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「公益通報について「あらかじめ定められた市の内部または、外部の機関のその旨を通報することができる」とあるが、どういう機関になるのか」との質疑に対し、「公益通報を受けた事業者や行政機関は、必要な措置をとらなければならないとしている。本市では、松阪市公益通報取扱要綱、及び松阪市職員等公益通報取扱要綱に基づき運用しているところであり、まちづくり基本条例では、通報に当たっては市の内部の窓口(職員課または総務課)へ通報するか、もしくはこの外部機関へ通報するかは、通報者の選択による。外部の機関は、第三者の立場から適正な指導、判断を行う機関として弁護士を想定しており、今後具体化していく予定である」との答弁。
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