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広報紙「いわくら」では、2月15日号、3月1日号、3月15日号、4月1日号、4月15日号と、5回に分けて小出しに掲載されます。 先日、市内在住の友人が電話にて、広報担当の職員に対して、2月1日号の広報紙「いわくら」配布版内に、昨年12月21日における議会可決後においても、住民が当然知るべきこの条例の全文が掲載されないことを抗議しましたら、こうして5回に分けて小出しに掲載するとのこと。なぜかの問いに、「配布版は、ページがかさばるから。」 とのたわごと。 ではなぜ、配布版には、昨年10月2日の条例案公表後から12月21日における議会可決までの間に、条例案の掲載がなかったのかの問いに、「はあ・・・。」 昨年10月2日の条例案公表から、15日まではパブリックコメントのわずか二週間の募集期間は、パブリックコメントを行ったという、単純なアリバイ作りでしかないことは明確です。(条例案の掲載と、パブリックコメント用の提出用紙は、インターネットの市のホームページ内(条例案については、他に市庁舎の二か所での掲示のみ。)。) 本当に広く住民の意見を求めるものなら、パブリックコメントの募集期間を一ヶ月ほどおくのが普通であって、昨年10月2日の条例案公表後には、臨時号や小冊子などでの条例案の掲載とともに、パブリックコメント用の提出用紙の添付もできたにもかかわらず、作為的に周知広報も図っていない確信的不作為は、この条例制定に対する悪意ある執着と、行政職員・議会議員・市長らを巻き込んだ『行政の暴走』という事態が、決して大げさな表現ではなく確実に進行している証左ともいえます。
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