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4.疑問 以上を踏まえて、私が今回なお疑問に思っていることを記します。 1.役職定年制に対する特例を設ける場合の運用指針・基準は何なのか 個人的には、人生100年時代において、民間と同じく国家公務員も定年を延長することに異論はありません。 さらに、人件費削減のために役職定年制を設けることにも賛成ですし、もっというと、特殊なケースで役職定年制に特例を設けることにも賛成です。 しかし、どうもまだこの「特殊なケース」の判断軸が見えてこない。 見えてこない以上、白紙委任ということになりますが、それはここまで述べてきたような、検察庁法が調整する極めて困難なバランスという歴史の努力を水泡に帰しかねないものになりえます。 細かな要件まで規定されずとも、少なくとも委員会、本会議の中で運用に関する基準などを議論し、これが決まるまでは法案の採決には進まないという意思決定が行われるべきではないでしょうか。(そもそも法務大臣が定める準則という文言もある中で、なぜ法務大臣が答弁の場に現れないのかも多分に疑問です。) あとは非常に細かな点ですが、興味深い点として、検察庁法改正案第22条第6項で、「内閣の定めるところにより」という極めて法文上珍しい定め方をしているのも説明を求めたい点です。「内閣府令で定める」などではなく、「内閣」としているあたり、やはり検察官の独立性を担保するために、法務大臣や内閣府に従属せず、内閣が任免と同じように決定するということでしょうか。 2.なぜ「この時期に」検察庁改正案の審議をするべきなのか 内閣委員会では、特措法を含め新型コロナウィルスに関する質疑を優先すべきではないかと考えます。 また、すでに前国会からの持ち越しを含めて数十本以上の提出法案がある中で、この改正案は緊急度、優先度としては低いものだと考えます。 あえて、このコロナ禍でこれを進めないといけないのであればその説得的な理由が説明されるべきです。 3.なぜ昨年秋の当初の改正案からの変更が行われたのか A で述べたように、要するに法務省は昨年秋まで、上記の A-A のような複雑な仕組みは不要と判断していたわけです。 そこからどのような事情変更が起きて、検察庁法改正案第2項〜第8項が追加されたのかの説得的な理由が説明されるべきです。
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