外国人市民投票権 生駒市民投票条例案 2014年06月20日 (コメント数:8)
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1 あるサイトから、、 2014-06-22 00:49:59 [編集/削除]
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外国人市民投票権 生駒市民投票条例案 2014年06月20日
--------------- 大変です、奈良県生駒市で生駒市民投票条例案が成立しそうです。
生駒市に 3ヶ月以上住んでいる18歳以上の外国人には投票資格を与えるそうです。
生駒市 外国人投票権を含む市民投票条例案 https://www.youtube.com/watch?v=Ye-EIYdoCnQ ----------- コメント(1): Google+ から2週間前 生駒市は、市民投票条例案を、6月10日から始まる定例議会に提案するそうです。
※自治基本条例は、やはり危険ですね。歯止めが効きません。生駒市は、一般市民に気付かれない様に反日勢力に乗っ取られてしまうかも知れません。それが、反日勢力の手口です。 -----------
電話で生駒市役所に問合わせた所 6月24日に採決される予定です。時間がありません。
市民投票条例案に外国人にも投票できることは、形を変えた外国人参政権になります。
ウクライナのクリミア半島では住民投票が行われ、クリミア半島は独立し、ロシアの領土にされてしまいました。
奈良県生駒市も外国人に市民投票で投票権を与えれば、奈良県生駒市が日本国から独立し、中国あるいは韓国の領土にすることも可能です。
げっそり外国人への投票権を阻止しても、市民投票条例案そのものが危険であるということを忘れてはいけません。
生駒市以外の住民が市民投票が行われる 3ヶ月前に生駒市に住民票を移し、市民投票に参加することも可能です。生駒市以外に住んでいる左翼プロ市民によって市民投票の結果を操作される危険性があります。
沖縄県の辺野古市長選で、米軍の辺野古移設反対の親中派の市長が当選したのも、中国の手先となる左翼プロ市民が組織的に辺野古市に住民票を移した結果であります。
生駒市民投票条例案は、生駒市以外に住んでいる左翼プロ市民の目的を達成するための道具として悪用される危険性があります。
是非、外国人への投票権の反対意見だけでなく、生駒市市民投票条例案の成立そのものに反対意見を送っていただければありがたいです。
〒630-0288 奈良県生駒市東新町8番38号 代表電話:0743-74-1111 代表FAX:0743-74-9100 ご意見・お問い合わせ http://www.city.ikoma.lg.jp/faq/question.php
山下市長へのメール、意見、問い合わせ http://www.city.ikoma.lg.jp/mayor/
副市長への意見、メール問い合わせ http://www.city.ikoma.lg.jp/submayor/
生駒市議会議員連絡先 http://www.ikoma-shigikai.jp/profile/documents/giseki_h26...(リンク切れ。) 市議会議員にも反対意見を送りましょう。 ---------------
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3 《参考》 市長日記:市民投票制度ってどんな制度? 2011年12月20日 2014-06-22 00:53:39 [編集/削除]
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市長日記:市民投票制度ってどんな制度? 2011年12月20日 http://www.city.ikoma.lg.jp/blog/2011/12/post-275.html
--------------- 現在、本市で検討を進めている市民投票制度に対して、「どんな制度かわからない」などといった問い合わせの電話や電子メールをいただいております。そこで今日は、みなさんのご質問にお答えしたいと思います。
市民投票制度とは、市の合併や大規模公共事業の実施の是非など、みなさんの生活に大きな影響を与える事業などに対して、投票して賛否の意思を市長や市議会に示すことができる制度です。これは、選挙で市長や市議会議員を選ぶ参政権とは全く別の制度です。地方自治の基本である間接民主主義を補う制度で、みなさんがまちづくりに対して、より一層関心を持ち、市政に参画してもらおうという仕組みです。
本市では、生駒市自治基本条例を市議会の全会一致で制定し、平成22年4月1日から施行しました。この条例では、参画と協働のまちづくりを実現するため、市民・議会・行政が一体となって、よりよいまちづくりを進めていくための基本理念や基本ルールを定めています。この条例の中に、市民投票制度の規定が設けられ、投票資格者についても、定住外国人と未成年者の参加に十分配慮することが定められています。これを受けて、有識者や公募市民から組織された市民自治推進会議で、同制度の詳細を検討してきました。
また、これまで市民参画の機会として、タウンミーティングの開催、アンケートやパブリックコメントの実施などを行ってきましたが、このような市民参画をさらに進めるために市民投票制度の検討を重ねてきました。これは、既存の制度でも解決が出来ず、市民の意見が二分されるような状況となったときに初めて、みなさんの意思を確認するために行うものです。つまり、対象は市政運営上の重要事項だけに限られています。こうした市民投票は、他の自治体では、例えば市町村合併や産業廃棄物の最終処分場の建設、原子力発電所の建設などに関連して行われています。
ところで、外国人に地方参政権(地方選挙権と被選挙権)を付与することは、現行の法律では出来ません。一方、本市の市民投票制度は、永住資格を持つなど一定の要件を満たす外国人にも投票資格を与えるように検討をしています。これは、外国人地方参政権の付与に当たるのでしょうか。
同制度では、市民の皆さんに、市政運営上の重要事項について、投票によって「賛成」か「反対」の意思表明をしていただきます。投票の結果は、法的拘束力を持つものではなく、市長や議会が尊重すべきものとしています。なぜなら、選挙によって選ばれた市長や議会による間接民主主義が原則ですので、市民投票の結果によってその選択や判断を拘束することは出来ないからです。このため、この制度は、外国人地方参政権でなく、あくまで間接民主主義を補完し、市民参画を促進し、地方自治を充実するためのものと考えています。
また、外国人地方参政権については、最高裁判所の判決では、外国人の地方参政権の付与は、法律を整備すれば憲法上許容されると傍論(判決における裁判官の意見のうち判決理由を構成しない部分)に記されています。その後、平成22年10月に当時の内閣がこの最高裁判所判決を「最大限尊重しなければならない」とする政府答弁書を閣議決定した経緯もあります。これは、外国人の地方参政権に関する判例であり、市民投票の投票資格者に定住外国人を含めることについては、最高裁判所の判例はありません。しかし、この判決の考え方からすれば、本市が検討している制度は、地方参政権ですらないので、なおさら憲法上許容されるものであると言えるでしょう。
平成23年11月15日現在、市民投票を制度化している自治体は、全国で39自治体あります。そのうち投票資格者に外国人を含むとしているものは、29自治体あります。同制度は、そこに住むみなさんが意思を示すための制度であり、みなさんの意思を確認するための最終手段です。 ---------------
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4 ※ 板主注: 2014-06-22 01:09:42 [編集/削除]
(※ 板主注:
『市民投票制度とは、・・・ 参政権とは全く別の制度です。』
『本市の市民投票制度は、永住資格を持つなど一定の要件を満たす外国人にも投票資格を与えるように検討をしています。これは、外国人地方参政権の付与に当たるのでしょうか。』
『投票の結果は、法的拘束力を持つものではなく、市長や議会が尊重すべきものとしています。』
『外国人地方参政権については、最高裁判所の判決では、外国人の地方参政権の付与は、法律を整備すれば憲法上許容されると傍論(判決における裁判官の意見のうち判決理由を構成しない部分)に記されています。その後、平成22年10月に当時の内閣がこの最高裁判所判決を「最大限尊重しなければならない」とする政府答弁書を閣議決定した経緯もあります。これは、外国人の地方参政権に関する判例であり、市民投票の投票資格者に定住外国人を含めることについては、最高裁判所の判例はありません。しかし、この判決の考え方からすれば、本市が検討している制度は、地方参政権ですらないので、なおさら憲法上許容されるものであると言えるでしょう。』
これらに対する見解は、既に書いていますので、改めて述べませんが、たとえ法的拘束力を持たずとも、実質的な外国人参政権を付与された『外国人』の意見反映はやがて、歪んだ人権・権利意識などから参政権要求へと拡がりをみせていくことは明らかです。
また何より、外国人への参政権付与に関しては、国家主権や国民主権にも関わる国政上の重要事項の一つでもあり、実質的な外国人地方参政権といえる国籍要件のない(住民・『市民』)投票制度は、日本国においては地政学的にもありえません。また、地方レベルでの(実質的な)外国人への参政権付与の是非の判断は、まったく馬鹿げたこととしかいいようがありません。
在留する外国人の方々の意見表明の場は、陳情や請願というかたちで保証されており、日本国民固有の権利・利益・義務などとのバランスの考慮により政治にいかに反映できうるかは、各自治政や国政に携わる者らの見識次第であって、国家主権や国民主権にも大きく関わる制度作りによってしか彼ら在留する外国人の方々の意見をすくいあげられないものではないと考えられ、実際に国政の場ではその折り合いが図られ、外国人排斥国とはいえない措置がとられているのは、制度上からも日頃の報道からも明らかなことでしょう。
現実をみれば、隣国である中共や北朝鮮やロシアにおいて日本人への参政権付与制度はありません。韓国においては、相互主義や互恵的とは程遠い、ごく一般の日本人が参加不可能といえる外国人参政権制度です。(日本における在日韓国人への参政権付与を目的につくられたといわれています。)
ちなみに、上記のいずれの国においても、日本人に対する一般公務員就任権付与の制度はありません。
また、隣国である中共や韓国においては、今日みられる領有権問題を抱え、国内において反日教育をほどこしているのが現状です。
外国人参政権や実質的な外国人地方参政権といえる国籍要件のない(住民・『市民』)投票制度は、民潭や組織下の在日韓国人や自称日本人の活動家らが主体となり強く要求していることは周知のことです。
私たちは、現状において外国人参政権や実質的な外国人地方参政権といえる国籍要件のない(住民・『市民』)投票制度がいかなるかたちでの外患誘致をもたらしかねないか、日本人であるならばよくよく考えていかなければならないでしょう。)
(平田文昭氏がいわれるように、純粋なアンケート用紙などの利用が、外国人を含めた住民の意見表明の手段としても自治経済的にも有効だと思われます。)
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5 youtube: 2014-06-22 03:00:11 [編集/削除]
『常設型住民投票』という売国装置。
青山繁晴 外国人地方参政権
地方に浸食する左翼・反日活動家たち / 杉田水脈議員
≪豊中市にみる 『協働』と三等市民と徴用・徭役≫
『左翼の革命ごっこ』
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6 生駒市民投票条例案 可決。 2014-06-25 01:51:52 [編集/削除]
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7 MSN産経ニュース: 事実上の「外国人参政権」市民投票条例案に抗議殺到 奈良・生駒 2011.1.7 2014-06-25 02:26:31 [編集/削除]
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http://sankei.jp.msn.com/politics/news/110107/plc11010714360076-n1.htm
------------ 奈良県生駒市が、市政の重要事項について市民の意思を直接問う「市民投票条例案」を、定住外国人にも投票権を付与する形で成立を目指していることが7日、分かった。成立すれば事実上の「外国人地方参政権」が認められることになる。同市は「あくまで民意を確認する手段で、参政権という認識ではない」としているが、市には電話やメールなどで 1500件以上の苦情や抗議が殺到したといい、論議を呼んでいる。
■ 専門家「違憲、姿なき浸透を許してしまう」
同市の条例案は、投票資格者の 6分の1以上の署名が集まれば、市長に対し市政の重要事項の是非をめぐる市民投票を請求できる。投票結果(賛否)が全投票資格者の 4分の1以上の場合は、市長や議会に尊重義務が生じる。
投票資格者は市内在住の男女18歳以上で、市内に 3カ月以上居住する在日外国人や、在留資格を取得し国内に 3年以上、市内に 3カ月以上定住する外国人にも付与される。
重要事項は、病院や産廃施設の建設、学校統廃合などで、市長のリコールや議会の解散、憲法改正、外交、防衛などは対象外としている。昨年11月に山下真市長の諮問機関の市民自治推進会議が条例案をまとめ、市のホームページなどで公開。市民に意見を求めるパブリックコメントを 1カ月間実施したが、「外国人参政権を認めるのか」などと苦情が殺到した。
このため、当初は、市内で米軍基地が建設される構想があった場合、「市民の意思を明確に国に表明するための投票は可能」という条文が条例案に盛り込まれていたが、反発を受けて削除。市は今後、パブリックコメントの意見を踏まえた同会議の答申を得て、3月の定例市議会に条例案を提出する方針だ。
同市によると、外国人に条例による投票権を認めているのは広島市や大阪府岸和田市、三重県名張市など全国に複数あり、同市市民活動推進課は「生駒市だけが特別ではない」としている。
山下市長は産経新聞の取材に「外交・安保などナーバスな話題が取り上げられるわけではない。身近な問題が中心で、国民主権と相反する問題ではない」とコメントしている。
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■ 外国人参政権に詳しい独立総合研究所社長・青山繁晴氏の話
「参政権は日本国民に限られ、外国人に投票権を与えることは違憲の疑いが濃厚だと考えている。生駒市の条例の場合、4分の1という少数の票を固めれば市政に大きな影響をもたらすことが可能になり、外国側の『姿なき浸透』を許してしまうきっかけになるのではないか」
2011.1.7 14:34 ------------
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