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・『白井市市民参加条例』の附則をみてみると、住民と『市民』という言葉の混在による印象操作がなされ、条例条文への意図的な誘導がなされています。 ・『白井市市民参加条例』と『岩倉市自治基本条例』との共通した内容に対する見解として、市民の定義が、本来の住民以外の通勤・通学者、活動団体などにまで及び、それら『市民』らが、市政に直接参画していくこととなり、住民投票に対しても、投票資格者の要件として、≪住民基本台帳に記載された日本国籍を有する者≫ に限定されるのか現時点では明確ではないことなどが上げられますが、ここでとても看過できない大きな問題があります。 まず、≪住民≫ の定義ですが、地方自治法においては一般的には住民基本台帳に記載された日本国籍を有する者、外国籍の者、(国籍を問わない)法人(株式会社、信用金庫、商工組合、企業組合、農業協同組合、医療法人、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、NPO法人など。)などを意味します。 そして、≪住民≫ を含めた『市民』らが、市政に直接参画していくことは、代表民主制・間接民主制の明らかな否定であり、≪住民基本台帳に記載された日本国籍を有する≫ 住民の選挙権を飛び越え、また公務員試験などの資格試験などの適格審査の過程を踏まないこの『市民』らに、まして外国籍の者が含まれているのであれば、その者の直接的な政治参加が、日本国憲法や最高裁判例や関係法や大多数の学者・研究者らなどからも違法行為として認められていない現状では、これら『市民参加条例』や『自治基本条例』などの関連をも推進することはもはや、自治体政を蹂躙し、その存在意義を失わせる行為であり、またなにより、確信的犯意をもって住民の権利・義務を侵害するものであり、これらの違法・侵害行為の増長の行く末は、決して大袈裟ではなく外患誘致をも惹き起こしかねないおそれを内包しているといえないでしょうか。(外国籍の者らの意思表明は、請願や陳情というかたちで十分可能です。)
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