性欲を持て余す@2
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2 インターネット・ホットラインセンター 2015-12-04 03:13:37 [NWTfa-03p4-143.ppp11.odn.ad.jp]

わいせつ関連情報
わいせつ電磁的記録記録媒体陳列
性器が明らかに確認できる無修正やそれに近い画像や映像が掲載されている場合をいいます。
(ただし、学術・医学目的で掲載されている場合は、含みません。)

児童ポルノ公然陳列
児童(18歳未満で実在する者)の画像や映像で、以下の様子が撮影されている場合をいいます。
1.児童が性交やそれと同視できる行為を行っている様子
2.児童が他人の性器を触ったり、他人から性器を触られたりしている様子で、性欲を興奮・刺激させるもの
3.児童の裸(一部の衣服を着ている場合も含みます。)の様子で、性欲を興奮・刺激させるもの

売春目的等の誘引
以下の目的で、売春の相手方となるよう誘いかけている場合をいいます。
1.売春 (例)「ゴムあり本番、60分3万円。都内で会える人メールください」
2.売春周旋(例)「Hできます、90分5万円。女の子チェンジ可能」

出会い系サイト規制法違反の禁止誘引行為
出会い系サイトに該当する掲示板で、児童(18歳未満の者)に対して、
又は児童本人によって、以下の行為の相手方になるよう誘いかけている場合をいいます。
1.性交やそれに近い行為   (例)「Hしてくれる子募集」
2.金銭などと引換えにする面識のない異性との交際   (例)「サポしてくれる方探しています」
3.1、2のいずれにも当てはまらない面識のない異性との交際   (例)「彼女募集します」

3 はんてん 2015-12-04 04:07:48 [KD111103210114.ppp-bb.dion.ne.jp]

わいせつ罪(176条)

(強制わいせつ)

 176条 13歳以上の男女に対し,暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者 → 6月以上10年以下の懲役

       13歳未満の男女に対し,わいせつな行為をした者 → 同様(6月以上10年以下の懲役)

 「強制わいせつ罪」は,@「13歳以上の男女に対し,暴行・脅迫を用いて,わいせつな行為をし」(前段),または,A「13歳未満の男女に対し,わいせつな行為をする」(後段)という犯罪です。

   ※ なお,本罪の行為の「主体」は,男女を問いませんし,客体と異性である必要もありません。

 @客体が13歳以上のときは,手段として,暴行・脅迫が要求されます。

 A客体が13歳未満のときは,暴行・脅迫は不要です(外形上「同意」があるような場合でも「強制わいせつ」となるわけです。)。

       (1) 行 為

 本罪の行為は,客体が,@13歳以上の男女のときは,「暴行または脅迫」を用いて「わいせつな行為」をすること(前段),A13歳未満の男女のときは,「わいせつな行為」をすること(後段)です。

 なお,「13歳未満」の男女に対し,「暴行または脅迫」を用いて,わいせつな行為をしたときは,前段と後段を区別せずに,本条に該当する「強制わいせつ罪」一罪とされます(最決昭44・7・25)。

        ア 客体が「13歳以上」のとき(前段)

         (ア) 暴行・脅迫

 本罪の「暴行・脅迫」については,「相手方の反抗を著しく困難にさせる程度のもの」と解するのが従来の通説とされます(団藤・藤木・西田)。

 たしかに,「脅迫」については,「相手方の反抗を著しく困難にさせる程度」の害悪の告知がなされるときに,性的自由が害されるものと認められます。したがって,このように解することは妥当といえます。

 他方,「暴行」については,本罪の場合は,たとえば隙をみて陰部に触れるなど,軽度の有形力の行使であっても,それ自体がわいせつ行為となることもありえます(大判大7・8・20)。それゆえ,相手方の意思に反するものであれば力の大小・
   ※ 上記は「暴行については程度を問わない」
また罰金1800万円〜2000万円もしくは懲役20年の歳月と執行猶予5年の刑が執行される。

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