編集
ニックネーム
50字内
メッセージ
*
(法体系の構築等) 第19条 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」といいます。)による法体系を構築しなければなりません。 2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。 (1) 基本的な制度を定める条例 (2) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例 (3) 市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例 (法令等の遵守及び公益的通報) 第20条 執行機関は、市政の適正な運営のため、法令及び条例等を遵守しなければなりません。 2 執行機関は、市の事務事業に関する法令違反等についての内部の職員からの通報(以下「公益的通報」といいます。)を適切に処理する仕組みを整備するよう努めなければなりません。 3 執行機関は、公益的通報を行った職員に対し、それを理由として不利益な取扱いをしてはなりません。 4 公益的通報に関し必要な事項は、別に条例で定めるものとします。
2500字内
文字色
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
画像
600kB以内
このフォームから画像が送信できない場合、投稿後に表示されるメールアドレスに画像添付することでも画像投稿ができます。
編集・削除パスワード
*
英数字で4文字以上8文字以内
*
印は必須項目になります。
[記事削除(確認)]
[スレッド一覧]
[▲上に]
[管理ページ]
もっとき*掲示板