教えてやるよ (コメント数:1) |
1 通りすがり 2021-03-13 23:01:52
法を犯した認識がない様なので教えてあげるね! 「警察」というニックネームを使用して掲示板に書き込みが 出来るのは、警察庁若しくは警視庁若しくは道府県警公式アカウントのみです。 貴方が使用した「警察」のニックネームは明らかに 刑事訴訟法第58条5項に抵触します。 5年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金刑です |
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