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(市民参加の対象) 第6条 実施機関は、法令に特別の定めがある場合を除き、次に掲げる行政活動を行おうとするときは、市民参加により行わなければならない。 (1) 市の基本構想、基本計画及び市民に関わりの深い、個別行政分野における施策の基本方針その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更 (2) 市の基本理念を定める条例の制定又は改廃 (3) 市民に義務を課し、又は権利を制限する条例の制定又は改廃 (4) 市民の生活に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃 (5) 市民の公共の用に供される大規模な施設の整備に係る基本計画等の策定又は変更 (6) その他特に市民参加を行うことが必要と認められるもの ・・・
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