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岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!

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 これは、政治ではありません。 私たちが快適な社会のありようを考えていく上で、避けては通れない問題です。まさにそこにある危機です!!

 平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市の皆さんの代表としての権限や責任の裏打ちのない、まして公正性・公平性・中立性の担保もない構成者らにより上程された、住民のみならず、議会・行政機関まで広範に拘束することになる、日本国憲法や地方自治法の精神にも大きく違背し、関係各法令に抵触する岩倉市 「自治基本条例案」が、全議員一致で、原案通り可決されました。 平成25(2013)年 4月 1日 施行。

 皆さんがお住まいの市区町村には、今は『自治基本条例』(『まちづくり基本条例』『市民基本条例』など、名称はさまざま。)がなくとも、既に検討されているかもしれません。

 同じ愛知県民として、『○○基本条例』・『地域主権』の下、20年計画で進行する地方政府化・国家解体を目論んでいるこの事態を周知させて下さい!

 あなたのご友人やご親戚に、この条例の持つ危険性をお伝え下さい!
 同じ愛知県民として日本国民として、この事態は看過できませんでしたので、周知するにいたりました。

 お近くの議員らにこの条例の危険性をお伝え下さい!!
 彼ら議員らに、最終決定権があるからです!!

 「賛否両論の立場から考えろ!」と言ってやればいいのです!

 「この条例に賛同するなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです!

 こんな条例は、まったく要らないのですから!!


「民間防衛」スイス政府刊よりー自由と独立、民主主義、防衛について
 http://www.youtube.com/watch?v=XPRy6YhsfTs

マスコミや大学教授がおかしなことやる理由
 https://www.youtube.com/watch?v=19D2OXGsk4Q

【拡散】本当の愛国心(再生前に説明を読んでください)
 https://www.youtube.com/watch?v=YSi4v-Yk-qw
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1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 19:24:18  [編集/削除]

 平成24(2012)年12月21日、第4回 岩倉市議会定例会 最終日にて、岩倉市 「自治基本条例案」 が全議員一致で、原案通り可決されました。
平成25(2013)年 4月 1日 施行。

平成24年12月(第4回) 岩倉市議会定例会
 ・・・
議案第73号 岩倉市自治基本条例の制定について
 ・・・
会期:
12月5日(水曜日) 開会
12月7日(金曜日) 議案質疑
12月10日(月曜日)・11日(火曜日)・12日(水曜日) 一般質問
12月13日(木曜日) 総務・産業建設常任委員会
12月14日(金曜日) 厚生・文教常任委員会
12月17日(月曜日) 一般会計予算常任委員会
12月18日(火曜日) 特別会計予算常任委員会

12月19日(水曜日) 自治基本条例審査特別委員会

12月21日(金曜日) 最終日


岩倉市議会会派別名簿(平成24年7月1日現在)

 創政会
  須藤 智子(会長)
  黒川 武 (幹事長)
  梅村 均 (経理責任者)
  関戸 八郎
  松浦 正隆
  伊藤 隆信

 清風クラブ
  大野 慎治(代表)
  井上 博彦(幹事長兼経理責任者)

 公明党
  相原 俊一 (代表兼経理責任者)
  加納 のり子(幹事長)(監査委員)

 日本共産党岩倉市議団
  横江 英樹(団長)
  桝谷 規子(幹事長)
  木村 冬樹(政策審議会長兼経理責任者)

 民主クラブ
  宮川 隆(代表兼幹事長兼経理責任者)
  塚本 秋雄(議会議長)

2 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 19:25:12  [編集/削除]

岩倉市自治基本条例検討委員会(平成24年4月1日現在)

第9回(平成24年11月1日開催)
 条例案の提出:山田委員長より、条例案が市長に提出されました。

アドバイザー:
 岩崎 恭典 四日市大学総合政策学部教授
 (自治体学会会員・ちなみに、大森 彌(わたる)氏も)

市民委員:
1 長谷川 博 協働のまちづくり研究会委員
2 山田 育代   〃
3 山口 博昭   〃
4 武藤 栄司   〃
5 宮川 美樹   〃
6 岸 辰夫    〃
7 安江 弘雄 市民公募委員
8 村平 進    〃
9 坂田 美佐   〃
10 村山 英一   〃

 (※ 協働のまちづくり研究会委員として、同じNPO法人から2人が参加していると思われる(同性名か未確認)。)

職員委員:
1 小川 信彦  部長  福祉部
2 森山 稔   課長  総務部秘書課
3 中村 定秋  主幹  総務部行政課
4 伊藤 新治  主幹  建設部商工農政課
5 小林 久之  主事  総務部秘書課
6 兼松 英知  主査  市民部市民窓口課
7 児玉 三穂子 保健師 市民部健康課
8 丹羽 真伸  主任  市民部環境保全課
9 今枝 正継  主事  福祉部介護福祉課
10 早川 聡子  主事  教育部生涯学習課

3 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 19:25:48  [編集/削除]

部会の構成:

第1部会
1.前文
2.総則
 ○条例の目的
 ○条例の目的位置づけ
 ○用語の定義
 ○自治の基本原則
8.条例の実効性の確保
 ○条例の遵守
 ○条例の検証・見直し

山田 育代(協働のまちづくり研究会委員)
山口 博昭   〃
村平 進 (市民公募委員)
小川 信彦(福祉部部長)
伊藤 新治(建設部商工農政課主幹)
早川 聡子(教育部生涯学習課主事)


第2部会
3.市民の権利と役割と責務
6.協働の仕組み
 ○企画立案段階(住民投票)
 ○事業・活動等の実施段階
 ○評価・改善段階

武藤 栄司(協働のまちづくり研究会委員)
村山 英一(市民公募委員)
坂田 美佐   〃
安江 弘雄   〃
森山 稔  (総務部秘書課課長)
丹羽 真伸 (市民部環境保全課主任)
児玉 三穂子(保健師 市民部健康課)


第3部会
4.議会の役割と責務
5.市長・行政執行機関・職員の役割と責務
7.市政の運営
 ○行政組織
 ○計画的な市政運営(総合計画等)
 ○情報公開・個人情報の保護
 ○行政手続
 ○財政
 ○行政評価
 など

 長谷川 博(協働のまちづくり研究会委員)
 宮川 美樹   〃
 岸 辰夫    〃
 中村 定秋(総務部行政課主幹)
 兼松 英知(市民部市民窓口課主査)
 今枝 正継(福祉部介護福祉課主事)
 小林 久之(総務部秘書課主事)


平成24年12月(第4回) 岩倉市議会定例会
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000cw0.html
委員名簿(PDFファイル:45キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006jg.pdf
自治基本条例検討委員会の部会 資料
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006h7.pd

4 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 20:14:41  [編集/削除]

彼ら議員らの見識さえ問われることになったこの条例案可否判断が議会にて下されました。

 何らの公平性や公正性や中立性を有しない、私たちの代表者でもない策定委員会委員らや、この違法まみれ・住民の意思を無視した条例案をごり押ししようとする自治労上部(極左)からの指令を無批判に受け入れ、自治を毀損することに何ら恥じることもない職員委員、自治体にゆかりもないため厚顔をもって共産主義思想構造改革派の手助けをするアドバイザーらと、

≪地方自治の本旨≫ はいかなるものか、なぜ自治体岩倉市に行政権・立法権(自治立法権は法律制定権ではなく、条例・規則制定権のこと)・財政権が保障されているのかの基本的なことさえ理解しておらず、自治体岩倉市になんらの責任も負わない自治体外の人々、特にNPOなどに偽装して自治体の乗っ取りを図る意図があることは、条例案の内容と少しの資料に当たるだけで、ある程度のことは理解できそうなものを、不勉強と権威に対する盲信と利権への執着が過ぎる議会議員ら、

自治体岩倉市や住民のことよりも、自己保身と仲良しごっこの快感原則で動く証拠として、このでたらめな条例案をもって住民を大きく拘束することの蛮行をここまで看過してきた岩倉市職員ら、

そして、ここにいたってまで未だ無関心のままの住民の悲しいまでの不見識さ(今回、この条例案が広報周知に問題があったことを斟酌しても、批判は免れえないことです。)

 岩倉市の皆さん、

この条例案に賛成した市議会議員の全員は次回落としましょう!
片岡恵一市長は、確信犯ですから来年落としましょう!

市長選出馬予定の大野慎治議員には、この条例案に賛成したことの危険性を説明し説得して下さい! 説得できる方にお願いしてもいいです。それでもダメなら、この大野議員への一票はあきらめましょう。

 そして、

住民への背信となるこの条例案に関与した、≪地方自治の本旨≫ や、法令さえ理解していない岩倉市自治基本条例検討委員会(平成24年4月1日現在)職員委員らは、解雇です!

地方公務員法
(降任、免職、休職等)
第二十八条
 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
 一 勤務実績が良くない場合
 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
 三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合

 三 ですね! 法令を知らずとも部長職にまで就ける業務の内容も問題ですが、適格性を欠いていることは明らかです!
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 04:00:21  [編集/削除]


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【自治基本条例の怪】1

 不思議なことに、ここ数年の間に全国各地の約500自治体で同じような内容の条例が制定されようとしています。 すべて「〇〇自治基本条例」「〇〇まちづくり条例」という名称です。

多分にもれず熊本市でも「熊本市自治基本条例」が今年4月1日から施行されています。

遅きに失した感がありますが「全国チェーン展開」している自治基本条例について検証してみました。

まず、全国各地で同時期に同じような内容の条例が制定されるという、それだけで大変な違和感があります。「仕掛け人」がいるとしか思えません。調べるうちに、確かにその「仕掛け人」はいました。

制定までのプロセスを見てみると、最初に「市民案」をたたき台にするのですが、「市民案」作成のための検討委員会が公募で委員を募って行われます。この段階で一般庶民が公募に応じる訳がありません。 応募して選ばれるのは「プロ市民」の方々です。

簡単に言うと、首長選挙に擁立したり市町村議会で多数派を形成できない少数の政治勢力の皆さんです。その多くはNPOや市民団体を名乗っておられます。

「行政のっとり工作」とは言い過ぎかもしれませんが、端的には首長の政策決定や議会の方針に関与するための回路を作るということが想定されます。(つづく)

 2010年12月13日(月曜日)

2 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 04:00:50  [編集/削除]

【自治基本条例の怪】2

 問題点は4点あります。

この条例については、自民党系や保守系の地方議員も危険性に気づいてない場合が多いようです。 条文を読むと言葉巧みに意味不明なことが書かれています。

一、最高規範性を有すること

 「まちの憲法」であると自称します。これに反する過去の条例や規則は廃止または修正されます。 また以降の自治体の政策は将来にわたって「自治基本条例」に縛られることになります。「自治基本条例」も他の条例と同列に過ぎません。 条例の中に最高規範性をもつ条例とそうでない条例があるとする考えは、法秩序として成り立ちません。

二、市民との協働

 市民とは誰のことでしょうか。 一般市民である有権者は選挙を通じて議員を選びます。 選ばれた議員が議会で行政を監視します。 これが議会制民主主義です。 ここで出てくる市民とは「プロ市民」のことを指します。 「プロ市民」が議会の頭越しに行政をコントロールしようとします。(つづく)

 2010年12月14日(火曜日)

3 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 04:01:15  [編集/削除]

【自治基本条例の怪】3

自治基本条例の問題点の指摘を続けます。

三、住民投票の常設化

 自治体運営の主導権を握りたい少数の政治勢力が住民投票という直接民主主義的手法を振りかざします。 投票資格年齢も通常選挙と異なり18歳以上が多く、中には16歳以上(神奈川県大和市)もあります。 外国人に投票権を認めている自治体(広島市)もあります。

四、過剰な子供の権利

 『青少年・子ども(未成年の市民をいいます。)が有する市政・まちづくりに参画する権利が実効性のあるものとなるよう環境づくりに努めます。』(熊本市自治基本条例 第28条)のように、問題の多い「子ども権利条約」制定の根拠となりうる規定です。「子供」でなく「子ども」と表記する場合は要注意ですね(例:子ども手当)。

左翼勢力の従来からの主張が込められていることに気づきます。 彼らはこの条例をきっかけにして自治体を支配しようと図っているとしか考えられません。

まだ制定していない自治体は制定を阻止し、残念ながら既に制定している自治体は改廃に努めたほうが賢明でしょう。(おわり)

 2010年12月15日(水曜日)

木原みのる プロフィール(2009年11月現在)
 生年月日:昭和44年8月12日
 趣味:ラーメン食べ歩き
 スポーツ観戦(野球・格闘技・サッカーなど)
 特技:高校時代はハンドボール部主将、空手
 愛読書:「坂の上の雲」 司馬遼太郎
 座右の銘:「常在戦場」「みのるほど頭を垂れる稲穂かな」

 昭和44年8月12日 熊本県熊本市生まれ
 平成5年     早稲田大学教育学部国語国文学科卒業
 平成16年    日本航空株式会社退社。
 平成17年9月11日 第44回衆議院総選挙において110,072票を獲得し初当選
 平成21年8月30日 第45回衆議院総選挙において落選
 平成21年11月  自民党熊本県第一選挙区支部長に再任

木原みのる 公式サイト - みのる日記 :
【自治基本条例の怪】1
 http://kiharaminoru.jp/modules/blog/index.php?p=1829
【自治基本条例の怪】2
 http://kiharaminoru.jp/modules/blog/index.php?p=1830
【自治基本条例の怪】3
 http://kiharaminoru.jp/modules/blog/index.php?p=1831

「安倍自民党を偏向報道する方々へ」木原みのるさん&佐藤ゆかりさん
 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6FeR1FpOWhc#!
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 03:44:42  [編集/削除]

地方政治は身近なようで遠い存在だ。

理由は簡単。国政は政局を含めて詳細に報道されるが、地方政治は報道が少なく、有権者も関心を持ちにくいからだ。

多くの人が無関心の中、ごく一部の人たちに地方政治が壟断(ろうだん)される仕組みが、これまた、ごく一部の人たちによって作られようとしている。
各地で制定されている自治基本条例のことだ。

既に100ほどの自治体で制定され、制定を検討している自治体も多い。

制定が必要とされる理由に「その都市ならではのまちづくりのルールを決める」ことが挙げられている。が、奇妙なことに内容はどこでもほとんど同じ。
後発の条例は既に制定している自治体の条例の都市名を変えただけのものだ。

◆自治労主導で金太郎アメに

 条例の内容が同じなのには理由がある。制定を推進しているのが自治労(全日本自治団体労働組合)で、策定を指導しているも自治労系の研究者だからだ。
『2009-10年度 自治労 地域・自治体政策集』は「市民(住民)自治を中心に据えた『自治基本条例』を制定します」と明記し、群馬県高崎市では職員組合の現職書記長が条例策定のプロジェクトチームのメンバーとなり、策定を主導していたことが明らかになっている(2月18日付産経新聞)。

自治基本条例は「まちの憲法」すなわち最高規範性を有する条例と自称する。これに反する過去の条例や規則は書き換えられ、自治体の政策は将来にわたってその内容に縛られるということだ。

もちろん、条例に最高規範性を持つ条例もそうでない条例もない。同列なものに過ぎないが、自ら最高規範性を有すると規定し、事実上の拘束力を持ってしまう。

2 岩倉市の健全を願う者 2012-12-21 03:45:03  [編集/削除]

◆最高規範性帯びる革命的内容

 最高規範性にはもう一つ、自治体が国の法律、政策、制度を解釈する際の最高基準という意味がある。「法律に優越する」と説く論者もいる(神原勝『自治基本条例の理論と方法』)。

国法で誘致された自衛隊基地も条例の内容次第で撤去できるということだ。

神奈川県大和市の条例には、「市長及び市議会は…(在日米軍)厚木基地の移転が実現するよう努めるものとする」との規定がある。

 このような“革命的”な条例の制定を考え出したのは菅直人首相が師と仰ぐ政治学者の松下圭一氏(法政大学名誉教授)だ。同氏が平成6年に北海道の講演で提唱し、同13年、北海道ニセコ町で制定されたのが最初とされる。

 自治基本条例の制定は最近の動きに見えるが、自治労のシンクタンク、地方自治総合研究所(旧・自治労総研)の所長で条例制定の理論的指導者の一人、辻山幸宣氏によれば、ともに革新市政だった頃の神奈川県の川崎市や逗子市の「都市憲章案」が基だという。

自治基本条例はその焼き直しということだ。

では、自治基本条例にはどのような内容が盛られているのか。

(1)「市民との協働」ないし「市民参加」

(2)常設型住民投票制度の導入

(3)「子どもの権利」の保障-

で、いずれも自治労の『政策集』に明記されている。

 (1)は自治体の政策策定に「市民」の参加や参画を不可欠の要件とするということだ。問題は「市民」の実態だが、ごく普通の市民は日々の生活に忙しく、市政への関心も低い。その結果、いわゆる「プロ市民」(左翼職業活動家)が浮上し、「市民」を称することになる。

 「市民」は国籍も問わない。

要するに、首長を擁立したり議会で多数派を形成できない政治勢力や外国人団体がNPO(非営利組織)や市民団体を名乗って直接、政策決定に関与する回路を作るということだ。

◆既に公認ずみの外国人参政権

 (2)の常設型住民投票制度の導入にも同じ色彩がある。

「プロ市民」が自治体運営の主導権を握るために、議会の権限を縮減させようということだ。

住民投票という直接民主主義的手法を、「市民」の自治体運営への「抵抗権=革命権」の日常化と位置づける論者もいる。

 外国人に投票権を認める自治体も多い。

自治基本条例では既に外国人参政権は認められているのだ。そして住民投票の結果を首長と議会は「尊重しなければならない」と規定する。

 (3)については、昨年10月に制定された東京都新宿区の条例でも「子どもは、社会の一員として自らの意見を表明する権利を有する」とする。問題のある「子どもの権利条例」の根拠になる規定だ。

自治基本条例の制定はゴールではない。 これを根拠に関連条例が制定されることになるのだ。

 このような条例が作られてしまえば、誰が首長や議員になっても同じで、権限を大幅に制約されることになる。

東京都板橋区では区長は就任の際に「この条例を順守する宣誓をし、署名、捺印(なついん)しなければならない」ことが構想されている。

 制定が検討されている自治体では制定の是非を、既に制定されている自治体では改廃の是非を、選挙の争点にしてもらいたい。(やぎ ひでつぐ)


危ないのは自治基本条例だけじゃない! 「議会基本条例」の問題点
 https://www.youtube.com/watch?v=awT-P3ZUhqU&feature=related
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 04:41:54  [編集/削除]

岩倉市役所 HP
 http://youtu.be/09rbgqSXty8

青山繁晴 外国人地方参政権
 http://youtu.be/GoS7oBgPGeo

『高崎市自治労・外国人参政権』
 http://youtu.be/Dpn0I7ATwvQ

『常設型住民投票』という売国装置。
 http://youtu.be/mXY5T713pr8


【宇宙へ帰れ!】 外国人参政権反対国民集会 2010

【三好 達】(日本会議会長)
 https://www.youtube.com/watch?v=IlCfelHI50M
02【平沼 赳夫】(衆 岡山3区(中国ブロック) 維新)
 https://www.youtube.com/watch?v=-pJjKMLVm-U
03【石 平】
 https://www.youtube.com/watch?v=AibubMWudwk
05【渡辺 秀央】(参 新党改革)
 https://www.youtube.com/watch?v=y5BxuuaPWAo
06【金 美齢】
 https://www.youtube.com/watch?v=noTOyZeDOPA
07【呉 善花】
 https://www.youtube.com/watch?v=7uYlVheb76c
08【百地 章】
 https://www.youtube.com/watch?v=15Mf3K_5BbU
09【土屋 敬之】
 https://www.youtube.com/watch?v=LjwzBNRkMLk
10【松田 三郎】(熊本県議会 自民)
 https://www.youtube.com/watch?v=izu0KVxNkYc
11【古賀 俊昭】(東京都議会区 自民)
 https://www.youtube.com/watch?v=eoef9AXBZZw
12【決議表明】【松原成文】(川崎市議会 自民)
 https://www.youtube.com/watch?v=XHdp8E1g5UM

リンクURL
 http://youtu.be/IoiaSU-Jbcc


 先年、民主党をはじめとした各党(自民党除く)、いわゆる外国人参政権の内容ですが、ご存じない方のために掲載しておきます。 (ちなみに、自治労は被選挙権の付与も主張しています。)

<主な内容>
 ・地方選挙権(共産党案では、被選挙権も付与)
 ・条例の制定、改廃を請求する権利
 ・事務の監査を請求する権利
 ・議会の解散を請求する権利
 ・議会の議員、長・副知事(助役)、出納長(収入役)の解職を請求する権利
 ・選挙管理委員、監査委員、公安委員会の委員の解職を請求する権利
 ・教育委員会の委員の解職を請求する権利
 ・合併協議会設置の請求権
 ・住居表示の新設等についての市町村長の案に対する変更請求
 ・公職の候補者の推薦届出をする権利
 ・投票立会人、開票立会人、選挙立会人、民生委員、人権擁護委員、児童委員への就任資格

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1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 02:45:03  [編集/削除]

社民党
 http://www5.sdp.or.jp/index.htm
社民党政策集
 http://www5.sdp.or.jp/policy/policy/election/2012/manifesto2012_15.htm

1.住民が主役のゆたかな分権・自治の日本をつくります
 ○ 住民ニーズにかなった、地域に根ざした分権・自治の取り組みを進め、地域のことは地域で決められるようにし、住民が主役のゆたかな分権・自治の日本をつくります。

 ○ 地方自治法を抜本的に改正し、市民自治を基本にすえた「地方自治基本法」を制定します。

 ○ 住民投票を制度化し、自治体の重要事項について直接住民の意思で決められるようにします。

 ○ 住民から遠くなる道州制ではなく、現行二層制のもとで、都道府県を広域的な自治体として機能強化します。
   都道府県を越える広域的課題の解決と権限移譲の受け皿としては、広域連合制度を活用します。
   沖縄については、「一国二制度」的な特例的な自治制度を検討し、沖縄県民の意思を尊重しながら実現をめざします。 ・・・

 ○ 地域(市町村合併前の旧町村や小中学校区単位など)における市民(住民)参加のしくみを追求し、小さな自治(自治体内分権)を実現します。 ・・・

2.分権・自治を支える自治体財政を充実強化します
 ○ 自治体の財政負担を減らすため、各自治体が資金を拠出して基金をつくり、ゼロ金利債で融通し合う仕組みを作ります(「自治体版グラミン銀行」)。 ・・・

4 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 02:56:29  [編集/削除]

自民党
 http://special.jimin.jp/
自民党政権公約
 http://jimin.ncss.nifty.com/pdf/seisaku_ichiban24.pdf

地方制度・道州制
 http://special.jimin.jp/political_promise/bank/g_001.html

■ 指定都市における特別区の設置など、多様な大都市制度の導入を検討します。

■「道州制基本法」の早期制定後 5年以内の道州制導入を目指します。
  導入までの間は、国、都道府県、市町村の役割分担を整理し、住民に一番身近な基礎自治体(市町村)の機能強化を図っていきます。

地方行財政・地方分権など
 http://special.jimin.jp/political_promise/bank/g_002.html

■ 地域の経済活性化と雇用増のための交付金制度の創設を検討します。

■ 国から地方への権限・財源等の移譲を促進します。

■「コミュニティ活動基本法」を制定するとともに、NPO等新しい主体との協働を図ります。

1.地方行財政・地方分権
 http://special.jimin.jp/political_promise/bank/DL/kouyaku.pdf
230 地方分権の推進策

231 分権の推進に伴う地方の機能強化
 国と地方の徹底的な議論が行えるよう、全国知事会など地方六団体の法的位置づけの明確化を図ります。また、地方分権の推進に伴い役割が拡大する地方議会の諸機能を充実 ・強化するとともに、政治活動との区別を踏まえたうえで、住民意思の把握などを含めた地方議会議員の職責 ・職務の範囲を法制化し、明確化することを目指します。

232 地方税財政の充実
233 地方への交付金拡充
234 大都市制度の見直し

315 地方公務員の政治的行為の規制
 地方分権の推進にあたっては、行政の担い手である地方公務員が住民全体の奉仕者であることを自覚し、政治的中立性を保持していくことが不可欠です。そのため、地方公務員にも、国家公務員と同様に罰則を附し、一定の政治活動を規制する地方公務員法の改正を行います。

【第 8 章地方自治】
 ・地方自治の本旨を明らかにするとともに、国及び地方自治体の協力関係を規定。
 ・地方選挙権について国籍要件を規定。

325 民主党の夫婦別姓法案に反対 自民党は働く女性を応援
 民主党の夫婦別姓が導入されれば、必ず子どもは両親のどちらかと違う「親子別姓」となります。
 わが党は、民主党の夫婦別姓制度導入法案に反対し、日本の家族の絆を守ります。
 また、女性の社会進出については、旧姓の使用範囲を拡大する法整備などで支援します。

326 民主党の「人権委員会設置法案 」に断固反対。自民党は個別法によるきめ細やかな人権救済を推進
 民主党の「人権委員会設置法案 」が定める「人権侵害行為」は定義が曖昧で、このままでは人権委員会が新たな人権侵害行為を誘発し、言論統制社会を招来することになります。
 わが党は、人権侵害に対し「ストーカー規制法 」(平成12年 )「児童虐待防止法 」(平成12年 )「配偶者暴力防止法」(平成13年)、「総合法律支援法」(平成16年 )、「裁判外紛争解決法 」(平成16年 )、「高齢者虐待防止法 」(平成17年)、「障害者虐待防止法 」(平成23年)などきめ細やかな個別法を制定し、人権擁護に積極的に取り組んできました。また、人権委員会は強大な権限をもつ独立行政委員会ですが、現行の人権擁護制度で 99%以上の人権侵害事案が処理されており、また個別法も充実しているなかで新たに機関を設置することは行政改革の流れに逆行します。
 わが党は、民主党の「人権委員会設置法案」に断固反対します。
 今後も自民党は、差別や虐待の被害者等人権を自ら守ることが困難な状況にある人々を個別法の充実により積極的かつきめ細やかに救済します。

327 国のかたちを壊す「外国人地方参政権」導入に反対
 永住外国人への地方参政権の付与は、国民主権 ・民主主義の根幹に関わる重大な問題です。
 憲法上、地方選挙を含めて選挙権が保障されているのは「日本国民 」であることから、最高裁判所判例でも永住外国人に対して地方選挙の選挙権を付与する法案は憲法違反であるとされています。
 わが党は外国人地方参政権導入に反対します。

5 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 02:57:28  [編集/削除]

公明党
 http://www.komei.or.jp/normal
 http://www.komei.or.jp/policy/various_policies/pdf/manifesto2012.pdf

1 地域に活力。
 「地域主権型道州制」を導入。
1.「道州制基本法」を制定
 地域の活性化、より充実した行政サービスを実現します。そのために、これまでの中央集権的な日本の統治機構のあり方を一新。「国―道州―基礎自治体」の三層構造へと改革する道州制の導入を推進します。
 国の権限を広く移譲する分権改革によって、効率的で国際社会の変化に戦略的に対応できる行政を推進します。さらに、国家公務員および国会議員の大幅削減など大胆な行政改革・国会改革につなげます。その第一歩として、早期に「道州制基本法」(仮称)を制定。内閣に道州制推進本部を設置します。

2.「道州制国民会議」で、幅広い意見を集約
 国民的議論を経た道州制移行を推進するため、道州制推進本部長(内閣総理大臣)の諮問機関となる「道州制国民会議」を設置します。約3年かけて幅広い議論を集約した上で、その後2年をめどに移行に向けた必要な法的措置を講じます。

6 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 03:01:34  [編集/削除]

 公明党は、「外国人地方参政権」 「人権擁護法」(「人権侵害救済法」推進議員もいる。) 推進。

7 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 03:03:38  [編集/削除]

日本維新の会 - 維新八策LIVE(抜粋)
 http://j-ishin.jp/about/statue.html

1. 統治機構の作り直し~決定でき、責任を負う統治の仕組みへ~
 理念・実現のための大きな枠組み
 ・中央集権型国家から地方分権型国家へ

基本方針
 ・首相公選制(人気投票的になることを防ぐ方法を措置)
 ・政府組織設置に関し、法律事項から政令事項へ
 ・道州制を見据え地方自治体の首長が議員を兼職する院を模索(国と地方の協議の場の昇華)

 ・条例の上書き権(憲法94条の改正)

 ・地方財政計画制度・地方交付税制度の廃止
 ・消費税の地方税化と地方間財政調整制度

 ・道州制が最終形

~経済政策~
理念、基本方針
 ・競争力を重視する自由経済
 ・自由貿易圏の拡大
 ・TPP参加、FTA拡大

8 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 03:05:31  [編集/削除]

※ 維新の会は明確な新自由主義。(竹中平蔵氏がブレーンにいることからも明白。)

基本方針
 ・・・
 ・条例の上書き権(憲法94条の改正)
  (= 8. 憲法改正~決定できる統治機構の本格的再構築~ 地方の条例制定権の自立(上書き権)(「基本法」の範囲内で条例制定)憲法94条の改正)

※ つまり、条例を法令の上位に置こうというもの。
 地方公共団体が条例によって国の定めた政令や省令を修正する権限。
 地域の実情に応じた機動的な施策が可能になる半面、恣意的運用も可能になる。
 「条例で法律の上書きを認めたら、自治体に国会を超える権能を与えることになる。」(内閣法制局)

日本国憲法
 『第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。』
 『第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。』

地方自治法
 『第14条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。』

9 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 03:23:39  [編集/削除]

みんなの党
 http://www.your-party.jp/
 選挙公約
 http://www.your-party.jp/policy/manifest.html

Ⅱ 成長戦略で経済復活!
4.TPP(環太平洋経済連携協定)交渉に参加して攻めの開国
 1.「 日本開国宣言」を掲げて国際化を進める。世界標準の合理的な経済政策を進め、閉鎖的な規制や制度は改革。・・・ 経済分野ではTPPの速やかな交渉参加、CEPEA(東アジア包括的経済連携構想)の交渉推進を図る。同時に、EU等アジア以外の国や地域とのFTA(自由貿易協定)・EPA(経済連携協定)を推し進める。その際、農業を聖域とせず、減反廃止と関税撤廃を基本とし、「輸出する農業」への転換を図る。

9. 脱"バラマキ"による公共事業で地域のインフラを整備
C 地域の実情に応じた教育を推進する
1.教育委員会の設置は地域で判断
 地方自治体の判断により教育委員会を設置するか否かを決定できるようにする等、地域の実情に応じた教育行政が展開できる環境整備を図る。
 教育は市町村、現場の学校に任せることを基本とし、国の役割は最低限の教育水準の維持にとどめ、それぞれ地域の実情に合わせたユニークな教育を実施する。

Ⅲ 原発ゼロと経済成長を両立する!
2.2020年代の原発ゼロを明確に進めるプロセス
 1.新規の原発設置を禁止する。

Ⅴ 「地域主権型道州制」で格差を是正する!
 ・・・ みんなの党は、「脱中央主権」を進めます。中央集権型でもない、連邦型でもない、まさに地方重視・地域住民主体の「地域主権型道州制」を我が国の「新しい国のかたち」としていきます。・・・ 地方を元気にするためには、国民に最も身近な地域が主体となり、地域住民のために政治を行っていくことが不可欠だと私たちは考えます。
 「新しい国のかたち」のもとでは、国、道州、基礎自治体の役割分担を明確に定めます。国が担ってきた仕事の多くは基礎自治体へと移譲されます。中央官庁は必然的に解体・再編され、官僚主導は終焉します。
 道州の役割は、基礎自治体では対応できないインフラ整備、災害対策等の広域行政です。一方、基礎自治体に代わって、民間のNPO等が仕事の一部を担います。
 そうした新しい行政の仕組みをつくるためにも、3ゲン(権限・財源・人間)を地方へと徹底的に移譲することが必要不可欠です。

 みんなの党は真の地域主権を達成するため、2012年3月29日に「道州制への移行のための基本法案」を参議院に提出し、「地域主権型道州制」実現に向けて先頭に立ってきました。今後10年以内に地域主権型道州制への完全移行を果たし、中央集権を打破することを私たちは目指します。

A 地方が主役の統治システムを構築する
 1.地方自治体へ3ゲン(権限・財源・人間)を移譲し、地域のことは地域で決定
 「 ひも付き補助金」と「地方交付税」を廃止。地域主権型道州制を導入した際には、消費税等を地方自治体へ完全移譲する。

 4.地方自治体事務に対する国の「義務付け・枠付け」を廃止し、自治立法権、道州・基礎自治体の課税自主権、住民参加等が保証された地域政府を確立する。

2.地域主権型道州制実現に向けての先行的施策を推進
 ・・・
 2. 市町村・都道府県・国の三重行政の弊害を解消。基礎自治体が主体となる事務については、広域行政の指導調整を一本化し、基礎自治体・国の二層式行政システムを導入する。
 3. 地域主権型道州制によって飛躍的に地方自治体の位置づけが高まるという観点からも、外国人参政権の付与には反対。参政権行使には日本国籍を取得。

2.霞ヶ関を解体・再編
 1.中央官庁の役割を外交・安全保障、通貨、マクロ経済、社会保障のナショナルミニマム等に限定して大幅に縮小。国に残す機能を強化する一方で、現在の省庁を大幅に再編・削除する。
 2. 地方出先機関は一部(徴税、海上保安庁等)を除いて先行的に移管又は廃止する。
 3. 上記に伴い、2014年4月以降の消費税増税法は廃案とし、消費税、法人税等の税財源、国の資産・負債を再編成。消費税は地方に完全移譲し、地方の基幹・安定財源とする。

B 世界の平和と安定に貢献する
 2.「アジアの中の日本」を重視した外交を展開
  3. ロシアとは天然ガス供給等を含めた包括的な経済関係を強化。北方領土問題の平和的な解決に向けて話し合う。

2.地方公務員人件費の削減
 1.民間との格差が広がる一方の地方公務員人件費を国家公務員同様2割削減する。
 2. 地方公務員への人件費削減の波及効果は4兆円規模となる(フロー)。

10 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 03:48:58  [編集/削除]

 世界標準の合理的な経済政策
 TPP(環太平洋経済連携協定)
 農業分野の関税撤廃

 「地域主権型道州制」
  自治立法権、道州・基礎自治体の課税自主権、住民参加等が保証された地域政府を確立。
 消費税等を地方自治体へ完全移譲。
 基礎自治体・国の二層式行政システム導入。
 民間のNPO等が仕事の一部を担う。

 霞ヶ関の解体・再編

11 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 03:55:36  [編集/削除]

政権交代をめざす市民の会関係者

参照:MPD・平和と民主運動
 http://ja.wikipedia.org/wiki/MPD%E3%83%BB%E5%B9%B3%E5%92%8C%E3%81%A8%E6%B0%91%E4%B8%BB%E9%81%8B%E5%8B%95
新左翼系学生運動団体「日本学生戦線」「立志社」を母体として1983年に結成された日本のミニ政党。共産主義者同盟から派生。毛沢東主義の影響を受け、ポル・ポト派の支援などを行なっていた。
1996年からは「市民の党」という党名で活動中。関東を中心に地方議員を輩出している。
(Wikipediaより引用)

 ・鳩山 由紀夫:北海道9区 民主 引退
 ・菅 直人:衆 東京18区 民主
 ・黒岩 宇洋:衆 新潟3区 民主
 ・池田 元久:衆 神奈川6区 民主
 ・嘉田 由紀子:滋賀県知事 未来
 ・宮島 大典:衆 長崎4区(九州ブロック 1位) 民主
 ・後藤 祐一:衆 神奈川16区 民主
 ・大久保 潔重:参 長崎 民主
 ・外山 斎:参 宮崎1区(九州ブロック 1位) 未来
 ・松崎 哲久:衆 埼玉10区 未来
 ・宮崎 岳志:衆 群馬1区 民主
 ・小宮山 泰子:衆 埼玉7区(北関東ブロック) 未来
 ・鷲尾 英一郎:衆 新潟2区(北陸信越ブロック) 民主(関係者の背景を知っていたのかどうかは不明。)

 http://senkyomae.com/m/%C0%AF%B8%A2%B8%F2%C2%E5%A4%F2%A4%E1%A4%B6%A4%B9%BB%D4%CC%B1%A4%CE%B2%F1%B4%D8%B7%B8%BC%D4

12 岩倉市の健全を願う者 2012-12-13 03:59:52  [編集/削除]

「李明博韓国大統領の竹島上陸と天皇陛下に関する発言に抗議する決議案」に反対した議員

 ・福島 瑞穂:参 比例代表 社民
 ・又市 征治:参 社民
 ・紙 智子:参 共産
 ・市田 忠義:参 共産
 ・山下 芳生:参 共産
 ・山内 徳信:参 社民
 ・吉田 忠智:参 比例代表 社民
 ・糸数 慶子:参 沖縄 無所属
 ・井上 哲士:参 共産
 ・大門 実紀史:参 共産
 ・田村智子:参 共産

 http://senkyomae.com/m/%a1%d6%cd%fb%cc%c0%c7%ee%b4%da%b9%f1%c2%e7%c5%fd%ce%ce%a4%ce%c3%dd%c5%e7%be%e5%ce%a6%a4%c8%c5%b7%b9%c4%ca%c5%b2%bc%a4%cb%b4%d8%a4%b9%a4%eb%c8%af%b8%c0%a4%cb%b9%b3%b5%c4%a4%b9%a4%eb%b7%e8%b5%c4%b0%c6%a1%d7%a4%cb%c8%bf%c2%d0%a4%b7%a4%bf%b5%c4%b0%f7

13 岩倉市の健全を願う者 2012-12-14 17:20:45  [編集/削除]

 道州制とTPPの複合は、日本の地域経済のみならず、産業の空洞化が促進され、日本の富はアメリカへ ・・・。

 関税撤廃をいうが、TPPの本質は非関税障壁 ・・・。
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:35:57  [編集/削除]


539 x 769
広報紙「いわくら」12月 1日号 ・ 11月 1日号 か、パソコン(広報紙「いわくら」 が閲覧できます。) のいずれかか、その両方をお持ちの方は、あわせてご覧下さい。

2 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:37:30  [編集/削除]


758 x 428
広報紙「いわくら」12月 1日号 ≪市政の窓≫
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000coy-att/o7je4u0000000csj.pdf
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000coy.html

 ※ 掲載表示 → 『 12月19日(水) 委員会(議会改革特別委員会)』

3 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:38:32  [編集/削除]


812 x 557
広報紙「いわくら」11月 1日号 岩倉市議会だより 第187号
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/88vtda0000001szc-att/o7je4u0000000ae4.PDF

 ※ 掲載表示 → 『 12月19日(水) 委員会(議会改革特別委員会)』

4 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:44:13  [編集/削除]


468 x 861
一方、パソコン(携帯からも可。) からは、

岩倉市議会 定例会の概要
平成24年12月定例会
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000cw0.html
議案等
平成24年12月(第4回)岩倉市議会定例会
 ・・・
議案第73号 岩倉市自治基本条例の制定について
 ・・・

12月19日(水曜日) 自治基本条例審査特別委員会

12月21日(金曜日) 最終日

( ※ 岩倉市議会の平成24年12月 5日の定例会において、議事日程として特別委員会の設置会期の変更、内容が自治基本条例審査特別委員会の設置に替わりましたが、うがった見方をすれば、広報紙(15日号)の作成時期を見越しての、つまり、広報紙(15日号)の配布時期と条例可決の時間差を利用したことで、のちに詭弁が成り立つように情報操作がなされたとも受けとれます。
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/gikai_movie/2012_12/syoniti4.htm

5 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:45:48  [編集/削除]

 広報紙「いわくら」 は、岩倉市政やイベントなどが掲載された住民の情報源であり、これを手にしてお子さんやお孫さんの定期検診や予防接種などの情報、または岩倉市内における各種行事の日程などをお知りになる方々が多くおられることでしょう。

日頃目を通す機会もある中で、『 委員会(議会改革特別委員会)』と、本来の『 自治基本条例審査特別委員会 』とは、言葉の意味においてもまったく違う内容に受け取られる文言を差しはさみ、なるべく多くの人々の関心を惹かないよう、目に留まらないようとする、行政(職員)による情報の操作や印象の操作は明白です。

 友人に見せてもらった、広報紙「いわくら」12月1日号においても、「岩倉市自治基本条例案」 の掲載がありませんでした。

 周知広報も図ろうとしない、多くの目に触れることから敢えて遠ざかろうとする意図が明白なこの条例(案)により、『最高規範』 『自治体の憲法』 として、自治体行政(機関・職員)、議会、市長、まして住民の権利義務が大きく拘束されることになろうとしています!

6 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:46:36  [編集/削除]

 多くの方々は、岩倉市議会での内容については、関係者以外にはあまり関心がないものと思いますが、それでもどういった内容の事柄が審議され、議決を経ていくのかの把握は、たとえ概要に過ぎないものでも、その情報に触れる機会があるのとないのとでは、それが住民の皆さんとしての権利や義務に大きく関わる内容であるほど、それを周知させていくことが、住民の皆さんの負託を受けた行政(職員)の責任であります。 逆にいえば、行政(職員)による恣意的な情報操作や隠ぺいも可能であることを、今回の件は証明してもいます。

 「岩倉市の職員だから、岩倉市のために住民のためにやってくれているんだろう。」 と、たいていの方々はそう思っていますし、実際、岩倉市の行政は日々運営されているのですが、率直に言えば、行政職員のすべてが気概をもって職務に従事しているという幻想は捨て去るべきです。 行政機関の体質からくる性向は、『協働』 で変わるものでもありません。『協働』 といえば耳ざわりよく聞こえますが、結局は、【 徭役(ようえき) 】 なのですから。

7 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:47:56  [編集/削除]

国政と地方議員とでは、住民との密度の違いから意識の差がある場合もありますので、保守系、革新系にかかわらず、お近くの議員らにこの条例の危険性をお伝え下さい!

 彼ら議員らに、最終決定権があるからです!

 いったんこの条例が制定されてしまうと、改廃は極めて困難です!

 「この条例に賛同するなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです!

 この条例は廃案にすべきです!

 たとえ、住民寄りに手直しがされたとしても、廃案にすべきです!

 こんな条例は、まったく要らないのですから!!

8 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:49:04  [編集/削除]

岩倉市議会会派別名簿(平成24年7月1日現在)

 創政会
  須藤 智子
  黒川 武
  梅村 均
  関戸 八郎
  松浦 正隆
  伊藤 隆信

 清風クラブ
  大野 慎治
  井上 博彦

 公明党
  相原 俊一
  加納 のり子

 日本共産党岩倉市議団
  横江 英樹
  桝谷 規子
  木村 冬樹

 民主クラブ
  宮川 隆
  塚本 秋雄

9 岩倉市の健全を願う者 2012-12-11 23:50:19  [編集/削除]

 ※ 企画財政課 企画政策グループの行政職員らは、ほとんどが自治労組合職員らか、推進確信犯らですから、電話で抗議してもまったくムダです。
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-08 00:48:30  [編集/削除]

youtube 愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ 「市民委員会」
 


愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ リンクURL
 



平成24年12月(第4回) 岩倉市議会定例会
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000cw0.html
一般質問通告要旨(PDFファイル:144キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/about/o7je4u0000000cw0-att/o7je4u0000000d0k.pdf

 議案第73号 岩倉市自治基本条例の制定について

 12月19日(水曜日) 自治基本条例審査特別委員会

 12月21日(金曜日) 最終日


「自治基本条例(案)」 が間違いなく審議され、可決のおそれがあります!

 岩倉市の皆さんの見識が問われてもいます!!


愛知県岩倉市公式ホームページ 自治基本条例
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/utrv8o0000007k9u.html

「岩倉市自治基本条例(案)」(PDFファイル:359キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf
 携帯からは、
 http://www.google.com/gwt/x?client=ms-kddi-gws-jp&gl=JP&wsc=tb&source=sg&u=http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u000000069t.pdf&ei=pxqfUKe7JYPikAW4nIDICQ&ct=pg1&whp=30

岩倉市自治基本条例(案)に関するパブリックコメントについて(PDFファイル:132キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000coi.pdf

2 岩倉市の健全を願う者 2012-12-08 13:58:00  [編集/削除]

愛知県岩倉市「自治基本条例」・「市民」・憲法違反の論証
(1)
 https://www.youtube.com/watch?v=6k6dwOUs12k
(2)
 http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=1H_m4dzVRuY

愛知県岩倉市「自治基本条例」・「策定委員会」・「住民投票」 検証
 https://www.youtube.com/watch?v=sP6rCUjYgsQ

愛知県岩倉市「自治基本条例」 ・ リンクURL
 
 
1 ----- -----

投稿者により削除

2 岩倉市 2012-12-06 04:17:10  [編集/削除]

岩倉市自治基本条例検討委員会(平成24年4月1日現在)

第9回(平成24年11月1日開催)
 条例案の提出:山田委員長より、条例案が市長に提出されました。

アドバイザー:
 岩崎 恭典 四日市大学総合政策学部教授

市民委員:
1 長谷川 博 協働のまちづくり研究会委員
2 山田 育代   〃
3 山口 博昭   〃
4 武藤 栄司   〃
5 宮川 美樹   〃
6 岸 辰夫    〃
7 安江 弘雄 市民公募委員
8 村平 進    〃
9 坂田 美佐   〃
10 村山 英一   〃

 (※ 協働のまちづくり研究会委員として、同じNPO法人から2人が参加していると思われる(同性名の別人かは未確認)。)

職員委員:
1 小川 信彦  部長  福祉部
2 森山 稔   課長  総務部秘書課
3 中村 定秋  主幹  総務部行政課
4 伊藤 新治  主幹  建設部商工農政課
5 小林 久之  主事  総務部秘書課
6 兼松 英知  主査  市民部市民窓口課
7 児玉 三穂子 保健師 市民部健康課
8 丹羽 真伸  主任  市民部環境保全課
9 今枝 正継  主事  福祉部介護福祉課
10 早川 聡子  主事  教育部生涯学習課


部会の構成:

第1部会
1.前文
2.総則
 ○条例の目的
 ○条例の目的位置づけ
 ○用語の定義
 ○自治の基本原則
8.条例の実効性の確保
 ○条例の遵守
 ○条例の検証・見直し

山田 育代(協働のまちづくり研究会委員)
山口 博昭   〃
村平 進 (市民公募委員)
小川 信彦(福祉部部長)
伊藤 新治(建設部商工農政課主幹)
早川 聡子(教育部生涯学習課主事)


第2部会
3.市民の権利と役割と責務
6.協働の仕組み
 ○企画立案段階(住民投票)
 ○事業・活動等の実施段階
 ○評価・改善段階

武藤 栄司(協働のまちづくり研究会委員)
村山 英一(市民公募委員)
坂田 美佐   〃
安江 弘雄   〃
森山 稔  (総務部秘書課課長)
丹羽 真伸 (市民部環境保全課主任)
児玉 三穂子(保健師 市民部健康課)


第3部会
4.議会の役割と責務
5.市長・行政執行機関・職員の役割と責務
7.市政の運営
 ○行政組織
 ○計画的な市政運営(総合計画等)
 ○情報公開・個人情報の保護
 ○行政手続
 ○財政
 ○行政評価
 など

 長谷川 博(協働のまちづくり研究会委員)
 宮川 美樹   〃
 岸 辰夫    〃
 中村 定秋(総務部行政課主幹)
 兼松 英知(市民部市民窓口課主査)
 今枝 正継(福祉部介護福祉課主事)
 小林 久之(総務部秘書課主事)


 皆さんの代表としての権限や責任の裏打ちのない、まして公正性・公平性・中立性の担保もない構成者らで、この自治体岩倉市の住民のみならず、議会・行政機関まで広範に拘束することになる、日本国憲法や地方自治法の精神にも大きく違背し、関係各法令にも抵触する条例案が、岩倉市議会の定例会 ( 12月5日 ~ 21日 ) で可決されようとしています!

 岩倉市の皆さんの見識が問われてもいます!


 某自治体の自治基本条例市民会議のアドバイザーであった某大学教授は、「法律違反だからといって、誰も訴えなんかしない。」 と、また、その市民公募委員の一人は、「なにかあったら、その時考えればいい。」 と言い放ったそうです。

私は、そういうことがあっても、むべなるかなという思いです。なぜなら、その自治体の代表としての権限や責任の裏打ちのない、まして公正性・公平性・中立性の担保もない構成者らなのですから。


 お近くの議員らにこの条例の危険性をお伝え下さい!!

 彼ら議員らに、最終決定権があるからです!!

 いったんこの条例が制定されてしまうと、改廃は極めて困難です!

 「この条例に賛同するなら、あなたに大切な一票は入れない!」と言ってやればいいのです!

 この条例は廃案にすべきです!

 たとえ、住民寄りに手直しがされたとしても、廃案にすべきです!

 こんな条例は、まったく要らないのですから!!


委員名簿(PDFファイル:45キロバイト)
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006jg.pdf
自治基本条例検討委員会の部会 資料
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006h7.pdf

3 岩倉市 2012-12-06 19:17:41  [編集/削除]

 市議会議員は、おそらくすべて「自治基本条例のつくり方」(「自治基本条例」のマニュアル本。著者 松下啓一 相模女子大学客員教授。自治体学会などの会員。自治労関係者。)を読み、
通称 国際文化アカデミー(滋賀県大津市・市町村自治体の幹部を含む職員の研修機関。)で、「先進的な」研修を受けてきたものと思われます。
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-10-31 01:56:55  [編集/削除]

「自治基本条例」は、日本国憲法や地方自治法に違反する内容が含まれています。

この岩倉市の住民以外の者も「市民」として扱われ、この国籍条項のない条例の下、「(常設型)住民投票条例」制定が、実際上の外国人参政権として行われようとしています!

「協働」という左翼用語の下、住民は不要な負担を強いられ、予算の想定のない「協働」で、市の財政は食いつぶされます!

今行われている「協働」の試みも、条例制定後は、プロ市民のほか行政職員自体が活動家化することにより様変わりするかもしれません。

皆さんは、この条例案をご覧になられたことはありますか?
ポスターやチラシを、市内の公共機関やお店でご覧になられたことはありますか?

この条例案に対しては、ネットの中と岩倉市役所の一隅でしか見られない、住民軽視の情報遮断が行われています!

「最高規範」であり、「自治体の憲法」ともいわれるこの条例(日本国憲法に抵触しています。)が、なんら岩倉市の住民に周知が図られていないことに疑問がもたれると思います。
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自治基本条例(案)」の閲覧方法
・市役所 情報サロン(1階)、企画財政課(6階)
・岩倉市ホームページ
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/index.html
 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html
----------------------

罰則規定も設置可能な条例は、いったん制定されてしまうと、改廃が難しいのをご存知ですか?

今回、行政機関(事なかれと自己保身)も市長(選挙公約)も議会議員(無知と利権漁り)も機能していない異常事態です!

皆さんの岩倉市が、左翼により牛耳られようとしています。

自治労(上層部は極左)は、20年計画で「地域主権」の下、地方政府化と国家解体を目論んでいます。
背景にある思想は、マルクス主義(共産主義・暴力革命)であり、反権力の暴力手段による革命から抵抗感なく受け容れられやすいような路線に変更したに過ぎず、本質と目的はなんら変わっていません。

よくよくご自身でもお調べの上、この条例の持つ危険性を皆さんの身近な方らに周知を図り、身近な議員にも働きかけるなど、この条例を阻止して下さい!

この条例は、隣接する自治体では既に制定されているところもあります。
他の自治体が制定しているから、岩倉市も、という安易さは危険です。実際、そういう安易さで危険性も認識できないまま、多くの自治体が制定しているのが実状です。そのツケは必ず皆さんにきます!

できることから始めて阻止して下さい!

甘い言葉は、左翼の常套句です。私たちはこの三年間、民主党政権に無責任さを見せつけられました。


3 岩倉市の健全を願う者 2012-12-04 00:35:50  [編集/削除]

『自治基本条例』 と 『道州制』

最近 かまびすしい『道州制』問題も、2~3年後には大きく取り上げられることでしょう。 本来は制度改革の問題であるにもかかわらず、国家構造の改革という名目の国家解体へと飛躍した論理が隠された中で、政治家、文化人、評論家などの口を借り、国民を欺き誘導すべく甘言をもって語られるでしょう。

 調べていくうちに強く感じるのは、『自治基本条例』(『まちづくり基本条例』『市民基本条例』など、名称はさまざま。)は、先にある『道州制』と繋がっているということです。
 
1 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:40:38  [編集/削除]

■ 根底にある危険な理論
 自分の住む地方自治体をより良くしたいと思うのは、そこに住む者として当然のことです。そして、自治基本条例をその思いを形にしたものとして考えている方が大多数だと思いますし、先日浪岡地区で開催された自治基本条例巡回フォーラムにおいても、自治基本条例の意義は、「青森市を元気にするため、暮らしやすいまちにするための、理念、制度、仕組みをまとめた条例(きまり)」 だと説明がありました。

私も、自分の愛するまちである青森が良くなることなら、もちろん大賛成ですが、自治基本条例の理論やその政治的背景について調べれば調べるほど、この条例の正体がとんでもないことが分かりました。

■ 違和感の正体は、我が国の秩序の破壊
 先日浪岡町で行われた自治基本条例巡回フォーラムの中で行われた佐藤淳という方の講演の中でも、地方自治の本旨における団体自治とは
 「地方自治体の自立。」
 「中央政府からの独立、干渉されない。」
 「地方政府のできることは、中央政府は、してはいけない。」
であり、住民自治とは、
 「住民の政治、行政参加。」
 「住民自らの意思に基いて自己統治を行うこと。」
という発言がなされましたが、私は違和感を感じました。

先ず、中央政府からの独立、干渉を受けないって言っていましたが、我が国においていったいいつ「地方政府」が設立されたのでしょう。

そもそも地方自治とは国家に由来する統治権を憲法以下の法律に基づき地方自治体に一部移譲しているのであって、国家の統治権や法体系から独立しているという考え方は、明らかに誤った(異端な)学説に立脚した非常識な話と言わざるを得えないのではないでしょうか。

また、「住民の政治、行政参加」も、住民の直接参加ではなく、法の定めにより自らの管理する選挙で議員や首長を選ぶという意味です。我が国は、いつから直接民主制になったのでしょう。

このような考え方は、もちろん講演者のオリジナルではありません。オリジナルは、松下圭一氏の『市民自治の憲法理論』の中で、地方自治体を国家の統治権から独立した存在だと主張する二重信託論と思われます。

このような考え方は、ヨーロッパ諸国やアメリカ合衆国のように、もともと別々の国(独立した政治システムを持つ地域)が、連邦制の下に国家を作ったという場合に成り立つ話で、社会契約の上に国家を創設したと理解するようです。

一方、このような社会契約というような考え方は、我が国のように2600年以上前から朝廷を中心とした統一国家(一つの家族のような国家)を形成してきた国においては、全く成り立たない話であり、日本人には馴染まない感覚ではないでしょうか。

しかし、このような誤った論理に基いて自治基本条例を定めてしまった自治体はすでに200近くになっています。中でも、川崎市自治基本条例はもはや、法秩序の破壊といえるひどいものです。

---------------------------
第4条 市民及び市は、次に掲げることを基本理念として市民自治の確立を目指します。
 (1) 市民は、地域社会の課題を自ら解決していくことを基本として、その総意によって市を設立し、地域社会における自治の一部を信託していること。
第10条 市に、議事機関として、選挙によって選ばれた議員で構成される議会を設置します。
第13条 市に、選挙によって選ばれた市の代表である市長を設置します。
---------------------------

常識人なら、市民が市を設立したっていつ? と違和感を感じるはずです。というのも、市町村や首長や議会は地方自治法、延(ひ)いては憲法の規定により設置されているというのが正解なのですから、それは当然の違和感なのです。

地方や地域が独自立法権や独自行政権を持つということは、アメリカの州法による違いに見られるような、同じ罪でも罪の重さが違う、罪になる市とならない市があるなんてことが、将来我が国でも起こりうるということで、やはり日本人には馴染めない考え方といえます。

4 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:47:35  [編集/削除]

地方自治体へこれらの思想を急激に浸透させたのは、民主党の支持母体の中核である自治労と言われています。自治労は、60%もの組織率を持つ地方公務員の労働組合で、以前は主に社会党を支持していましたが、現在は主に民主党を支持する偏向思想を持つ極めて政治色の強い労働組合です。というのも、2009年の「自治労運動方針 第2章 たたかいの指標と具体的進め方」には、

 「核兵器廃絶の取り組み」
 「部落解放、人権のまちづくりの取り組み」
 「子どもの人権を守る取り組み」
 「政権交代にむけた民主・リベラル勢力の総結集の取り組み」
 「アジア・太平洋地域を中心とする国際連帯の取り組み」
など、もはや公務員の労働運動とは無縁の政治的主張が堂々と書かれています。

そして、その自治労のシンクタンクである地方自治総合研究所(旧自治労総研)が、自治基本条例に関して理論的な指導を行っていたのです。

それは、全国津々浦々の市町村の自治基本条例が、まるで判を押したように同一内容であること、自治基本条例検討委員会等の立ち上げの際には多くの自治体で地方自治総合研究所の関係者が講師や講演者として招かれていること、ダメ押しともいえる証拠は 自治労2009-2010年の自治体政策集に、自治基本条例の制定について詳細に書かれており、しかも自治基本条例の警戒すべき問題点がすべて確保すべき点としてズバリ網羅されていることからも明らかではないでしょうか。

当市の条例案にも盛り込まれているものに○を付けてみましたが、やはりご多聞に漏れず、自治労が重要とするポイントはほぼ全て網羅されているのがよく分かります。

---------------------------
自治労2009-2010年の自治体政策集 <市民自治の実現>

 ・ さまざまな行政サービスの実施において、市民(住民)、利用者、市民活動組織が運営や政策決定に参加・関与できるしくみを追求し、市民(住民)参加をすすめます。○

 ・ 市民(住民)自治を中心に据えた「自治基本条例」を制定します。○

 ・ 自治体の総合計画の策定にあたって、市民参加を確保します。○

 あらゆる行政施策・制度の決定にあたって、市民(住民)の意見を求めるパブリック・コメント手続きを導入します。○

 ・ 行政の諸施策について、市民提案制度、職員提案制度を導入します。○

 ・ すべての審議会において可能な限り委員の公募を行います。○

 ・ 常設型の住民投票条例の制定を含め、重要な施策の決定に住民投票制度を導入し、投票権を20歳未満や外国籍市民(住民)にまで拡大します。○

 ・ 行政評価制度を導入します。評価制度を自治体行政全般に適用するため、条例化を含む制度化を行います。評価結果を市民(住民)に公開するとともに、「市民評価委員会」など評価に対する市民(住民)参加のしくみをつくります。○

 ・ 基礎自治体よりさらに小さな地域(市町村合併前の旧町村や小中学校区単位など)における市民(住民)参加のしくみを追求し、小さな自治(自治体内分権)を実現します。地方自治法の地域自治区制度や合併特例区制度の採用や既存の住民組織の見直し、再組織化、活用を追求します。○

 ・ 市民(住民)の多様な活動を促進・支援するため、活動スペースや情報の提供、活動支援施策を拡充します。
---------------------------

この中でも危険かつ警戒が必要なのは、以下の4点です。

 1.さまざまな行政サービスの実施において、市民(住民)、利用者、市民活動組織が運営や政策決定に参加・関与できるしくみを追求し、市民(住民)参加をすすめます。

 2.すべての審議会において可能な限り委員の公募を行います。

 3.常設型の住民投票条例の制定を含め、重要な施策の決定に住民投票制度を導入し、投票権を20歳未満や外国籍市民(住民)にまで拡大します。

 4.自治体の総合計画の策定にあたって、市民参加を確保します。

 ちょっと余談になりますが、私は自治労には入っていません。あくまで私の個人的な感想ですが、彼らの主張に常に自分たちさえよければ他がどうなろうが関係ないという空気を感じて脱退しました。だって彼らは、給与の官民格差が0.3%って言っているんですよ。調べたら、青森県民間平均年収は、360万円で(40歳)全国ワースト1位だそうです。それに対して大して出世していない私の年収ですら600万円を超えています。

多少の計算方法の違いはあるかもしれませんが、2倍近い格差を0.3%だと言っているような組織の言うこうとなど信用できないと思っています。

5 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:50:53  [編集/削除]

■ 特権市民の誕生 なぜ自治基本条例なのか
 一般的に現状を変えようとする人々は現状に満足していない人、守ろうとする人はその逆です。それでは、地方行政、地方議会について考えてみると、現状を守りたい人は主導権を握っている多数派である保守派、現状を変えたい人は万年少数勢力である革新派と言うことができます。

少数派は、選挙結果によって現状を変えることが困難であることはよく理解していますので、選挙によらず主導権を握れる方法を考え出したのです。それが市民参画システムであり、それを実現する手段こそ自治基本条例と考えているのではないでしょうか。

表向きは自治基本条例の導入理由として、少子高齢化の進展や地域コミュニティの希薄化などを挙げていますが、自治基本条例に早くから取り組んでいる市町村はニセコ町をはじめすべて革新派首長ですし、急に全国展開が始まったのは、民主党への政権交代後のことです。(自由民主党は自治基本条例に明確に反対しています。)

当市でも「市を元気にするため、暮らしやすいまちにするための条例」 などの耳触りの良いキャッチフレーズを使って、多数派の人々の目を晦(くら)まし、何ら疑問を持たせずに賛成させ、少数派でも選挙の結果に関係なく主導権を握れる新たなしくみを作ろうとしていると見ています。

これは、一人1票という政治参加の機会平等の破壊に他なりません。そして、新たな特権市民を生む、明らかに不平等なシステムであり、民主主義の破壊なのです。

このしくみは、少数派が市民参画を隠れ蓑にして、自分たちの仲間に組織的な支援を行いながら市民として送り込むことで、行政の政策立案に直接参画し、地方自治体における主導権を握るということです。この点を事務局に強く指摘しましたが、「参画する時間が取れない人は、アンケート等で参加できますから不平等ではありません。」 などという詭弁を述べるだけでした。

6 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:53:33  [編集/削除]

■ 市民とは何者? ブラックボックスの中の公募市民

 自治基本条例が成立すれば、市のほぼ全ての政策が公募市民参加の委員会で立案されることになりますが、先に市民参画を隠れ蓑にして ... と述べましたが、その公募市民こそが肝心要なのです。

皆さん、毎週のように昼日中から年間数十回も行われる委員会に参画しようと応募する人ってどんな人か想像してみてください。皆さん自身は、参加できますか? できないという方がほとんどでしょう。

では、参画する人ってどんな人でしょう? 暇な人でしょうか? しかし、暇だからといって、わざわざこんな面倒なことに首を突っ込んだりしますか ...

おそらく、こんなことに自分から積極的に参加する人は、市民参画自体が職業の人か、市民参画することにより自ら(所属する ・ 関連する団体)に利益がある人が多数を占めるとみるほうが自然でしょう。

事実、全国の自治基本条例における議論でも、公募市民の多くは、プロ市民と揶揄(やゆ)される特定のイデオロギー(観念)を持った人が多い傾向にあるようです。それらプロ市民の多くは、いわゆる左派系労働運動をしていた人や、特定の政治的意図を持つ団体の影響を強く受けているNPO等の職員だと言われています。

また、応募する側だけでなく、選考する行政側が自らの目的達成に都合のよい偏った不正な人選をすることも十分に考えられます。

当市の自治基本条例検討委員会の委員においても、不可解な点がありました。

 1.条例の制定そのものに反対若しくは、疑問を呈する者が一名もいないこと。

 2.外国人を市民とすることに対して、反対意見を述べるもの者が一名もいないこと。

 3.既知の間柄ではないかと思われる者がいること。

 4.青森市の良さががまだよくわからないと明言する者がいること。

 5.政治的中立を応募条件としながらも、政党の公認で県知事選に出馬を予定していた者がいること。

 自治基本条例については、自由民主党という長年にわたり与党であり、青森においても多数の支持者を持つ団体が反対を唱えているにもかかわらず、委員会の議論では反対意見が全く存在しないことや、外国人に住民投票権の付与について全く問題視されないことから、私は本委員会が偏った政治信条を持った人々によって構成されているのではないかという疑いを持ちました。

そして、どんな人々が委員に選ばれたのか、逆に落選した人はどんな人なのか、職業・経歴・応募動機、青森市民であること、政治団体の関係者でないこと等の応募資格に関する調査結果、また最後に市民の義務である納税の義務も果たさずに好き勝手言っている委員がもしもいたりしたら、とても許せないという思いから、市税滞納者でないことを確認した調書について情報開示を求めました。以下はその情報公開請求の請求内容の写しです。

7 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:53:56  [編集/削除]

私の意図として委員個人を特定しようとしていないことは、個人情報は不要だと記載していることからも明確に理解できると思います。しかし、この情報公開請求に対する市民政策課の情報開示は、以下のように不誠実そのものでした。これで自治基本条例案の中では、行政運営の透明性や情報公開を謳うのですから、笑止千万です。

 今回の情報公開請求ではっきりしたことがあります。それは、市民参画の市民が完全なブラックボックスの中で決定され、どんな政治的意図や思想信条を持っているのか全く分からない人間が、あたかも市民代表ですという顔で市の政策を作っていくことが可能となるということです。

また、一方で行政が自分たちに都合のいい人間だけを選抜し、反対派は落選させておきながら、市民参画の名の下に市民不在の行政を行うことも可能になるということです。

同僚のことで、こんなことは考えたくもありませんでしたが、個人情報に無関係な部分まで全て非公開とした情報公開や、自ら規定した応募資格について調査すら行っていないという不誠実な対応を考えれば、そのくらいのことをやってこないはずはないと断じざるを得ません。

たとえ、そのような不正に気付いたとしても、市長が推進している政策に反対の立場を取ることは面倒なことになるので、それ以上は踏み込まないでしょう。

直言すれば、公務員は保身のため見て見ぬ振りをする者が大多数であり、特権市民と対決してまで市民の利益を守ろうとする者は、残念ですがごく少数と思われます。

 市民参画というシステムは、その特権市民たちが、どこの誰であるのかも知られずに、何らの責任も負わずに、自らの政治的意図や思想信条を実現可能とするシステムであり、少数派勢力は、そのシステム作りを目指しているのです。

しかし、最終決定権は、我々が選挙で選んでいる議員が行っているのだから大丈夫、心配ないという意見の方もいらっしゃると思いますが、政治家は、どうしても人気商売という側面があります。その人気商売の政治家が、市民の代表とされる人たちが作った案にもう一方の代表である市長(行政)がお墨付きを付けて提出した議案を、自治基本条例に議会も行政も 「市民自治を推進しなければならない」 と自治基本条例に雁字搦(がんじがら)めに縛られた中では、たとえ中身が公正、公平といえないものでも否決するのは困難になり、せいぜい幹の部分ではない枝葉の部分を修正するのが精一杯とならないと言い切れるでしょうか。

 市民参画は、青森市民でなくても、国籍がなくても、偽名でも、ヤクザでも、税金を滞納していても、政治団体からのまわし者でも、誰でもできる。また、行政側が自分たちに都合のいい人間だけを選び、市民の声だと見せかけることもかんたんにできる。

みなさん、こんなシステムを本気で入れつるもりですか?

8 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:55:19  [編集/削除]

■ 市民を一括りにするウソと少数派の戦略
 次に、市民参画が何をどう変えるのかについて考えてみます。

先ず、市民・議会・行政の関係を、テレビでも、新聞でも、下図のような対立構造で表現することがよくありますが、実はこの構図はウソですよね。

また、議会と行政が「なあなあ」なのが良くないというような話を聞きますが、議会も行政の長である市長も同じ人々が選んでいるのに、同じ路線になるのは何ら不思議がないのです。

この対立の構図に基づいて、「もう、議会や行政だけに任せてはおけません。市民が積極的に市政に参画し、市民の力で議会や行政を変え、わが町をよりよくしましょう。」 などという人がたくさんいます。

聞き流していると気づきませんが、少し考えてみれば、この対立の構図もウソだし、市民参画が町をよくするというのもウソだとわかります。本当の対立は市民の中にこそあるのですから。

 (画像:市民の中の対立(報われない少数派の不満))

 真実は、市民の中でも利害得失、思想信条の違いにより、多数派から少数派までいくつかの集合があって、その間のには集団ごとに対立し、それぞれに自分にとって都合のよい政治的な目標を持っているということにあります。

そこで、それぞれの集団が行政に対して与える影響力を従来の議会を通じた影響力と、自治基本条例による市民参画図を通じた影響力について図に表してみると、少数派にとって優れた戦略であることがわかります。

 (画像:市民参画による影響力の変化)

市民参画とは、議会経由(選挙結果)では本来影響力の少ないはずのA集団が、市民参画によって、本来多数派であるB、C集団以上に行政に影響を与えることを可能にする危険なシステムです。

 市民間の対立は、選挙を介して議会に反映され、それぞれ集団の行政への影響力の大小になります。

つまり、多数派の人は、議会を通じて行政に大きい影響を与えるため 自らの意に沿った施策が行われるので、わざわざ自分の時間を犠牲にしてまで行政に直接影響を与えようとする必要はありません。一方で、少数派は、議会を通じて影響力を行使することができませんし、現行制度では市民参画が制度的に保障されていませんから、直接行政に訴えたところで自分の政治的目標を達成することなどできません。

市民参画とは、頭のいい少数派が勝てない選挙に関係なく、自らの政治目標を達成できるシステムを市民参画という甘い罠を仕掛けて実現しようとしている巧妙な作戦だと理解すべきです。

市民参画がいかに政治を変えて(壊して)いくのかを図解してみました。図中、行政と市民の対等な共働においての「実質的には市民優先」というのは、声の大きい市民と戦ってまで世論(多数派意見)を代弁しようとする職員は極少数という意味です。

9 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 04:56:36  [編集/削除]

■ 市民参画の論理的な破綻
 市民参画の意義について、幅広く市民の意見を集め、行政施策に反映させるためというのは、少なくとも表向きとしては、賛成派、反対派問わず異論のないところでしょう。言いかえれば、あらかじめ偏った人を委員として集めるのは、ダメということです。

しかし、先ほど述べているように市民とは一括りではなく、思想信条によって様々なグループに分かれていますので、よほど恣意的に人選を行わなければ、その委員会が一致した見解、結論を得るのは至難の業なはずです。

例えば、自民党の支持者と社民党の支持者の間で今後の青森市の総合計画を作成する議論をしたらどうでしょう? おそらく、何一つまとまらずに、ただただ時間ばかり、コストばかりがかかって、最終的にも何も決められず終わるでしょう。

逆に、この人たちがお互い納得できるようなことは、そもそも最初から議論の必要すらない当たり前であり、結局のところ、市民参画というシステムは、この程度の議論の余地のない当たり前の話しか解決できないことになります。

偏った人選にならないよう公正を期して、裁判員を選ぶように無作為抽出で委員を選べば、時間とコストを膨大にかけても何ら結論は得られないが、偏った人選をするのでは、市民参画の意味を失うということです。

このことから市民参画は、そもそも破綻した論理だといえるのです。少数派がズルをして主導権を握ろうとするから、こんなおかしなしくみが必要になるのであって、真っ当な政治には、全く必要のないしくみといえます。

 2011/12/25

10 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 05:00:50  [編集/削除]

■ 市民参画の本質をさらけ出した新・青森市自治基本条例検討委員会

 10月15日にスタートした新・青森市自治基本条例検討委員会ですが、新公募委員 8名のうち 7名が前任の委員という信じられない事態となりました。会議録によると、公募委員を 8名募集したところ 10名の応募があり、市は 7名の前任者を選抜したとのことです。ひょっとしたら、選考に漏れた 2人も前任者だったのかも? と思いたくなるほどです。このことは、青森市自治基本条例検討委員会が、自ら市民参画の本質をさらけ出したということに他なりません。

市長の公約かつ悲願ともいえる自治基本条例の検討委員会が、住民監査請求により違法に設置された委員会とされ、更にその後議会に委員会設置を諮った際にも否決されたことが地元新聞にも何度となく大きく取り上げられて、多くの住民の知るところとなったにもかかわらず、新たに公募委員に応募してきた人数はたったの3名です。

広く市民の声を市政に取り入れるために市民参画が必要だと言ったところで、25万人の有権者のうち自ら応じたのは、たったの10名。 応募人数を有権者数で割ると、10÷250000×100=0.004% 市民の声の声の正体は、有権者の0.004%の声なのです。 つまり、自ら市民参画しようという人は 25000人に1人しかいないということになり、敢えて乱暴な言い方をすれば、変わり者とも言えるでしょう。

しかも、会議録を見る限り、今回も公募、非公募を合わせた16名全員が自治基本条例に賛成の立場のようです。これは、穿(うが)った見方をするなら、市民の中から 0.004%の強く賛成の意思を持った人を集めて、市民の声のごとくでっちあげることで、市長公約を実現しようとしているとも言えます。

しかし、あながち、穿った見方ではないかもしれないのです。というのも、自治基本条例の制定することに断固として反対の意思を示している自由民主党は、2010年の市議会議員選挙において合計は 約36000票を獲得しており、投票率を 48%として 36000÷250000×0.48×100=30%、実に有権者の 30%の支持を得ている計算になり、自由民主党支持者のうち、3割の人だけが自治基本条例に反対していると仮定しても、有権者の 9%、約1割の人は自治基本条例制定に反対と推察することができるからです。

単純に比較できるとは申しませんが、この委員会に自治基本条例に反対する立場を取る人が一人もいないという状況は、市民の声を反映していないだけでなく、やはり市側はそもそも市民の声など反映するつもりがなく、自らの目的達成の手段として委員会を設置した疑義が濃厚であると言えるのではないでしょうか。事実、私の身の周りでは、自治基本条例に賛同し、必要性があるという人など見たことがありません。

11 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 05:02:54  [編集/削除]

 そもそも、新聞紙上で自治基本条例が取り上げられるまでは、それこそ 99.9%の人が自治基本条例など知らなかったことでしょう。しかし、議会や新聞で問題点が指摘される中で、中間報告に対する市民意見にも疑問視する声がかなり増えてきたことがわかります。実際に私が自治基本条例や市民参画の内包するデメリットを説明すると、本当に 10人が 10人とも「そんな条例必要ない」、「市民参画で市の重要施策なんか決めたら、とんでもないことになるんじゃないか。」と口を揃えて言います。

また、見過ごせない点として、今回の委員選定にあたって、これまでの市議会の質問において、神山議員が指摘した前委員会の自治基本条例制定に賛成一辺倒の議論には偏りがあるのではないかという指摘、中田議員が指摘した賛成派だけを委員としている状況は、もはや検討委員会ではなく、策定委員会ではないかという指摘を全く無視していることです。

このような議会を無視した今回の委員会人選に対して、議会、とくに市政会や自由民主党はどのような対応をとるのか目が離せませんし、我々市民の民意そのものである議会の権威にかけて、毅然とした対応を取っていただきたいと思います。

 市は、これまで自治基本条例や市民参画について広報する際に、デメリットを一切知らせてきませんでした。そして、議会からの指摘を受けて、なおこれらのデメリットを伏せて広報広聴活動を行うならば、残念ですが、もはやデメリットを隠ぺいしている疑義が濃厚と言わなければならないでしょう。

 もう一点重要な見過ごしてはならない点があります。それは、今回設置された委員会は、前委員会とは性格が全く異なるものであるということです。

前委員会は、結果として監査委員会より違法の判定を受けたものの、設置時点においては、市長の私的諮問機関として、委員は私人として好き勝手に自分の考えを言うだけで良かったのですが、今回の委員は市の附属機関の委員、すなわち非常勤の公務員という身分で議論を行う必要があるということです。

この種の非常勤の公務員は地方公務員法の規定の適用こそ受けませんが、それでも一定の公務員倫理は求められると考えられます。このことは、附属機関条例主義の観点から見ても論証できると思われます。

委員は自らが自治基本条例制定に賛同しているとしても、条例制定反対の意見があることを考慮し、公益の観点から自治基本条例制定のメリット、デメリットを合理的に比較衡量して、条例制定の必要性から論じなければならないのではないかということです。

12 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 05:03:13  [編集/削除]

附属機関条例主義

 附属機関は、昭和27年の地方自治法改正以前は必ずしも法律または条例の根拠を要せず、執行機関が規則その他の規程で任意に設置することができましたが、改正によりその設置について法律又は条例の根拠を要することとなりました。

この改正の意味は、岩崎忠夫著『実務地方自治法講座2条例と規則』の中で、以下のように解説されています。 附属機関は、昭和27年の法改正までは、必ずしも法律又は条例の根拠を要せず、執行機関が規則その他の規程で任意に設置することができるものとされていた。しかしながら、附属機関も普通地方公共団体の行政組織の一環をなすものであるから、どのような附属機関が設置されるかということは、住民にとって大きな利害関係事項であるところから、その設置については法律又は条例の根拠を要することとされ、議会によるコントロールに服することとなった。

岩崎氏の言う附属機関の昭和27年の地方自治法改正の意味が、住民の利害関係に影響を与えること、換言すれば、執行機関が自由に附属機関を設置することで住民の利害関係を毀損することを防ぐ目的を持つものであると考えることに異論はないでしょう。

では、本件自治基本条例検討委員会において、住民の利害関係を毀損するということが、具体的に何を指すのでしょうか。それは、自治基本条例の制定には賛否両論あることが選挙という手続きを経て民意を反映した議会の反応に鑑みて、疑う余地がないものである以上、住民の利害関係とは、条例制定に賛成する住民とそれに反対する住民の利害の相反に他ならないでしょう。

ならば、当該委員会が条例により設置された目的は、住民の利害関係を毀損しないこと、すなわち賛否両論を担保した議論を行うということのはずです。市も議会も、そして当該委員も、誰もこの点を考えていないようなきがしてなりません。

とはいえ、既に青森市自治基本条例検討委員会は、動きだしました。現在利害関係を毀損されている市民である私としては、市には自主的に、次のような取り組みをしていただきたいと考えます。

 1.住民の利害関係を毀損しないよう、速やかに委員の現行委員の半数を反対意見を持つ委員に変更し、自治基本条例制定の是非、必要性、具体的には憲章や宣言とする方が適切ではないのか等の議論を行う。

 2.自治基本条例に関する広報広聴活動においては、市民参画の問題点、自治基本条例の問題点をフェアに公表する。(資料作成は全力で、協力させていただきます。) しかし、市長の任期中に絶対に自治基本条例を成立させたい市は、こんなこと絶対にしないことは明白です。

そして、委員の皆様にも心からお願いいたします。たとえ、自らが自治基本条例制定に賛同しているとしても、公務員としてフェアな立場に立ち、条例制定反対の意見があることを考慮し、公益の観点から自治基本条例制定のメリット、デメリットを合理的に比較衡量して、条例制定の必要性から論じてくださいと。 とは言ってみたものの、委員の人がこのブログを見ることもないでしょう...

やはり、ここは市民の代表者である議会に何とかしてもらうしかないでしょう。

 2012/11/11

13 岩倉市の健全を願う者 2012-12-02 05:09:30  [編集/削除]

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