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『岩倉市自治基本条例』 ------------------ 第3条(定義) この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによります。 (1) 市民 市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は活動を行う個人又は団体をいいます。 ------------------ 『岩倉市議会基本条例』 ------------------ 岩倉市議会は、地方自治の本旨に基づき、市民からの直接選挙で選ばれた代表としての自覚と責任のもと、・・・ 市民からの信託に応える公平・公正・透明な開かれた議会運営の追求に努めなければならない。・・・ 市長との一定の緊張関係及び市民との適度な緊張感を保ちつつ、民意を掌握することを怠らず、あらゆる選択肢の中から、「より良い市民生活・市民福祉・市政発展」をめざすとともに、市民参加を促進し、地方自治のさらなる発展及び向上に努めなければならない。・・・ 第1条(目的) この条例は、・・・ 市民と共に議会の活性化を図り、より良い市民生活、市民福祉及び市政発展に寄与することを目的とする。 第5条 議員は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わなければならない。 ・・・ (2) 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高めて、市民の代表としてふさわしい活動をすること。 (3) 議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。 第25条(議員の政治倫理) 議員は、・・・ 主権者である市民の厳粛な信託を受け、市民全体の奉仕者として、公正、誠実、清廉を基本として、その使命の達成に努めなければならない。 ------------------
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