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■ 黒川氏が開けた「検察のパンドラ」 黒川氏は辞任し、検事総長にはなれなくなった。 これで、黒川氏の検事総長就任に反対していた人は、言うことがなくなってしまった。 そして、以下に述べるような様々な検察の「ヤミ」が表に出てきた。 ある意味で「パンドラの箱」が開いてしまったのである。 国家公務員法等改正案は、いずれ国会に出さざるを得ない。 その場合、建設的な制度論が必要になる。 今回、検察庁法改正案に反対する人の理由は、政治による検察庁人事への介入だった。 しかし、今回の黒川事件では、東京高検検事長という天皇認証官の高いポストの人が違法行為を行っていたわけだ。 しかし、黒川氏らの賭けマージャンについて法務省が示した、レートが 点ピン(1000点につき 100円)であればセーフで、リャンピン(1000点につき 200円)であれば賭博罪という見解は、筆者らの世代は薄々感じていたことだが、やはりそうだったのか、という思いだ。 法治国家でありながら、検察官僚が違法と合法の線引きを恣意的に決めている。 正直言って、検察が暴走したら危ういと思わざるを得ない。 日本の刑事司法は起訴便宜主義という、起訴するかどうかの裁量権を検察官が握る仕組みになっている。 今回の場合、その起訴便宜主義によって東京高検検事長が起訴されなかったわけだが、これを国民はどう思うのか。 さらに文春の記事によれば、黒川氏は車の便宜を受けており、国家公務員倫理法にも抵触するおそれがあるが、こちらはどうなっているのか。 今回、検察庁法改正案において、政治介入をさせないために特例延長規定は不要という議論があった。 その理由として、検察官は、60歳程度で「肩たたき」があり、公証人として年収2000万円程度が保証されたポストが提供されるから、というのがあった。 この「肩たたき」が、国家公務員法で禁止する再就職斡旋に該当するおそれがあると指摘されたこともあるが、うやむやになっている。 こうした検察官の「天下り」にもメスを入れる必要があるのかもしれない。 なお、公証人法では公証人資格を「試験合格者と法曹経験者」としているが、公証人試験はこれまで実施されたことがなく、検察官等で独占されている。 これにより、検察官の恵まれた老後環境は特権的に維持されていることに留意しておきたい。
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