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第3節 行政 -------------- (行政の責務) 第10条 行政は、まちづくりの基本理念及び基本原則にのっとり、まちづくりを通じて、市民福祉の増進と健全な社会の発展を図ります。 2 行政は、まちづくりを進めるにあたり、機能的な組織体制を整え、横断的な連携を図るとともに、行政運営を継続的に改善し、時代の変化に柔軟に対応します。 -------------- 【趣旨】 行政は、責務を果たしていくにあたり、第4条及び第5条に定めるまちづくりの基本理念及び基本原則にのっとっていくことを示しています。 【解説】 第1項の「市民福祉」とは、高齢者福祉、障がい者福祉、子育て支援などの福祉に限らず、環境、産業、教育、防災、建設など市民の幸せな暮らしを支えるあらゆる分野のことを意味しています。 第2項は、行政が、一つ一つの課題に対応するために機能的で横断的な組織運営をしていくことを意味しています。 また、時代の変化に対応できるように継続的な改善(改革)を進めていくことを意味しています。
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