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第6章 行政組織と職員政策 (市長) 第17条 市長は、主権者たる市民の代表として、市を統括し、市の事務を管理執行する。 2 市長は、中長期的かつ総合的な視点に立って、公平・公正かつ誠実に市政を行わなければならない。 解説 1. 本条は、市長について規定しています。第1項は、市長の代表性について、そして市長は、本市の執行機関である市を統括し、市の事務を管理し執行することを規定しています。 2. 第2項は、市長が市政を行うにあたっては、中長期的かつ総合的に全体を見渡し、そして、公平・公正、かつ誠実でなければならないことを規定しています。 (市の組織) 第18条 市の組織は、分かりやすく機能的かつ効率的に編成されなければならない。 解説 1. 本条は、市の組織の編成について規定しています。機能的、効率的だけでなく、市民にとっても分かりやすいことが必要であることを規定しています。 (職員政策等) 第19条 市の職員は、全体の奉仕者として、誠実、公正かつ創意工夫を持って能率的に職務を行わなければならない。 2 市の職員は、その職務を行うため必要な知識及び技術等の修得並びに自己啓発に努めなければならない。 3 市長は、市の職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう市の職員の任用、効果的な人材育成、適正な人事評価及び配置に努めなければならない。 解説 1. 本条は、市職員に関して規定しています。第1項は、市職員の職務にあたっての心構えを規定しています。第2項は、職員の知識や能力の向上を努力義務として規定しています。第3項は、市の職員と組織の能力が最大限に発揮できるよう努めなければならないことを規定しています。
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