違法情報の解説
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1 インターネット・ホットラインセンター 2016-05-21 03:18:38 [URL] [NWTfa-02p4-34.ppp11.odn.ad.jp]

わいせつ関連情報
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列
性器が明らかに確認できる無修正やそれに近い画像や映像が掲載されている場合をいいます。
(ただし、学術・医学目的で掲載されている場合は、含みません。)


児童ポルノ公然陳列
児童(18歳未満で実在する者)の画像や映像で、以下の様子が撮影されている場合をいいます。
1.児童が性交やそれと同視できる行為を行っている様子
2.児童が他人の性器を触ったり、他人から性器を触られたりしている様子で、性欲を興奮・刺激させるもの
3.児童の裸(一部の衣服を着ている場合も含みます。)の様子で、性欲を興奮・刺激させるもの


売春目的等の誘引
以下の目的で、売春の相手方となるよう誘いかけている場合をいいます。
1.売春 (例)「ゴムあり本番、60分3万円。都内で会える人メールください」
2.売春周旋(例)「Hできます、90分5万円。女の子チェンジ可能」


出会い系サイト規制法違反の禁止誘引行為
出会い系サイトに該当する掲示板で、児童(18歳未満の者)に対して、
又は児童本人によって、以下の行為の相手方になるよう誘いかけている場合をいいます。
1.性交やそれに近い行為   (例)「Hしてくれる子募集」
2.金銭などと引換えにする面識のない異性との交際   (例)「サポしてくれる方探しています」
3.1、2のいずれにも当てはまらない面識のない異性との交際   (例)「彼女募集します」

192 匿名さん 2016-08-23 03:16:57 [NWTfa-02p4-34.ppp11.odn.ad.jp]

インターネット上の違法・有害情報の通報フォーム
http://www.internethotline.jp/hotlinecenter/illegal-full.html

193 匿名さん 2016-08-24 03:11:00 [NWTfa-02p4-34.ppp11.odn.ad.jp]

わいせつ関連情報
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列
性器が明らかに確認できる無修正やそれに近い画像や映像が掲載されている場合をいいます。
(ただし、学術・医学目的で掲載されている場合は、含みません。)


児童ポルノ公然陳列
児童(18歳未満で実在する者)の画像や映像で、以下の様子が撮影されている場合をいいます。
1.児童が性交やそれと同視できる行為を行っている様子
2.児童が他人の性器を触ったり、他人から性器を触られたりしている様子で、性欲を興奮・刺激させるもの
3.児童の裸(一部の衣服を着ている場合も含みます。)の様子で、性欲を興奮・刺激させるもの


売春目的等の誘引
以下の目的で、売春の相手方となるよう誘いかけている場合をいいます。
1.売春 (例)「ゴムあり本番、60分3万円。都内で会える人メールください」
2.売春周旋(例)「Hできます、90分5万円。女の子チェンジ可能」


出会い系サイト規制法違反の禁止誘引行為
出会い系サイトに該当する掲示板で、児童(18歳未満の者)に対して、
又は児童本人によって、以下の行為の相手方になるよう誘いかけている場合をいいます。
1.性交やそれに近い行為   (例)「Hしてくれる子募集」
2.金銭などと引換えにする面識のない異性との交際   (例)「サポしてくれる方探しています」
3.1、2のいずれにも当てはまらない面識のない異性との交際   (例)「彼女募集します」

194 匿名さん 2016-08-24 03:11:25 [NWTfa-02p4-34.ppp11.odn.ad.jp]

インターネット上の違法・有害情報の通報フォーム
http://www.internethotline.jp/hotlinecenter/illegal-full.html

195 匿名さん 2016-08-25 03:11:47 [NWTfa-02p4-34.ppp11.odn.ad.jp]

わいせつ関連情報
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列
性器が明らかに確認できる無修正やそれに近い画像や映像が掲載されている場合をいいます。
(ただし、学術・医学目的で掲載されている場合は、含みません。)


児童ポルノ公然陳列
児童(18歳未満で実在する者)の画像や映像で、以下の様子が撮影されている場合をいいます。
1.児童が性交やそれと同視できる行為を行っている様子
2.児童が他人の性器を触ったり、他人から性器を触られたりしている様子で、性欲を興奮・刺激させるもの
3.児童の裸(一部の衣服を着ている場合も含みます。)の様子で、性欲を興奮・刺激させるもの


売春目的等の誘引
以下の目的で、売春の相手方となるよう誘いかけている場合をいいます。
1.売春 (例)「ゴムあり本番、60分3万円。都内で会える人メールください」
2.売春周旋(例)「Hできます、90分5万円。女の子チェンジ可能」


出会い系サイト規制法違反の禁止誘引行為
出会い系サイトに該当する掲示板で、児童(18歳未満の者)に対して、
又は児童本人によって、以下の行為の相手方になるよう誘いかけている場合をいいます。
1.性交やそれに近い行為   (例)「Hしてくれる子募集」
2.金銭などと引換えにする面識のない異性との交際   (例)「サポしてくれる方探しています」
3.1、2のいずれにも当てはまらない面識のない異性との交際   (例)「彼女募集します」

196 匿名さん 2016-08-25 03:12:06 [NWTfa-02p4-34.ppp11.odn.ad.jp]

インターネット上の違法・有害情報の通報フォーム
http://www.internethotline.jp/hotlinecenter/illegal-full.html

197 匿名さん 2016-08-26 03:17:07 [NWTfa-02p4-34.ppp11.odn.ad.jp]

わいせつ関連情報
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列
性器が明らかに確認できる無修正やそれに近い画像や映像が掲載されている場合をいいます。
(ただし、学術・医学目的で掲載されている場合は、含みません。)


児童ポルノ公然陳列
児童(18歳未満で実在する者)の画像や映像で、以下の様子が撮影されている場合をいいます。
1.児童が性交やそれと同視できる行為を行っている様子
2.児童が他人の性器を触ったり、他人から性器を触られたりしている様子で、性欲を興奮・刺激させるもの
3.児童の裸(一部の衣服を着ている場合も含みます。)の様子で、性欲を興奮・刺激させるもの


売春目的等の誘引
以下の目的で、売春の相手方となるよう誘いかけている場合をいいます。
1.売春 (例)「ゴムあり本番、60分3万円。都内で会える人メールください」
2.売春周旋(例)「Hできます、90分5万円。女の子チェンジ可能」


出会い系サイト規制法違反の禁止誘引行為
出会い系サイトに該当する掲示板で、児童(18歳未満の者)に対して、
又は児童本人によって、以下の行為の相手方になるよう誘いかけている場合をいいます。
1.性交やそれに近い行為   (例)「Hしてくれる子募集」
2.金銭などと引換えにする面識のない異性との交際   (例)「サポしてくれる方探しています」
3.1、2のいずれにも当てはまらない面識のない異性との交際   (例)「彼女募集します」

198 匿名さん 2016-08-26 03:17:28 [NWTfa-02p4-34.ppp11.odn.ad.jp]

インターネット上の違法・有害情報の通報フォーム
http://www.internethotline.jp/hotlinecenter/illegal-full.html

199 匿名さん 2016-08-26 08:12:10 [190.92.142.210.ap.mvno.net]

第七条  
1 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

2  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

3  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

4  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

5  前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

6  児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。

7  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。

200 匿名さん 2016-08-26 08:13:10 [190.92.142.210.ap.mvno.net]

●自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者

※画像ダウンロードした時点で所持になり鍵付きなどで画像を要求して保存した奴
ここでいう鍵付きとかに誘って写真をダウンロードしてる奴な

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金

●児童ポルノを提供した者

※自分のでも他人のでも児童ポルノをダウンロード等ができる状況にした奴
鍵付きとかで18才以下のエロ画像(自分の物でも、ネットの拾いでも)を貼り付けた場合
ここでいう鍵付きとかで自分のや他人の画像を貼り付けてる奴な

三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金

●児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者

※鍵付きとかでなく18才以下のエロ画像(自分の物でも、ネットの拾いでも)を誰でも見れるサイトに貼り付けた場合
鍵などなく誰でも見られるサイトに自分のや他人の画像を貼り付けてる奴な

五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金



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