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彼ら議員らの見識さえ問われることになったこの条例案可否判断が議会にて下されました。 何らの公平性や公正性や中立性を有しない、私たちの代表者でもない策定委員会委員らや、この違法まみれ・住民の意思を無視した条例案をごり押ししようとする自治労上部(極左)からの指令を無批判に受け入れ、自治を毀損することに何ら恥じることもない職員委員、自治体にゆかりもないため厚顔をもって共産主義思想構造改革派の手助けをするアドバイザーらと、 ≪地方自治の本旨≫ はいかなるものか、なぜ自治体岩倉市に行政権・立法権(自治立法権は法律制定権ではなく、条例・規則制定権のこと)・財政権が保障されているのかの基本的なことさえ理解しておらず、自治体岩倉市になんらの責任も負わない自治体外の人々、特にNPOなどに偽装して自治体の乗っ取りを図る意図があることは、条例案の内容と少しの資料に当たるだけで、ある程度のことは理解できそうなものを、不勉強と権威に対する盲信と利権への執着が過ぎる議会議員ら、 自治体岩倉市や住民のことよりも、自己保身と仲良しごっこの快感原則で動く証拠として、このでたらめな条例案をもって住民を大きく拘束することの蛮行をここまで看過してきた岩倉市職員ら、 そして、ここにいたってまで未だ無関心のままの住民の悲しいまでの不見識さ(今回、この条例案が広報周知に問題があったことを斟酌しても、批判は免れえないことです。) 岩倉市の皆さん、 この条例案に賛成した市議会議員の全員は次回落としましょう! 片岡恵一市長は、確信犯ですから来年落としましょう! 市長選出馬予定の大野慎治議員には、この条例案に賛成したことの危険性を説明し説得して下さい! 説得できる方にお願いしてもいいです。それでもダメなら、この大野議員への一票はあきらめましょう。 そして、 住民への背信となるこの条例案に関与した、≪地方自治の本旨≫ や、法令さえ理解していない岩倉市自治基本条例検討委員会(平成24年4月1日現在)職員委員らは、解雇です! 地方公務員法 (降任、免職、休職等) 第二十八条 職員が、左の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 一 勤務実績が良くない場合 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 前二号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合 三 ですね! 法令を知らずとも部長職にまで就ける業務の内容も問題ですが、適格性を欠いていることは明らかです!
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