽視。
■ 国旗・国家への軽視。
■ バラマキ財政、結果失業者増大、生活保護者増大。
■ 過去最低の法案成立数。
■「ジミンガー」を繰り返し一切進まなかった国会。
■ 質疑から逃げ回る政府。
■ 粉飾予算で「国債減らした」と大いばり。
■ 全く進まなかった復興。
■ 福島の人災化。
■ 酷すぎた震災対応。
■「直ちに影響はない」で責任逃れ続けた枝野。
■ NPOで支援!と叫び、結局何をしたのか一切不明の辻元。
■ どーなったのか不明の支援物資の数々。
■ 国民からの震災寄付もどーなったのか不明。
■ その他の天災(台風・豪雨・竜巻・豪雪等)の際にも当然何もせず。
■ アメリカからの不信感。
■ さらにこじれた沖縄基地問題。
■ 無意味で国力を低下させただけの事業仕分け。
■ バンバン出て行った日本企業。 バンバン出て行った有能な人材。
■ 世界中から国庫をむしり取られる。
■ 幹部が率先して支那・韓国へ情報提供。
■ 支那・韓国への技術流出。
■ 支那・韓国の増長。
■ 朝鮮学校無償化。
■ 北のミサイルにも後手後手対応。
■ 左翼、解同、労組・日教組・自治労等の官公労、在日の増長。
■ ありもしない韓流ブーム。
■ マスコミの言いなり。
■ 日教組幹部を文科省に大挙送り込んだ輿石。
■ 大臣すら詐欺を働く。
■ 3年3ヶ月 50名を超える大臣を排出。
■ 数えきれない逮捕者。
■ マスコミがまともに調べりゃスキャンダルの宝庫であった政治資金報告書の数々。
■ 外国人献金。
■ 極左と付き合い、さらに献金までしていた菅総理。
■ 過去最高の脱税をした鳩山総理。
■ 民団と密接な付き合い&外国人献金をもらっていた野田総理。
■ 権力闘争ばかりして国会に参加せず、政治は一切しなかった小沢。
■ 支那に媚び続けた岡田・仙石。
■ 犯罪者・逮捕者とのお付き合いがバレた大臣達。
■ 民団・総連との付き合い、選挙協力。それに対する数多の便宜。
■ 行き過ぎた人権保護。
■ 手を変え品を変え何度も法案成立が試みられた人権救済侵害法。
■ 円高・株安放置。
■ 株価大下落。
■ 円介入をする前に公表し、投資家を儲けさせただけの安住。
■ 国家・国民疲弊などなど。
 
1 日時 平成25年11月15日(金曜日) 2014-04-27 14:14:46  [編集/削除]


848 x 635
愛知県岩倉市公式ホームページ: 自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html

第2回 自治基本条例審議会を開催しました。
日時 平成25年11月15日(金曜日)午後3時から午後5時15分
場所 市役所7階 会議室7
議事 岩倉市自治基本条例推進計画(案)について

議事録(PDFファイル:409キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000002hms.pdf

第1回自治基本条例審議会を開催しました。
日時 平成25年6月4日(火曜日)午後4時から午後6時
場所 市役所7階 会議室7
内容 委嘱状交付、委員紹介、会長等の選出
議事 1 自治基本条例について
   2 自治基本条例審議会の役割及び検討事項について
   3 今後のスケジュールについて

議事録(PDFファイル:226キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000001drq.pdf

19 「本条例の位置づけについて、 2014-04-27 15:14:18  [編集/削除]

 「本条例の位置づけについて、憲法の基本原則の一つとして、地方自治の保障を掲げ、地方自治法が「住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持すること」を地方自治体の基本的責務とするゆえんがあり、地方自治の保障は、国民主権の原則を地域で具体化し、確立するものである。そこで、地方自治法や他の条例も含め、本条例の位置づけはどのようになっているのか」との質疑に対し、「この条例は、端的に言えば、地方公共団体の組織及び運営に関する事項の大綱を定めた地方自治法のもとで、本市のまちづくりの基本を定めたという位置づけになる。ここでは、地方自治法では明確には規定していなかった、例えば、前文にあるような「市民はまちづくりの主体者として、また市は主権者たる市民の信託に基づき、個性が輝く魅力ある地域社会を築くため、本市の住民自治を確かなものとすること。市民と市は、それぞれの役割と責任を担い、共に協働し市民参加のまちづくりをとおして、本市の未来を築くこと」といった、本市のまちづくりの方向性というものが示されているという位置づけになる。また、他の条例等との関係は、この条例が他の条例に優越することはないが、条例の上下関係ではなく、基本条例として、市全体の条例の軸となる条例を制定し、それをもとに条例の体系化と整合を図るという位置づけになる」との答弁。

 「市民の位置づけと信託者の市民、主権を持っている市民との違いは明確に定義されているが、その点では憲法との関係で、地方自治法が示す住民の位置づけと、滞在者の安全・健康とすれば、大きく考えると市民ということになり、この点は憲法の概念から見て、ここは明確に抑えるべきである」との意見。

20 「第1条で 2014-04-27 15:16:11  [編集/削除]

 「第1条で「本市にふさわしい市民主権の自治の実現を図ることを目的とする」とされ、さらに、第2条第1項での市民の定義、第4項での市政が、主権者たる市民の信託にもとづいて、市が行う活動と定義されている。この点の見解は」との質疑に対し、「「市民の信託に基づく」考え方であるが、松阪市の市長もしくは市議会議員は、主権を持っている市民の信託によって選ばれていることが基本の考えであり、その中で、市民の定義を広くとった条例を策定しているが、この「市民」は住所を置いているだけではなく、広くとっている。実際の信託という場面になると、普通選挙によって選ばれているという形で、法律の中では日本国民の信託に基づいて選ばれているという形になる。その意味合いで市民主権という考え方も含まれるが、実際に主権者たる市民の信託によって、市長や市議会がそれぞれの責務を果たして、市民参画のもとに住民自治を具体化していくことを考えている」との答弁。

 「解釈権について、第3条の「市は、法律及び政令並びに、他の条例、規則の解釈に当たっては、この条例に照らして行うものとする」とされているが、見解は」との質疑に対し、「この市民まちづくり基本条例と、地方自治法など他の法令等との関係については、本条例は、法律に反しない範囲で定めなければならないことになっており、その意味での整合性が図られている。また、法令等の解釈の関係では、解釈権は地方自治体にもあり、基本条例は、その解釈をするに当たって、市の法務担当者や市長の個人的見解ではなく、市の見解を出す基準としていけるということを規定しているという位置づけになる。上下関係ではなく、解釈をするという形をとっている」との答弁。

21 「住民投票について、 2014-04-27 15:18:50  [編集/削除]

 「住民投票について、今回の常設型で、第1に今回の住民投票条例の位置づけは、憲法第96条の憲法改正や、憲法第95条の特定の地方公共団体のみに適用される特別法の国民投票や住民投票とも違い、また、直接請求制度に関して議会の解散や議員や首長の解職を求める直接請求が成立した後で、その是非を問う住民投票制度とも違い、常設型の住民投票制度であり、あくまでもさきのまちづくり条例の第8条で示されているように市長は、住民投票の結果を尊重するとなっている。なぜこうしたのか。また、50分の1の請求、4分の1での住民投票の実施とした理由は」との質疑に対し、「尊重するとしたのは、住民投票制度は、その結果を市長その他議会等が拘束することがない、諮問型であることからで、住民投票の結果に対して尊重はするが、必ずしも結果に従わなくてもよく、その結果を市長は尊重して、中長期的に総合的な視点から行政としての判断をしていく形をとっている。50分の1とした根拠は、50分の1以上の連署で、地方自治法第74条では市民は条例の提案を請求することができ万能な制度であり、住民投票条例そのものを請求することも可能であり、住民投票の請求について、これ以上厳しい条件をつけても74条が使えるので意味がないことから、50分の1が最低のレベルであると考える。4分の1の根拠であるが、地方自治法では、3分の1以上の連署で市長や市議会議員のリコールや、実際に拘束の伴うようなことを決めることができるようになっている。直接請求の中でも大きな権限が市民に与えられている。この住民投票条例は拘束ではなく諮問型であり、このような強い条件を設けるべきではなく、3分の1より低い4分の1とした」との答弁。・・・

 「住民投票の資格者に定住外国人を入れた意義について、憲法第93条でも「地方公共団体の長、議員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙すると書かれており、「国民は」とは書かれていない。自治体を構成している住民全員が議員を選ぶ権利があると考えており、定住外国人の地方参政権を実現すべきと考えている。今回の住民投票は、参政権ではないが、地方自治の拡充にとっても当然と考える。見解は」との質疑に対し、「本条例は、議案第14号のまちづくり基本条例の手続条例であり、基本条例第8条の「本市に住所を有する者」の根拠であるが、基本条例は、本市で生活し活動するすべての人が、まちづくりに参加する方の意見を聞いて、市政、まちづくりの運営に取り組む考え方が基本スタンスであり、その意味からも、松阪市に住んでいる方から国籍を問わずに意見をいっていただくということで、本条例の制度を構築した」との答弁。

「投票資格者への住民投票の告知並び、投票日、投票場所の案内方法は」との質疑に対し、「一般の選挙と同様に想定し、市の広報、ホームページや松阪ケーブルテレビ等で投票日、投票所、投票の方法などの情報を提供していきたい」との答弁。

22 「第10条の投票運動について、 2014-04-27 15:19:55  [編集/削除]

 「第10条の投票運動について、公職選挙法の規定に左右されるのか、禁止運動の規定についてどうなのか」との質疑に対し、「公職選挙法の禁止事項を適用することはできないと考えている。住民投票に関する運動は、立候補者のある公職選挙と違って、投票権者の議論が原則自由に行えることを前提としているが、その意思が拘束されたり、不当に干渉されるものであってはならないので、注意喚起を行う必要があることから、第10条で禁止事項を規定している。ただし、この条例に規定する住民投票は、投票結果を尊重義務にとどめる諮問型の住民投票であるので、倫理規定にとどめ、罰則規定は設けていない。当然、法律等に触れる違反行為に対しては、刑法その他の法律の定めるところにより、罰せられることになる」との答弁。

 「住民投票の成立要件は、どうなっているのか」との質疑に対し、「この住民投票は、住民の意思表明の一つの手段としているので、投票率などによる成立要件の制限は設けず、開票を行うこととしている。市長はその投票率を加味しながら、その結果について尊重するとともに、中長期的かつ総合的な視点から判断することになる」との答弁。「この住民投票制度に係る予算を幾らと見積もっているのか」との質疑に対し、「投票資格者名簿の調製に初年度で70万円が必要となり、次年度以降は、投票資格者名簿の維持管理費用で40万円が必要となる。住民投票となると投票及び開票に係る費用及び住民投票に関する情報提供など、約4100万円がかかると見込んでいる」との答弁。

23 「憲法に示された地方自治を拡充するという意味では、 2014-04-27 15:21:32  [編集/削除]

 「憲法に示された地方自治を拡充するという意味では、本市にとって大きな前進であると考えるが、その辺の評価は」との質疑に対し、「松阪市として、憲法上の地方自治の本旨という言葉も重く受けとめる中で、この松阪市の市民まちづくり基本条例においては、法律の欠陥という部分、憲法上の理念にのっとった「住民及び滞在者の安全の保持」という話もあったが、住民という視点から、法律上では十分に示されていない部分を補う意義、または、これまで当たり前として受け止められていた案件においても、改めて住民協議会が4月から全地域でスタートをする中で、住民または松阪市にかかわる新しい概念としての市民という部分も含めて、多くの市民の方々がまちづくりに参加をする意義自体が、憲法上の地方自治の本旨にものっとる条例として考えられるものとして考える」との答弁。

「定義の中の文言だけでは、市民主権の自治は実現できない。つまり、定義の中にない「議会」という文言が明確に抜けていることから、本条例案は不備であるということを指摘する」との意見。

24 「パブリックコメントの内容と回答は」との質疑に対し、 2014-04-27 15:22:40  [編集/削除]

 「パブリックコメントの内容と回答は」との質疑に対し、「パブリックコメントに対する338件の意見について、同一内容と考えられる複数意見を一つにまとめた概要の内容として、多かった意見は、第2条の市民の定義について、「広すぎる」「外国人を含むべきでない」、第8条において「常設型住民投票は、外国人参政権を認めることになる」「外国人に選挙権を与えるのは反対である」などである。パブリックコメントに対する回答は、一つに本条例及び提案説明があるが、正式な回答としては、この議会の結論が出た後に出させていただく予定である」との答弁。

「パブリックコメントを集約して修正した箇所はどこか」との質疑に対し、「パブリックコメントをもとに修正した箇所は、2番目の前文の林業等の表現に変えたことと、第3条について「最大限尊重」を「誠実に遵守するものとする」に修正など大きくは4カ所ある」との答弁がありました。

25  続いて、討論・採決に入りました。 2014-04-27 15:24:19  [編集/削除]

 続いて、討論・採決に入りました。

まず、議案第14号松阪市市民まちづくり基本条例の制定についてでありますが、委員より「本条例は、市長から説明のあったように市民の市政参加への誘導を基本理念とするもので、当然その考え方を頭から否定するものではないが、これまでの議論の中で、前文を含めた全29条それぞれを精査してみると、例えば、どのような人々を「市民」と定義づけるのか、議会を市民との関係の中にどう位置づけるのか、さらには、住民投票制度を規定する中で、だれを対象にどのような条件下で行うのか等、この条例の基本理念に逆に反してしまうもの、もしくは理念そのものを曲解しているとしか言いようのないものが含まれ、松阪市の住民にとってみれば、今後のまちづくりにおいてあらぬ混乱を招くおそれのあること、さらに、まちづくりそのものを機能不全に陥れる可能性も否定できるものではないということが明らかになってきた。

また、そもそも本条例が制定されなくても、住民一人一人の知恵と工夫で立派にまちづくりが遂行されているという事実もかんがみるとするならば、積極的に本条例の制定に賛同することはできない。

何より、松阪市の住民の間において、本条例の内容について十分な議論がされ、かつ明確なコンセンサスが得られているとは到底言いがたく、本年4月から施行しようとすること自体、拙速であると言える。以上の理由から本案には反対である」との発言。

26  「基本条例の位置づけについて、 2014-04-27 15:25:58  [編集/削除]

 「基本条例の位置づけについて、憲法の基本原則の一つとしての地方自治の保障を掲げ、地方自治が住民及び滞在者の安全、健康及び福祉を保持することを、地方自治の基本的責務とするゆえんがある。地方自治の保障は、国民主権の原則を地域で具体化し確立するものである。地方自治法や他の条例も含めてである。本市のまちづくり基本条例はその点で、地方自治の保障である国民主権の原則を地域で具体化し確立するものとして条項が出されている。その点では地方自治の拡充として前進するものとして評価することから、本案には賛成である」との発言があり、採決の結果、挙手少数、議案第14号は否決すべきものと決定いたしました。

 次に、議案第15号松阪市住民投票条例の制定についてでありますが、委員より「本条例においては、住民投票の投票資格者が現行法上の選挙権を有するものとなっていない点、住民投票の実施について、重要事項について、二者択一で賛否を問う形式にする、合理的理由が明確でない点、投票運動に関して、罰則規定が設けられていない点、住民投票の結果について、投票率や得票率、得票数などについての規定がなく、極めて不明瞭な判断を迫られる可能性のある点などを課題として挙げられる。

また、議案第14号と同じく、松阪市の住民の間において十分な議論がされておらず、課題解消に向けた努力がなされてきたとも言いがたく、本条例の制定においては拙速であると言わざるを得ないことから、本案には反対である」との発言。「議案第14号と同じ理由で本案には賛成である」との発言があり、採決の結果、挙手少数、議案第15号は否決すべきものと決定いたしました。
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27  議事日程第7号 平成24年3月13日 午前10時開議 日程第1 2014-04-27 15:27:48  [編集/削除]

議事日程第7号
平成24年3月13日 午前10時開議
日程第1
 ・・・
 議案第14号 松阪市市民まちづくり基本条例の制定について
 議案第15号 松阪市住民投票条例の制定について
 ・・・
 ( ※ 結論として、
 「採決の結果、挙手少数、議案第14号は否決すべきものと決定いたしました。」
 「採決の結果、挙手少数、議案第15号は否決すべきものと決定いたしました。」 )


三重県松阪市 ホームページ:『市民まちづくり基本条例』
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/genre/0000000000000/1000000000159/

松阪市市民まちづくり基本条例(案)市民意見聴取会(215KB)(PDF文書)(公開日:2013年6月21日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1371803525577/files/kihon_jourei_ikentyousyukai.pdf

・ 市民まちづくり基本条例の議案[PDF](平成24年2月21日上程、3月13日否決されました。)(公開日:2012年3月28日)

松阪市市民まちづくり基本条例 (案)(112KB)(PDF文書)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1332916136678/files/kinonjorei_an.pdf

パブリックコメント対する意見の概要 と市の考え方(145KB)(PDF文書)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1332916136678/files/public_comment_answer.pdf

『松阪市市民まちづくり基本条例(案)』に関する意見の募集 ― パブリックコメント ― ・ 市民まちづくり基本条例(案)(331KB)(PDF文書)(公開日:2012年2月25日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1327471971821/files/soan20111004.pdf

松阪市自治基本条例審議会(公開日:2012年2月25日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/genre/0000000000000/1000000000160/index.html
松阪市自治基本条例審議会委員名簿
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000003168000/index.html

松阪市自治基本条例市民研究会(公開日:2012年2月25日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/genre/0000000000000/1000000000161/index.html
松阪市自治基本条例市民研究会委員名簿
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000003151000/index.html

自治基本条例に関する資料・リンク(公開日:2012年2月25日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000003186000/index.html
コンプライアンス関係条例一覧(公開日:2012年2月25日)
 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000003185000/index.html

28  行政 ・ 議会 ・ 『市民』 の懲りない面々 2014-04-27 15:28:50  [編集/削除]

行政 ・ 議会 ・ 『市民』 の懲りない面々 三重県松阪市 『市民まちづくり基本条例』 の巻。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=86
 
1 平成25(2014)年版。 2014-04-20 11:23:51  [編集/削除]

広報紙「いわくら」
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html

広報紙「いわくら」 3
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=76
広報紙「いわくら」 2
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=64
広報紙「いわくら」 1
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=49


愛知県岩倉市公式ホームページ:
自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html
岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf
岩倉市自治基本条例検討の手引き(PDFファイル:653キロバイト)
(2012.6.4 時点) 条例の基本構成と論点の整理
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006hg.pdf
岩倉市自治基本条例パンフレット(PDFファイル:3.98メガバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000018eq.pdf

問合先
 岩倉市役所企画財政課企画政策グループ
 郵便番号482-8686(住所不要です)
 TEL:0587-38-5805(直通)
 FAX:0587-66-6100
 Eメール:kikakuzaisei@city.iwakura.aichi.jp

2 広報紙「いわくら」 平成26(2014)年 1月 1日・15日・2月 1日・15日号 PC版。 2014-04-20 12:13:42  [編集/削除]


580 x 832
広報紙「いわくら」
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002eua.html
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html

No.1027 平成26年 1月 1日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002eua-att/o7je4u0000002m0i.pdf
No.1028 平成26年 1月15日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002eua-att/o7je4u0000002r4f.pdf
No.1029 平成26年 2月 1日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002eua-att/o7je4u0000002skl.pdf

No.1030 平成26年 2月15日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002nkj-att/o7je4u0000002no1.pdf
3ページ【市政の窓】(136キロバイト)皆さんの文化活動を応援します岩倉市まちづくり文化振興事業助成制度をお知らせします/平成26年4月1日から水道料金と下水道使用料の消費税率が変わります
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002lrw-att/o7je4u0000002lvz.pdf
4ページ【市政の窓】(145キロバイト)岩倉市職員の給与状況
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002lrw-att/o7je4u0000002lw2.pdf
5ページ【市政の窓】(143キロバイト)岩倉市職員の給与状況
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002lrw-att/o7je4u0000002lw5.pdf
6ページ【特集】(82キロバイト)岩倉市職員の給与状況
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002lrw-att/o7je4u0000002lw8.pdf
7ページ【市政の窓】(80キロバイト)岩倉市職員の給与状況
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002lrw-att/o7je4u0000002lwb.pdf

3 岩倉市議会だより  第193号 平成26年2月1日発行。 2014-04-20 12:21:01  [編集/削除]


852 x 428
岩倉市議会だより
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001szc.html
第193号 平成26年2月1日発行(PDFファイル:1,440キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001szc-att/o7je4u0000002mgp.PDF

には、『岩倉市自治基本条例』に基づいた『市民参加と協働に関する条例』(仮称)の制定のための検討の在り方の参考事例として、千葉県白井市の事例を上げています。「市と市民との情報の共有化」 「参加機会がすべての市民に平等に保障」を基本原則の『市民参加条例』が制定されており、市民参加の対象が、市民生活に直接かつ重大な影響を与える条例や大規模施設の基本計画などの施策であり、それらへの市民参加の手法として、審議会や住民投票などがあり、白井市の場合、市の半数の事業に市民が参加し、市民で構成する『市民参加推進会議』が、市の事業への市民参加の状況を評価し提言しているとのことです。

千葉県白井市市民参加条例
 http://city.shiroi.chiba.jp/detail/008-001167.html
白井市市民参加条例
 http://city.shiroi.chiba.jp/data/service/0000000003_0000010784.pdf


この『白井市市民参加条例』を一部引用してみてみると、『岩倉市自治基本条例』の策定前後から今日に至る背景と一にする内容が透けてみえます。

《参考》
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=33#33_3

4 広報紙「いわくら」 平成26(2014)年 3月 1日・15日号 PC版。 2014-04-20 12:28:30  [編集/削除]


591 x 832
広報紙「いわくら」
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html

平成26年3月15日号以前の広報いわくら:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002eua.html

No.1031 平成26年 3月 1日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002lrw.html
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002eua-att/o7je4u000000325i.pdf
4ページ【市政の窓】 岩倉市職員の給与状況
7ページ【市政の窓】 岩倉市職員の給与状況

No.1032 平成26年 3月15日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002eua-att/o7je4u00000032t5.pdf

5 広報紙「いわくら」 平成26(2014)年 4月 1日号 PC版。 2014-04-20 12:50:45  [編集/削除]


592 x 839
No.1033 平成26年 4月1日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002y9p.html
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002y9p-att/o7je4u0000002ydf.pdf
3ページ【平成26年度施政方針】(662キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002y9p-att/o7je4u0000002ydo.pdf
4ページ【平成26年度施政方針】(657キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002y9p-att/o7je4u0000002ydr.pdf
5ページ【平成26年度施政方針】(648キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002y9p-att/o7je4u0000002ydu.pdf

6ページ【平成26年度施政方針】(653キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002y9p-att/o7je4u0000002ydx.pdf
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「市民とともに歩むひらかれたまち(協働・行財政運営)」
 6つ目の柱は、「市民とともに歩むひらかれたまちづくり」です。
 市民と行政との協働を基本とした、誰もがまちづくりに積極的に参加することができる環境を整備するとともに、行政情報を広く提供するなど、開かれた行政経営を推進していきます。

1 市民協働・地域コミュニティ
 市民協働では、岩倉市自治基本条例に規定する市民の市政及びまちづくりへの参加を推進するため、市民参加と協働に関する市民参加条例の制定に向けて取り組んでいきます。
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 (何度も書いていますように、≪・・・行政情報を広く提供するなど、開かれた行政経営を推進・・・≫ などとありますが、配布版の広報紙への『岩倉市自治基本条例』の条例条文の記載もなく、パソコンの中のネット上でしか条例条文が見られない状況は、一見、条例に関する情報公開がなされているようにみえますが、住民への周知という意味ではあきらかに情報の遮断が行われているといえます。

 私たちの日常の営みにおける中での行政・議会などへの関心度の高低や条例に関する興味の深浅や行政・議会などに対する信頼や権威に対する認識などの心理を熟知したこういった巧妙な手法が、行政・議会・左翼系学者や組合団体などにより、住民の制御がなく自在に使われていることは、まさに異常事態です!)

 現に、『岩倉市自治基本条例』が制定され、今年平成26(2014)年 4月 1日で施行から 一年となりますが、『自治体の憲法』『自治体の最高規範』を謳いながらも、行政・議会などからの何らの目立ったアクションもない事実!

 「早く、この条例の存在への関心を無くしてくれ。そうでなければ、今以上に表立って市政を牛耳る活動がしにくいだろうに。 住民なんて、俺達を肥やす道具に過ぎないからな。」 という彼らの声が聞こえてきそうです・・・。

6 広報紙「いわくら」 平成26(2014)年 4月15日号 PC版。 岩倉市行政経営プラン推進委員会委員を募集します 2014-04-20 13:01:22  [編集/削除]


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No.1034 平成26年 4月15日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000032cx.html
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000032cx-att/o7je4u00000032gv.pdf

2ページ【目次】(310キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000002y9p-att/o7je4u0000002ydl.pdf
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・ 岩倉市行政経営プラン推進委員会委員を募集します ………… 14

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14ページ【市政の窓】(194キロバイト)岩倉市行政経営プラン推進委員会委員を募集します/・・・
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000032cx-att/o7je4u00000032i1.pdf
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岩倉市行政経営プラン推進委員会委員を募集します
 (広報紙「いわくら」 4月15日号にも掲載されています。)
 市では、平成24年3月に、平成27年度を目標年度とした「岩倉市行政経営プラン」、「岩倉市行政経営プラン行動計画」を策定し、行財政改革に取り組んでいます。この実績と計画について、公平かつ中立的な立場で、審議、評価および提案をしていただくために組織する岩倉市行政経営プラン推進委員会委員を募集します。なお、委員の任期は3年です。

● 応募資格 市内にお住まいで、20歳以上の人
● 応募人数 2人(応募者多数の場合は、調整のうえ決定させていただきます)
● 募集期間 4月15日(火)~ 5月9日(金)午前8時30分 ~ 午後5時(土・日曜日、祝日は除く)
● 報酬 日額7千450円(会議が3時間以内の場合は、日額5千円)
● 応募・問合先 行政課行政グループ(38‐5804)まで。
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7 (市政の行政経営プラン推進委員には、 2014-04-20 13:56:30  [編集/削除]


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(市政の行政経営プラン推進委員には、ある程度の識見が求められることから、自ずとその人選は限られたものとなることは当然ありうることで、≪この実績と計画について、公平かつ中立的な立場で、審議、評価および提案をしていただくために組織・・・≫ などとありますが、はたして ≪公平かつ中立的≫ な立場に立脚したものとなるかは、これまでの一連の『岩倉市自治基本条例』案策定前後から制定に関する、そして今日に至る経緯からかんがみても、大きく疑念のあるところです。 また、報酬が日額7千450円(会議が 3時間以内の場合は、日額5千円)との設定額は、行政に関しての識見を考慮してみれば、そこに集うのは、行政経験のあるOBや行政(経営)に精通した学者・研究者や、民間の経営者(行政に通じない民間人という意味ばかりでなく、別に行政経験のある者も含む。)、そして『プロ『市民』』らの、時間的・経済的余裕のある限定的な人選が行われることは当然といえ、はたしてここに 住民にとって負託の及ばない ≪公平かつ中立的≫ な構成員で運営されていくことになります。 たとえ応募資格に『市内にお住まい』としても、国籍要件もなく、自治体政に潜行しようとする『にわか住民(『プロ『市民』など)』であることも 十二分に考えられることから、これら委員会などにみる『市民』などの市政活動を注視・監視していかなければならないところです。

その証左は、

 ・ 行政経営プラン推進委員などの人選は、違法・脱法行為に対してあくまでも鉄面皮で『岩倉市自治基本条例』を推進してきた、行政職員ら(議会議員や学者らもその人選に参画している可能性は否定できない。)であり、

 ・ 一連の『岩倉市自治基本条例』案策定前後から制定に関する、そして今日に至る中で、行政・議会・(左翼系と断定してもよい『岩倉市自治基本条例』審議会会長でもある)学者らの存在、

 ・ 公平性・公正性・中立性の担保のない『条例』関係委員ら(たとえ条例設置による審議会であっても、そこにいたる経緯に看過できない違法性がある)、

 ・『自治(まちづくり)基本条例』などの推進背景には、極左思想をもつ学者・研究者らや組織団体や外国勢力の組織団体が深く関与しているという事実(自治労・地方自治総合研究所(旧自治労総研・自治労のシンクタンク) 所長は辻山幸宣氏)・社民党・民主党・松下圭一氏をはじめとした(極)左翼系学者・研究者らや、いわゆる『プロ『市民』』ら、民潭など。)

 ・ そしてなによりも、住民への周知・広報などの呆れるばかりの不徹底ぶりと、皆さんが住民のための存在として身近に感じていた行政・議会などによるあからさまな不作為と住民軽視!

  市議会での住民への周知を図るとした 『岩倉市自治基本条例』 自体に関して、積極的に周知活動が行われているとも思われません。

 何度もしつこく言いますが、この条例は廃止されているわけではなく生きています。

住民の皆さんの関心がなくなったとしても、この条例を利用して、自治体を思惑通りにさせたい邪な連中らにより、深化していくことでしょう。
 
1 No.1015 平成25年 7月1日号 PC版 1 表紙 2013-07-03 03:41:56  [編集/削除]


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広報紙「いわくら」 2
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=64
広報紙「いわくら」 1
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=49

広報紙「いわくら」
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html

No.1015 平成25年 7月1日号 PC版。:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000001fcy.html
全ページ(6,237キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000001fcy-att/o7je4u0000001fgn.pdf
表紙(128キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000001fcy-att/o7je4u0000001fgq.pdf

26 ダンマリを決め込むつもりかな?? 2013-11-21 23:37:05  [編集/削除]


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 首長・行政職員・議会議員らは、『岩倉市自治基本条例』や、『岩倉市自治基本条例審議会』の周知についてダンマリを決め込むつもりかな?? いつまでダンマリを決め込めるかな??

 『自治体の憲法』 であり、『最高規範』 なんだろ??

 何もやましいところがなければ、条例制定後においても、『市民』を巻き込んでの侃々諤々喧々囂々あってもいいものを、、やれる訳ねえわな(´,_ゝ`)プッ

 できねえなら、こんな 『条例』、早く廃止しろよ (´,_ゝ`)


 責任の所在・・・、、

 誰も取れないんだろ??!!

 取る気もないんだろ??!!

 原水禁大会がどうしたって?!

 子どもの権利がどうしたって?!

 安全・安心なまち?!

 『市民』協働??!!

 住民の権利も守れず蔑ろにする奴らが大きく出たもんだ(´,_ゝ`)ププッ


 『岩倉市自治基本条例審議会』委員らの公表と審議内容が、配布版の広報紙「いわくら」 には、11月 1日号現在に至っても、掲載がありません。 市議会での住民への周知を図るとした 『岩倉市自治基本条例』 自体に関しても、何らの掲載もされていません。

また街中での広報活動(公共施設におけるポスターなど。) など、積極的に周知活動が行われているとも思われません。

 何度もしつこく言いますが、この条例は廃止されているわけではなく生きています。

住民の皆さんの関心がなくなったとしても、この条例を利用して、自治体を思惑通りにさせたい邪な連中らにより、深化していくことでしょう。

27 No.1024 平成25年11月15日号 PC版: 2013-11-21 23:46:58  [編集/削除]


643 x 783
広報紙「いわくら」
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html

No.1024 平成25年11月15日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta.html

全ページ(4,126キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020wb.pdf
1ページ【表紙】(128キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020we.pdf
2ページ【目次】(393キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020wh.pdf
3ページ【特集1 岩倉市の財政状況】(476キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020zv.pdf
4ページ【特集1 岩倉市の財政状況】(234キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020zs.pdf
5ページ【特集1 岩倉市の財政状況】(196キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020zp.pdf
6ページ【特集1 岩倉市の財政状況】(250キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020zm.pdf
7ページ【特集1 岩倉市の財政状況】(420キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020zj.pdf
8ページ【特集1 岩倉市の財政状況】(496キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020zg.pdf
9ページ【特集1 岩倉市の財政状況】(348キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020zd.pdf
10ページ【特集1 岩倉市の財政状況】(380キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020za.pdf
11ページ【特集1 岩倉市の財政状況】(378キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020z7.pdf
12ページ【特集2 岩倉市子ども行動計画を策定しました】(448キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020z4.pdf
13ページ【特集2 岩倉市子ども行動計画を策定しました】(423キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020z1.pdf
14ページ【市政の窓】(435キロバイト)地震防災講習会の参加者を募集します/平成25年度上半期のレジ袋辞退率を公表します/12月の市議会を傍聴してみませんか
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020yy.pdf
15ページ【市政の窓】(399キロバイト)2014年岩倉市まちづくりカレンダー(四季彩)/みんなの声
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020wk.pdf
16ページ【市政の窓】(450キロバイト)保育園の運営費をお知らせします
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020wn.pdf
17ページ【市政の窓】(438しつこい「悪質商法」や「勧誘電話」に困っている人、また「振り込め詐欺」等の対策として「迷惑電話チェッカー」のモニターを募集します!
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020wq.pdf
18ページ【市政の窓】(395キロバイト)~「市民力」が市の魅力!広げよう市民活動~平成26年度「市民活動助成金」事業を募集します!
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020wt.pdf
19ページ【い~わくんの市長,教えてほしい~わ!】(419キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020ww.pdf

28 No.1024 平成25年11月15日号 PC版 2: 2013-11-21 23:50:30  [編集/削除]


539 x 798
20ページ【暮らしのガイド】(716キロバイト)催し
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020wz.pdf
21ページ【暮らしのガイド】(474キロバイト)催し・募集
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020x2.pdf
22ページ【暮らしのガイド】(351キロバイト)講座教室・健康
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020x5.pdf
23ページ【暮らしのガイド】(329キロバイト)健康・相談その他
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020x8.pdf
24ページ【暮らしのガイド】(269キロバイト)相談その他
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/2013.11.15_24.pdf
25ページ【暮らしのガイド】(414キロバイト)相談その他
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020xe.pdf
26ページ【暮らしのガイド】(252キロバイト)相談その他
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020xh.pdf
27ページ【ポルトガル語情報コーナー】(609キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020xk.pdf
28ページ【12月の保健センター案内】(316キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020xn.pdf
29ページ【12月の保健センター案内】(333キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020xq.pdf
30ページ【い~わくんの協働のまちづくりコーナー】(323キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020xt.pdf
31ページ【フォトニュース】(496キロバイト)多世代交流事業ふれあい歩け歩け大会/岩倉市老人クラブ連合会運動会/平成25年度岩倉市消防観閲式
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020xw.pdf
32ページ【裏表紙】(248キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u00000020ta-att/o7je4u00000020xz.pdf


愛知県岩倉市公式ホームページ:
広報紙 いわくら
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000001bmy.html

自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html
岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf
岩倉市自治基本条例検討の手引き(PDFファイル:653キロバイト)
(2012.6.4 時点) 条例の基本構成と論点の整理
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006hg.pdf
岩倉市自治基本条例パンフレット(PDFファイル:3.98メガバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000018eq.pdf

問合先
 岩倉市役所企画財政課企画政策グループ
 郵便番号482-8686(住所不要です)
 TEL:0587-38-5805(直通)
 FAX:0587-66-6100
 Eメール:kikakuzaisei@city.iwakura.aichi.jp

29 No.1025 平成25年 12月 1日号 PC版。 2013-11-21 23:57:17  [編集/削除]


584 x 831
広報紙「いわくら」
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html

No.1025 平成25年 12月 1日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000jc6-att/o7je4u0000002jh0.pdf

30 No.1025 平成25年 12月 1日号 PC版。 岩倉市の人事行政の運営等の状況。 2014-04-20 10:44:13  [編集/削除]


674 x 836
岩倉市の人事行政の運営等の状況。

31 No.1026 平成25年 12月 15日号 PC版。 (5) 特別職の報酬等の状況。 2014-04-20 10:54:11  [編集/削除]


574 x 835
(5) 特別職の報酬等の状況。

32 No.1025 平成25年 12月 1日号 PC版。 平成25年度岩倉市職員採用候補者試験を行います 2014-04-20 11:02:27  [編集/削除]


883 x 794
平成25年度岩倉市職員採用候補者試験を行います(平成26年4月1日 採用予定)

33 No.1026 平成25年 12月 15日号 PC版。 2014-04-20 11:05:55  [編集/削除]


584 x 832
広報紙「いわくら」
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001udx.html

No.1026 平成25年 12月15日号 PC版:
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000jc6-att/o7je4u0000002jh3.pdf

34 『岩倉市自治基本条例審議会』委員らの公表と審議内容が、 2014-04-20 11:10:16  [編集/削除]

 『岩倉市自治基本条例審議会』委員らの公表と審議内容が、配布版の広報紙「いわくら」 には、12月15日号現在に至っても、掲載がありません。 市議会での住民への周知を図るとした 『岩倉市自治基本条例』 自体に関しても、何らの掲載もされていません。

また街中での広報活動(公共施設におけるポスターなど。) など、積極的に周知活動が行われているとも思われません。

 何度もしつこく言いますが、この条例は廃止されているわけではなく生きています。

住民の皆さんの関心がなくなったとしても、この条例を利用して、自治体を思惑通りにさせたい邪な連中らにより、深化していくことでしょう。


愛知県岩倉市公式ホームページ:
自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html
岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf
岩倉市自治基本条例検討の手引き(PDFファイル:653キロバイト)
(2012.6.4 時点) 条例の基本構成と論点の整理
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006hg.pdf
岩倉市自治基本条例パンフレット(PDFファイル:3.98メガバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000018eq.pdf

問合先
 岩倉市役所企画財政課企画政策グループ
 郵便番号482-8686(住所不要です)
 TEL:0587-38-5805(直通)
 FAX:0587-66-6100
 Eメール:kikakuzaisei@city.iwakura.aichi.jp

35 広報紙「いわくら」 2014-04-20 11:12:35  [編集/削除]

広報紙「いわくら」 平成25(2014)年版。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=107
広報紙「いわくら」 3
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=76
広報紙「いわくら」 2
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=64
広報紙「いわくら」 1
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=49
 
1 岩倉市に、「自治基本条例」 が制定されることの大きな危惧は、 2012-12-21 23:08:43  [編集/削除]


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 岩倉市に、「自治基本条例」 が制定されることの大きな危惧は、この条例により自治体岩倉市が拘束され、自治体の意思として住民、行政(機関・職員)、議会議員、市長すべてが、この日本国憲法や地方自治法などの法令を逸脱し、偏向した思想を包含した条例により、将来禍根を残すかもしれない行為に対しても、禍根を禍根とも思わない方向へ誘導されていくことにあります。

たとえば、来春平成25(2013)年には、岩倉市役所に、「自治基本条例」制定後の一期生として新入職員が入庁してきますが、彼らは10年後や20年後には相応の役職を得て、多くの部下を束ねることになるでしょうが、その頃にはこの条例の内容が常態化しており、既にこの条例に拘束された意識はなく、むしろ当りまえのようにその業務をこなしていくことでしょう。 入庁当初に感じたこの条例に対する違和感もないまま内省もせず、庁内の事なかれや無責任・自己保身の体質や、無批判の羊として従順であることを要求する周囲に呑みこまれていき、そういう者らの再生産が毎年続くことになれば、短年間で庁内は偏向思想に覆われてしまうことにも。

また、主権者・主体の『市民』でもある NPO・ボランティアなどの活動団体も加わった『岩倉市自治基本条例審議会(または『市民』委員会への改組)』で市政に関する要件が審議され、幾度かの『審議会(または『市民』委員会)』と市議会との衝突は、『市民投票』による岩倉市内で活動する事業者や組織団体の人数が、有権者住民の投票数を上回り、岩倉『市民』の意思が公然化していく中、住民代表の議会議員は条例の遵守要件により短年間で形骸化し、その頃には『審議会(または『市民』委員会)』運営に何らの疑問も持たない若い議員らが多数派を占め、当選回数の多い議員らも選挙を多分に意識しており、岩倉市政に参画する『審議会(または『市民』委員会)』の運営が定着している中で、執行機関の中に埋没した市長・議会議員・住民らの中の少数が、不完全ながらも二元代表制・間接民主制・直接選挙が直接民主制でもある『協働』による『審議会(または『市民』委員会)』運営よりも、いかに民主的・自由意思・効率的であったかに気づいても、もはや各自治体も意思反映機関としての『審議会(または『市民』委員会)』による恣意的運営が行われており、頼みの国政の場では、地方自治尊重の観点から表立っての実害のない限りの自治体運営は看過され、さらに『協働』の果たせない者らにおいては、『応分の負担』は免除されるものの、『審議会(または『市民』委員会)』と行政機関の要求に応えられない者らは、たとえば、岩倉市内での福祉・子育て・介護などの基準要件から排除され、『応分の負担』に対する『応分の報償』として付与されるものとされる徭役(ようえき)を満たさねばならないことになりかねません。

 『市民』による『審議会(または『市民』委員会)』運営と『市民』は、『人民委員会』指導体制と社会の構造を擬しています。
  ・『市民』のためといいながら、その実、偏向思想の実践の場としてしか機能せず、この試みは永久に続きます。
  ・『審議会(または『市民』委員会)』は、『市民』に対して最終的な責任は負いません。『信託』しているに過ぎないからです。責任の伴う「負託」を彼らに要求していないからです。彼らも、要求に応える義務を負いません。
 (※ 日本国憲法 前文にこの言葉信託が出てきますが、性質の違うことなので、説明は省略します。)

そして、さらなる脅威は、実際に研究者が導入を望んでいる『人権侵害救済条例』が現実のものとなった場合、どういう禍根を残すものとなるか、計り知れないことです。

 20年をかけた赤化計画、これは共産主義という名の全体主義思想が覆う社会の実現であり、これの行きつく先は、世界政府という超全体主義が覆う独裁専制政治(こう書くと妄想じみていますが、実際にロシア革命後のソビエト連邦は一時期、世界革命による世界市民主義を指向しました。)であり、言論や思想が統制された恐怖社会の実現が本気でなされようとしていることに気づき、これを阻止できるのは、この条例とほぼ同内容の条例制定自治体が少ない今しかないという現実を直視し、この企てに反対の意思を表明していかなければと考えます。

 皆さんのお子さんやお孫さん、ご家族、ご親戚、ご友人、そして皆さんを取り巻く社会や国が健全であることは、すなわち、皆さんの偏りのない精神の健全さでもあるとも言えるからです。

2 今後、既存のものも含め、予想される条例: 2012-12-21 23:09:44  [編集/削除]

今後、既存のものも含め、予想される条例:

 『岩倉市自治基本条例』

 『岩倉市議会基本条例』

 『岩倉市子ども条例』

 『岩倉市自治基本条例審議会条例』

 『岩倉市市民委員会条例』(常設型)
  (下の『岩倉市市民参加活動と協働条例』などの他の条例の中や、独立したものとして設置されるでしょう。)

 『岩倉市市民参加活動と協働条例』

 『岩倉市住民投票条例』
  ( → 『岩倉市市民投票条例』)

 『岩倉市情報公開及び個人情報保護条例』

 『岩倉市行政手続条例』

 『岩倉市行政評価条例』

 『岩倉市公共施設利用に関する条例』

 『岩倉市男女共同参画条例』

 『岩倉市多文化共生推進基本条例』

 『岩倉市地域資源・環境保全(環境基本計画)条例』

 『岩倉市防災対策等危機管理条例』

 『岩倉市人権委員会設置(人権侵害救済)条例』

3 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 2014-03-14 03:15:07  [編集/削除]


852 x 428
岩倉市議会だより
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001szc.html
第193号 平成26年2月1日発行(PDFファイル:1,440キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001szc-att/o7je4u0000002mgp.PDF

には、『岩倉市自治基本条例』に基づいた『市民参加と協働に関する条例』(仮称)の制定のための検討の在り方の参考事例として、千葉県白井市の事例を上げています。「市と市民との情報の共有化」 「参加機会がすべての市民に平等に保障」を基本原則の『市民参加条例』が制定されており、市民参加の対象が、市民生活に直接かつ重大な影響を与える条例や大規模施設の基本計画などの施策であり、それらへの市民参加の手法として、審議会や住民投票などがあり、白井市の場合、市の半数の事業に市民が参加し、市民で構成する『市民参加推進会議』が、市の事業への市民参加の状況を評価し提言しているとのことです。

4 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 2 2014-03-14 03:18:04  [編集/削除]

千葉県白井市市民参加条例
 http://city.shiroi.chiba.jp/detail/008-001167.html
白井市市民参加条例
 http://city.shiroi.chiba.jp/data/service/0000000003_0000010784.pdf

この『白井市市民参加条例』を一部引用してみてみると、『岩倉市自治基本条例』の策定前後から今日に至る背景と一にする内容が透けてみえます。

----------------
附則
 地方自治体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を担っています。そのため地方自治体は、様々な施策を行いまちづくりを進めています。

 白井市では、まちづくりを進めていく上で、福祉を享受する市民の意見を聴きながら、また、まちづくりを市民と市の共通課題として捉え、相互理解のもとに、市民と市が連携・協働していくことが必要と考えています。

白井市は、市民参加により市民一人ひとりが持つ豊かな創造性、知識、経験等を十分にまちづくりに活かしながら、より開かれた行政を展開し、市民主体のまちづくりを行えるよう、この条例を制定します。

(目的)
第1条
 この条例は、市民参加の基本的事項を定めるとともに、市政運営に市民の意見を反映するための手続を定めることにより、市民の行政への参加と開かれた市政を推進し、もって豊かな地域社会の発展を図ることを目的とする。

(定義)
第2条
 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市民 市内に在住し、在勤し、及び在学する者、市内に事業所を有する法人その他の団体並びに第6条第1項に規定する行政活動に利害関係を有する者をいう。

(2) 市民参加 市の施策の立案から実施及び評価に至るまで、広く市民の意見を反映させるとともに、市民と市との連携・協働によるまちづくりを推進することを目的として、市民が市政に参加することをいう。

(3) 連携・協働 市民と市がそれぞれの役割と責任を自覚し、信頼関係を築くとともに、相互に補完し、協力することをいう。

(4) 市民活動 市民の自発性に基づいた、営利を目的としない、自立的かつ継続的に広く社会一般の利益を提供する活動をいう 。

(5) 実施機関 市長、教育委員会及び水道事業をいう。

(基本原則)
第3条
 市民参加は、市民と市との情報の共有化と市政への参加機会がすべての市民に平等に保障されることを基本原則に行うものとする。

 ・・・

5 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 3 2014-03-14 03:19:22  [編集/削除]

(市民参加の対象)
第6条
 実施機関は、法令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる行政活動を行おうとするときは、市民参加により行わなければならない。
(1) 市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い、個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
(2) 市の基本理念を定める条例の制定又は改廃
(3) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃
(4) 市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
(5) 市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定又は変更
(6) その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの

 ・・・

6 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 4 2014-03-14 03:20:33  [編集/削除]

(住民投票の実施)
第23条
 市長は、市に関する特に重要な事項に関して、住民の意思を直接問う必要があると認める場合は、住民投票を行うことができる。
 2 住民投票に付すべき事項並びに住民投票の期日、投票資格者、投票の方法及び投票結果の公表その他住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(住民投票の実施)
第23条
 市長は、市に関する特に重要な事項に関して、住民の意思を直接問う必要があると認める場合は、住民投票を行うことができる。
 2 住民投票に付すべき事項並びに住民投票の期日、投票資格者、投票の方法及び投票結果の公表その他住民投票に関し必要な事項は、別に条例で定める。

 ・・・

(市民参加推進会議)
第25条
 市の市民参加に関する基本的事項を調査審議するため白井市市民参加推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
 2 推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
  (1) 市民参加の実施状況に対する総合的評価
  (2) 市民参加の方法の研究及び改善
  (3) この条例の見直しに関する事項
 (4) 前3号に掲げるもののほか、市民参加の推進に関する事項

 3 推進会議は、市民参加の推進に係る事項について、市長に意見を述べることができる。
 4 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。
 5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
  (1) 識見を有する者 2人以内
  (2) 市内において市民活動を行う団体に属する者 3人以内
  (3) 市民 5人以内
 6 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
 7 委員は、1回に限り再任されることができる。
 8 前各項に定めるもののほか、推進会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

 ・・・

市民経済部市民活動支援課
住所: 〒270-1492 千葉県白井市復1123番地
電話: 047-492-  ファックス: 047-491-
メールアドレス: shiminkatsudou@
----------------

7 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 5 2014-03-14 03:22:13  [編集/削除]

 ・『白井市市民参加条例』の附則をみてみると、住民と『市民』という言葉の混在による印象操作がなされ、条例条文への意図的な誘導がなされています。

 ・『白井市市民参加条例』と『岩倉市自治基本条例』との共通した内容に対する見解として、市民の定義が、本来の住民以外の通勤・通学者、活動団体などにまで及び、それら『市民』らが、市政に直接参画していくこととなり、住民投票に対しても、投票資格者の要件として、≪住民基本台帳に記載された日本国籍を有する者≫ に限定されるのか現時点では明確ではないことなどが上げられますが、ここでとても看過できない大きな問題があります。

まず、≪住民≫ の定義ですが、地方自治法においては一般的には住民基本台帳に記載された日本国籍を有する者、外国籍の者、(国籍を問わない)法人(株式会社、信用金庫、商工組合、企業組合、農業協同組合、医療法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人など。)などを意味します。

そして、≪住民≫ を含めた『市民』らが、市政に直接参画していくことは、代表民主制・間接民主制の明らかな否定であり、≪住民基本台帳に記載された日本国籍を有する≫ 住民の選挙権を飛び越え、また公務員試験などの資格試験などの適格審査の過程を踏まないこの『市民』らに、まして外国籍の者が含まれているのであれば、その者の直接的な政治参加が、日本国憲法や最高裁判例や関係法や大多数の学者・研究者らなどからも違法行為として認められていない現状では、これら『市民参加条例』や『自治基本条例』などの関連をも推進することはもはや、自治体政を蹂躙し、その存在意義を失わせる行為であり、またなにより、確信的犯意をもって住民の権利・義務を侵害するものであり、これらの違法・侵害行為の増長の行く末は、決して大袈裟ではなく外患誘致をも惹き起こしかねないおそれを内包しているといえないでしょうか。(外国籍の者らの意思表明は、請願や陳情というかたちで十分可能です。)

8 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 6 2014-03-14 03:43:37  [編集/削除]

また、『自治基本条例』や、(先行条例が明白な)『議会基本条例』などの関連条例には、「『市民』の信託により ~ 」との文言がありますが、本来の住民以外の通勤・通学者、活動団体などを含めた『市民』らが、議会や首長や行政機関(職員)らに対して自治体住民固有の権利の行使を、いったいどの法律が許しているのでしょうか。 まったくふざけた話です。(※ 日本国憲法 前文にこの言葉信託が出てきますが、性質の違うことなので、説明は省略します。)

 何度も書いていますが、私たち自治体の住民は、日々の営みのなかで、自己実現や社会的諸活動を実践するなかで、議会議員や首長や行政職員らに責任行為の伴う ≪負託≫ をしています。

 『信託』とはなんでしょう。推進している者らの心中には、『責任』という言葉が欠缺していることに気づくはずです。 つまり、「お前らから託された権限だが、何をしようがお前らに責任を負わされたわけじゃない。 信用して託されたが、信用を履行するとは明言してなどいない。 最終責任はお前らが取るのが法律だからな。」

でなければ、脱法・違法行為などして、さらに自分らの企図の完遂のために住民らに対して背信行為を繰り返すことなどできるわけがないのですから。

 こうしてみてくると、自社さ政権時に村山内閣が成立させた『地方分権推進法』(平成7(1995)年)や、『地方分権一括法』(平成12(2000)年)施行の流れなどは、こうした自治政毀損のための布石法だったのかとうがちたくなります。

 もう一点、たとえば各自治体での似たりよったりの『自治(まちづくり)基本条例』には、本来の住民以外の通勤・通学者、活動団体などを含めた『市民』らによる市政参画を謳っているのですが、いくらこれらの条例に遵守事項を書き連ねたとしても、はたして彼ら『市民』らに責任の所在をどれほど求められるのでしょうか。 その自治体住民以外の彼ら『市民』らにはそれぞれに帰すべき自治体があります。 いったいどちらの自治体に重きを置くかはいわずもがな。また、自治体住民といえども、外国人には帰すべき本国があります。

たとえば、先の阪神・淡路大震災や東日本大震災のような非常事態が起こってしまい、自治体内の被害も甚大なものとなりその措置対応が急がれる場合、それでも彼ら『市民』らは帰すべき本来の自治体の家族を省みず、関係の薄い自治体での活動を優先してくれるのでしょうか。 その場面で必要とされるのは、まさしく、自治体住民(自治体住民といえども、外国人には万が一には帰すべき本国がありますが、住民としての役割分担への期待から記載しておきます。)らによる自助・共助・公助の働きではないでしょうか。 おそらくそういった事態においては、彼ら『市民』らに過度な要求はできないでしょうし、しないでしょう。 また彼ら『市民』らも、自治体の要求に応える義務も責任もないでしょう。 行政は彼ら『市民』らがいなくとも、機能していくことでしょう。 また、奉職する自治体での活動を優先することは、行政職員らの義務であり責務であるとの自覚があるならば、自治体住民らとともに復興へ向けての足がかりをつかんでいくことになるでしょう。 ならば、彼ら『市民』らの存在理由はどこにあるのでしょう。 自助・共助・公助の働きを待つ、帰すべき本来の自治体や家族があるのに。

 各自治体の自主自律性が尊重され、法律の範囲内という規律を、実害がともなうまで脱法行為が政府から看過される現実を悪用し、何らの権限も責務の履行も要しない自治体区域外の人々も巻き込んでの企図は明白です。

つまり、『市民』『市民自治』『市民参加』『市民活動』『協働』『少子高齢化』『まちづくり』『人権・権利』『地方主権』『自治体内分権』『サイレントマジョリティー』『情報の共有』などは、プロ『市民』や(極)左翼らによる市政内部への浸透を図りやすくするための、< ファイアーウォール > に過ぎない言葉の羅列でしかないということです。

9 『岩倉市議会だより』 第193号 平成26年 2月 1日発行。『白井市市民参加条例』の引用。 7 2014-03-14 03:48:50  [編集/削除]

地方自治法 第二章 住民
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html#1002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
-----------
第十条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。
 ○2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。

日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、
第十一条 その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。
第十二条 その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。
 ○2 その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。
第十三条 その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。
 ○2 その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
 ○3 その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。
-----------

ちなみに、
日本国憲法 第八章 地方自治
 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
-----------
第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
 ○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。

第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
-----------
 (地方自治における立法権とは、条例制定権のこと。 日本法の制定権は『国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である』国会(第四十一条)にある。)


【平田文昭】地方を蝕む住民参加の罠[桜H23/1/17]
 

【危ない条例】自治基本条例・住民投票条例の危険性[桜H23/3/1]
 

左派に牛耳られかねない自治基本条例の制定 by 日本会議地方議員連盟
 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-705.html


愛知県岩倉市公式ホームページ:
自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html
岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf
岩倉市自治基本条例検討の手引き(PDFファイル:653キロバイト)
(2012.6.4 時点) 条例の基本構成と論点の整理
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006hg.pdf
岩倉市自治基本条例パンフレット(PDFファイル:3.98メガバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000018eq.pdf
 
1 ケネディー大使帰国」情報 2014.03.05 2014-03-07 01:19:58  [編集/削除]


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(1/3ページ) http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20140304/frn1403041720002-n1.htm
(2/3ページ) http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20140304/frn1403041720002-n2.htm
(3/3ページ) http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/20140304/frn1403041720002-n3.htm

 ・画像:安倍首相(左)は、「日本叩き」を続ける朴大統領に反撃を開始した(AP)
【拡大】http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/photos/20140304/frn1403041720002-p1.htm

2 1 2014-03-07 01:21:09  [編集/削除]

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 日本国内で、看過できない「安倍晋三政権潰し」が進行している。韓国の朴槿恵(パク・クネ)政権は「慰安婦問題解決」と「日韓関係改善」という難題を抱えて追い込まれつつあるが、朴政権を支持する勢力が安倍首相を早期退陣させようと暗躍しているのだ。

安倍政権側が「河野談話」検証などで反撃に出るなか、水面下で連携する日本の一部政治家とマスコミ、彼らが吹聴する米国の偽情報。ジャーナリストの加賀孝英氏が驚愕の真実に迫った。

3 2 2014-03-07 01:22:04  [編集/削除]

 「わが国の国会議員やマスコミの中で、韓国のある勢力と通じた面々が安倍首相を早期退陣させるべく画策している。今後、打倒安倍のプロパガンダや、あらゆる手段を駆使した政権攻撃が大々的に行われるはずだ」 旧知の外事警察関係者が最近、耳を疑うような情報を口にした。

他国勢力による政権転覆など、独立国家として断じて許してはならない。だが、韓国側の「反日」ボルテージは日に日に過熱している。

 「(慰安婦問題の)歴史を否定すればするほど(日本は)みじめになって窮地に追い込まれる」「過ちを認めない指導者は新しい未来を切り開けない」 朴大統領は1日、日本の植民地支配下で起きた「3・1独立運動」の記念式典で、安倍首相を口汚く批判した。菅義偉官房長官が前日(2月28日)、「河野洋平官房長官談話」の作成経緯を検証すると正式表明したことに猛反発したからに他ならない。

河野談話は、韓国による、日本の地位を低下させる「ディスカウントジャパン運動」を支える最大の根拠となっている。全米各地に慰安婦の像や碑が次々と設置されたり、フランスのアングレーム国際漫画祭で慰安婦企画展が開催されたのも、河野談話が元凶だ。

 自民党幹部がいう。「韓国は必死だ。『河野談話の検証は止めろ』と総力を挙げて潰しにきた。河野談話は1993年、宮沢喜一内閣が総辞職する直前の政権交代期の混乱の中で出された。慰安婦募集の強制性をなぜか認め、韓国に謝罪してしまった。韓国にとって唯一の切り札だ」 「だが、河野談話の作成過程がデタラメだったことを、当時の事務方トップ、石原信雄元官房副長官が2月20日の衆院予算委員会で証言した。これは大きい。米軍の資料でも『慰安婦は戦時売春婦』とある。『慰安婦=性奴隷』が大ウソとなれば、韓国は一転、世界の笑いものになる」

日本と日本人を貶めてきた河野談話を検証するという、安倍首相の下した英断に心から敬意を表したい。しかし、驚かないでただきたい。水面下でいま、卑劣な事態が進行している。

4 3 2014-03-07 01:24:13  [編集/削除]

 以下、冒頭の外事警察関係者、複数の政界関係者から得た情報だ。「河野談話の検証阻止に失敗して、国内の親韓媚中勢力に火がついた。彼らはあるストーリーを仕立て上げ、日本国民に『米国が安倍首相をノーと言っている』と信じ込ませ、引きずり降ろそうと画策している」

そのストーリーが次の2つだ。

 (1)安倍首相の昨年末の靖国神社参拝に米国は激怒している。このままでは、日中、日韓首脳会談も絶望的だ。オバマ大統領は安倍首相を見捨てた。4月の訪日延期も考えている。

 (2)米国は慰安婦問題を認めない安倍首相にあきれている。慰安婦問題は女性蔑視だ。安倍首相の態度に激怒したケネディ駐日米国大使が3カ月以内に抗議の帰国を果たす。安倍首相は退陣するしかない。

大笑いするしかない。米国防総省関係者も噴き出してこういう。「『オバマ大統領の訪日延期』と『ケネディ大使の帰国』だって? いくら日本に冷たい2人でも、日本との同盟関係が何たるかを忘れて、壊すほどバカじゃない」

そして、もう1つ、重大情報を報告しておこう。「今年初め、ケネディ大使と韓国政府要人が密会した。これをもとに、ある韓国人グループが『米国が、対日問題で韓国と一緒に全面的に戦うと約束した』 『慰安婦問題の旧日本軍の決定的な証拠が中国北東部で見つかった。中国も韓国と一緒に戦う』などと滅茶苦茶な情報を流した。前出のストーリーは、こうした中でできたようだ」 実は、私(加賀)も同様の話を韓国政府関係者から直接聞いている。

 ご承知の通り、安倍首相は 2月28日、中国や韓国による反日プロパガンダに対抗し、国際宣伝戦を強化する決意を示した。だが、反日プロパガンダは国内でも激しく行われている。

安倍首相、首相の引きずり降ろし工作には、自民党の某幹部も加担している。油断は大敵だ。

■ 加賀孝英(かが・こうえい)
 ジャーナリスト。
 1957年生まれ。
 週刊文春、新潮社を経て独立。
 95年、第1回編集者が選ぶ雑誌ジャーナリズム大賞受賞。
 週刊誌、月刊誌を舞台に幅広く活躍している。

 2014.03.05
--------------

5 3 2014-03-07 01:24:38  [編集/削除]

《参考》:

衆議院 河野談話に関して石原元官房副長官を招致 フルバージョン
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RTOQGSzucTY
 2014/02/20

--------------
衆議院インターネット審議中継:
開会日:2014年2月20日 (木)
会議名:予算委員会 (7時間24分)
 http://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=43544&media_type=

説明・質疑者等(発言順):開始時間 所要時間
 ・・・
 山田宏(日本維新の会) 13時00分 1時間06分
 ・・・

参考人等(発言順):
 籾井勝人(参考人 日本放送協会会長)
 浜田健一郎(参考人 日本放送協会経営委員会委員長)
 石原信雄(参考人 元内閣官房副長官)
--------------

字幕【テキサス親父】慰安婦は売春婦!証拠はコレだ!と親父ブチギレの巻!
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ggQaYD37Jm4

MSN産経ニュース:
元慰安婦報告書、ずさん調査浮き彫り 慰安所ない場所で「働いた」など証言曖昧 河野談話の根拠崩れる 2013.10.16
(1/2ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131016/plc13101608380010-n1.htm
(2/2ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131016/plc13101608380010-n2.htm

【元慰安婦報告書】「韓国を信頼し『公正・冷静に語れる人を』と言い韓国は約束した」 石原元官房副長官 2013.10.16
(1/2ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131016/plc13101610180011-n1.htm
(2/2ページ) http://sankei.jp.msn.com/politics/news/131016/plc13101610180011-n2.htm

2013年03月8日 衆議院 予算委員会 中山成彬議員 朝日新聞による慰安婦問題捏造。
 http://bbs.mottoki.com/index?bbs=jitikihonjourei&thread=57
 
1 浅田真央・羽生結弦 2014-02-23 16:01:54  [編集/削除]

浅田真央 ソチ・オリンピック 2014 FS 【ロシア語】
 

 2014/02/21

【ソチオリンピック】【羽生 結弦】『男子シングルショートプログラム』
 

 2014/02/14