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(画像) 昨晩からものすごい勢いで、「#検察庁法改正案に抗議します」タグが伸び、ずっとトレンドに入っているのですが、法曹の端くれとしましては、正確に何に抗議をしているのかを確認したい。 同時に、政府の考えも確認したい。 そういうわけで、端的ではありますが、いろいろな誤解を解くと同時に、できるだけ冷静に事の本質を考えてみたいとおもいます。 1.前提の認識共有 @ 検察庁及び検察官には高度な独立性が必要 検察庁は行政府を構成する一組織であり、検察官は国家公務員です。 しかし、ご存知のとおり、検察官は政治家を含めて刑事訴追をする権限を持っており、したがって極めて高度な独立性が担保されている必要があります。かつて政財界を巻き込んだロッキード事件、リクルート事件、ゼネコン汚職事件などがありますが、こういった政治がらみの案件を検察庁が捜査、起訴できるのは政治から独立した組織であるからです。 A 定年について 現在の検察官の定年は以下のとおりです。 ・ 検事総長: 65歳 ・ 検察官(検事長含め): 63歳 検察庁法が定める条文は端的に以下の一文のみです。 ------------- 検察庁法 第二十二条 検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。 ------------- B 国家公務員の勤務延長(定年による退職の特例) 国家公務員法は、定年を迎える国家公務員について、「その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるとき」には、1年以内の期限で、その勤務を延長させることができるとしています(同法第81条の3)。 なお、勤務延長制度が認められるのがどういう場合かというのは、人事院規則で定められています(詳しい要件などについての概要資料はこちら ( https://www.jinji.go.jp/kenkyukai/koureikikenkyukai/h19_01/shiryou/h19_01_shiryou13.pdf ))。 C 年明けから話題になったのは、B の制度が検察官にも適用されるのかという解釈について 2020年1月31日、政府が B の制度に基づいて、黒川東京高検検事長の勤務延長を閣議決定しました。 理由としては、カルロス・ゴーン被告人や当時まだ捜査中であった IR汚職関連を含めて、「東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査公判に対応するためには、… 黒川弘務の検察官としての豊富な経験・知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠」と政府が判断したとのことでした。 しかし、ここで問題になったのは、そもそも B 国家公務員の勤務延長制度が制定された当時、国会において同制度が検察官には適用されないとの解釈が答弁されていたにもかかわらず、これを解釈変更して適用したことでした。
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