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5 条例運用の評価・点検 (条例運用の評価と点検) ○ 市長は、この条例の施行の日から5年を超えない期間ごとに、各条項がこの条例の理念を踏まえ、本市にふさわしく、社会情勢に適合し運用されているかどうかを評価・点検するものとします。 ○ 市長は、条例の運用の評価にあたっては、市民の代表による組織を置くことができます。 ○ 議会は、条例の運用について評価・点検することができます。 ○ 市長は、前項に規定する評価の結果を踏まえ、必要な措置を講じるものとします。 6 条例の見直し (条例の見直し) ○ 市民、議会及び市長は、この条例の見直しについて、必要に応じて提案、発議することができます。 ○ 市長は、前条に規定する評価の結果を踏まえ、この条例及びこの条例に基づく制度等の見直しが適当であると判断したときは、必要な措置を講じるものとします。 ○ 市長は、この条例を改正するときは、広く市民の意志を確認しなければなりません。 (委任) ○ この条例に定めるもののほか必要な事項は別に定めます。 --------------
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