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ここは細かな議論をしても良いのですが、端的に問題点のみを上げると、 (1) 解釈変更を行うにあたる立法事実が存在したのか(なぜ急遽このような解釈変更を行うにあたったのか) (2) 解釈変更を行う正当なプロセスは行われたのか(後付けで行ったのではないか) (3) なぜ政府参考人が矛盾となる答弁をしたのか(解釈変更はしていないとの答弁。 後にいい間違えたと修正) (4) 解釈変更をするに際して、なぜ法務省行政文書取扱規則上の文書ではないと判断して、口頭決裁に留めたのか といった疑問点が噴出してしまい、ちょうど (1) に関連して、黒川検事長は政権に近い立場であったこと、次期検事総長として黒川氏を任命するためには半年間の勤務延長をせざるを得なかったことから、このような解釈変更を行ったのではないかという批判がなされました。
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