弁護士より忠告
[スレッド一覧] [返信投稿] [▼下に]

1 ここと関連の掲示板は完全にアウトです 2020-07-22 14:56:20

被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。噂であっても人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日)。これくらいの判例理論は知っておいた方がいいかもね。
[管理ページ]
もっとき*掲示板