法的解釈 (コメント数:1) |
1 通りすがり 2021-03-14 20:43:37
?警察は民事不介入です。よって掲示板の書き込み程度 の事象で被害届を受理する事はあり得ません。 (殺人、爆破、放火、誘拐等の第一類犯罪予告を除く) 更に被害届が受理された場合でも「対応する」等の 告知をする事はありません。 ?「警察」というハンドルネームで任意の掲示板に投稿 する事象は警察庁若しくは道府県警本部長、東京都に おいては警視総監の許諾を得ていない場合は刑事訴訟法 に抵触します。 ③任意の掲示板に個人情報を書き込む行為は過去の判例 において損害賠償が認められた事例はありません。 |
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