編集
ニックネーム
50字内
メッセージ
*
第四章 選挙 第十七条 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 第十八条 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。 第十九条 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 ○2 日本国民で年齢満三十年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選挙権を有する。 ○3 日本国民で年齢満二十五年以上のものは、別に法律の定めるところにより、市町村長の被選挙権を有する。
2500字内
文字色
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
画像
600kB以内
このフォームから画像が送信できない場合、投稿後に表示されるメールアドレスに画像添付することでも画像投稿ができます。
編集・削除パスワード
*
英数字で4文字以上8文字以内
*
印は必須項目になります。
[記事削除(確認)]
[スレッド一覧]
[▲上に]
[管理ページ]
もっとき*掲示板