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C 三権分立が脅かされている 誤解されがちですが、検察庁は行政府に属するものであり、検察権は行政権の 一つです。 したがって、検察権と内閣の関係を、三権分立という観点から見る場合、その何が脅かされているのかを正確に理解しなければ、ミスリーディングになってしまいます。 行政府の中でも検察庁というのは特殊な組織であり、すでに述べたとおり、政治的な独立性を保たなければならない官庁です。 したがって、その独立性が脅かされないかどうかが重要です。 国家公務員法とは別に検察庁法が規定され、特別な規定が置かれているのはその独立性を担保するためです。 検察庁法は、様々な規定で法務大臣の権限を最小限に留めており、極めて難しいバランスを調整しながら緊張関係を保っています。 先に紹介した今年冒頭の解釈変更は、立法府が定めた検察庁法の解釈を、内閣限りで行うという点で、立法府への過度の介入をしているといわれるべきものとも言えるでしょう。 逆に考えれば、検察庁法改正案を立法府が議論することは、行政府と立法府との関係という観点からすればむしろ正しい姿であるともいえます。 しかし、他方で、検察官とは、準司法的作用も有する組織であり、裁判所との関係では、検察官が訴追しない刑事事件は(極めて例外的な場合を除いて)司法の場に置かれないわけです。 したがって、やはり冒頭に述べたとおり、検察庁の独立性は適切な司法の機能に繋がるわけです。 なお、検察庁法第15条は、「検事総長、次長検事及び各検事長は 一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。」として、法務大臣ではなく内閣によってこれらの人事を行うものとしている。 つまり、法務大臣に従属するという立場ではなく、むしろ同等以上の立場として扱っているとも解されます。 なお、これらの人事も、もちろんその運用にあっては内閣による恣意的な任免が行われないように配慮されなければならないことは言うまでもありません。
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