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第二節 解散及び解職の請求 第七十六条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(・・・)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の議会の解散の請求をすることができる。 第八十条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、所属の選挙区におけるその総数の三分の一(・・・)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該選挙区に属する普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求をすることができる。この場合において選挙区がないときは、選挙権を有する者の総数の三分の一(・・・)以上の者の連署をもつて、議員の解職の請求をすることができる。 第八十一条 選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(・・・)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の選挙管理委員会に対し、当該普通地方公共団体の長の解職の請求をすることができる。 第八十三条 普通地方公共団体の議会の議員又は長は、第八十条第三項又は第八十一条第二項の規定による解職の投票において、過半数の同意があつたときは、その職を失う。 第八十六条 選挙権を有する者(・・・)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一(・・・)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。 第八十七条 前条第一項に掲げる職に在る者は、同条第三項の場合において、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意があつたときは、その職を失う。
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