岩倉市の「自治基本条例」を廃止せよ!!

豊中市自治基本条例 住民をレッテル貼りする豊中市 2011-10-21 (コメント数:2)

1 「寝民」「居留民」「市民」 2013-01-23 22:07:27  [編集/削除]


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 住民を「寝民」「居留民」「市民」と三類型に分類する文章が、豊中市市民協働部コミュニティ政策室発行の「地域自治を考えるパンフレット②」に書かれている。

市の説明では、豊中市自治基本条例 第12条「地域自治組織」を具体化する為の施策「豊中市地域自治システム」全体説明会での学者が話した内容をまとめたパンフレットとしている。市が取りまとめた住民に対する三類型は以下のようになっている。

 「寝民」・・・ 地域に寝るために帰るだけの住民

 「居留民」・・・ 市役所に過剰要求をする住民

 「市民」・・・ 積極的に地域活動に参加し、地域の課題解決に取り組む住民

こうした住民を3つにレッテル貼りをする文章は、憲法14条【法の下の平等】の精神を逸脱していないのか?

「寝民」、確かに市議選レベルで30%後半の投票率しかない土地柄の豊中市。市政に関して、忙しいから自分の思想や信条に照らし合わせてでき得る限り合致する市議会議員に負託する大切な選挙を足蹴にしては、住民のモラルが非常に低いと感ずることも、有権者の一人として思う所はある。しかし、豊中市という公の為に奉仕する地方自治体が、住民のことを寝民と言いきってしまうのは、公権力による住民愚弄としか思えない。

 「居留民」という単語の意味は、「居留地に住む外国人」である。

豊中市自治基本条例 第1条にある「市民主権」をうたっていることとこの居留民という分類を解釈すると、「主権を有する豊中市の領土に住む外国人であると日本人は口うるさい奴らだ! けしからん」とも考えようによっては受け取れなくもない。

 「市民」、聞こえは良いかもしれない。ここで重要となってくるのは、居留民を前提にしている「市民」という分類。「主権を有する豊中市の領土に住む外国人であると日本人以外の住民=市民」と定義することも可能である。

市役所の言うことは絶対であって、従わぬ者は居留民・寝民であるので、そうなりたくなければ市民のように黙っておけという、所謂全体主義のごり押しのように聞こえて仕方がない。住民の中でも、「お前は市役所に苦言を呈する不届き者だから、居留民だ!」といったレッテル貼りの誘発を懸念せずに、このような三類型を載せてしまったのであろうか?

また、子供は非常に残酷な表現をすることもある。「お前の親父は仕事一辺倒で家に寝に帰るだけやから、寝民や!」など、新たな差別を助長するのではないだろうか?

憲法19条【思想良心の自由】を保障しているので、この類型を発言した学者の学術的提起について批判しているのではない。私は、一地方自治体が差別や主権の概念を逸脱するような記述をしていること批判しているのである。

 この類型を記載しているのは豊中市だけではない。大阪市、生駒市、草津市等々沢山見受けられ、差別を見抜けない地方公務員が主導権を握る「地域主権」などできるはずも無いと私は声高に表明したい。

 2011-10-21
 http://ameblo.jp/35nippon/theme-10036205244.html

「自治基本条例」 ・ 『住民参加(平時徴用)』 / 『外国人参政権』
 https://www.youtube.com/watch?v=R12YK_TNvWY

2 拡大画像。 2013-01-23 22:09:48  [編集/削除]


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