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第2回小牧市自治基本条例起草会議 http://www.city.komaki.aichi.jp/kyodo/jichikihon/9949/010294.html 資料1 自治基本条例とは 2014年2月28日(金) 四日市大学総合政策学部教授 小林慶太郎 http://www.city.komaki.aichi.jp/dbps_data/_material_/_files/000/000/010/282/2-2-siryou1-kouennsiryou.pdf -------------- 2.条例とは何か? ― その法的な位置づけ ― ・・・ 【地方自治法(抜粋)】 第2条 地方公共団体は、法人とする。 2 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。 3 (以下略) 第14条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 → 地方公共団体(都道府県や市町村などの自治体)が、その処理する事務に関して定めることの出来る、その自治体の中だけで、法的な効力を持つ文書。 -------------- ( 「法律は、条例に優位する。」 つまり、法律の定めるところ・法律の範囲内において、条例は制定できる。 一つの自治体の中だけで法的な効力を持たせても、法律の定めるところ・法律の範囲内によらなければ、その条例部分は無効。 日本国憲法や地方自治法を恭しく持ち出してはいるが、そもそも【地方自治の本旨(団体自治・住民自治)】に対して、条例(案)自体が、違憲・違法性を内在しているにもかかわらず、この条例の正当化を図るための方便に利用するとは・・・。 ) ( もう、キリがないから、やめておく。)
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