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「性行為」を条件に違法に金を貸しつけたとされる、大阪府千早赤阪村の元職員の裁判で、大阪地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 千早赤阪村の職員だった藤田祐被告(36)は無登録で女性たちに現金33万円を貸し付け、法定金利を超える利息を受け取った罪などに問われています。 藤田被告は7年ほど前からインターネットで知り合った多くの女性に性行為を条件に金を貸す、いわゆる「ひととき融資」を行っていたと指摘されていました。 19日の判決で大阪地裁の三輪篤志裁判官は「経済的に切迫した女性の弱みに付け込み、人格を無視した犯行で悪質性は高い」と非難しました。 一方で、「一部の被害者と示談も成立している」として、藤田被告に懲役2年6か月、執行猶予5年を言い渡しました。(罰金300万円)
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