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-------------- (計画と予算) 第19条 市長は、小牧市民憲章に掲げる理想のまちを実現するため、計画的なまちづくりを推進する市政の方針を明らかにし、その基本となる計画(以下「基本計画」という。)を定め、市民及び議会に説明し、必要に応じて見直します。 2 市長は、基本計画に基づいて予算を調製し、議会に提案します。 3 議会は、議論を尽くして予算を議決します。 4 市長は、議決された予算を適切かつ厳正に執行します。 -------------- 【趣旨】 事業が実施されるまでの流れを時系列に記載しています。その中で、議会と市長が役割を果たして、小牧市民憲章に掲げる理想のまちを実現していくことを定めています。 【解説】 第1項は、市政運営の指針となる長期的な基本計画を市民や議会と調整を図りながら、策定しなければならないということを意味しています。 第2項、第3項、第4項は、市長が調製した予算を議会が議決し、市長がそれを執行するという流れを表しています。
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