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地方自治法 第二章 住民 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html#1002000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ----------- 第十条 市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とする。 ○2 住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、 第十一条 その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。 第十二条 その属する普通地方公共団体の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃を請求する権利を有する。 ○2 その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。 第十三条 その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。 ○2 その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。 ○3 その属する普通地方公共団体の教育委員会の委員の解職を請求する権利を有する。 ----------- ちなみに、 日本国憲法 第八章 地方自治 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html ----------- 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 ○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 ----------- (地方自治における立法権とは、条例制定権のこと。 日本法の制定権は『国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である』国会(第四十一条)にある。) 【平田文昭】地方を蝕む住民参加の罠[桜H23/1/17] http://www.youtube.com/watch?v=12YGlKsuM_s&feature=channel_video_title 【危ない条例】自治基本条例・住民投票条例の危険性[桜H23/3/1] http://www.youtube.com/watch?v=_5CUVGQmBxk&feature=channel_video_title 左派に牛耳られかねない自治基本条例の制定 by 日本会議地方議員連盟 http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-705.html 愛知県岩倉市公式ホームページ: 自治基本条例 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d.html 岩倉市自治基本条例(解説付)(PDFファイル:447キロバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u0000000s46.pdf 岩倉市自治基本条例検討の手引き(PDFファイル:653キロバイト) (2012.6.4 時点) 条例の基本構成と論点の整理 http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000006hg.pdf 岩倉市自治基本条例パンフレット(PDFファイル:3.98メガバイト) http://www.city.iwakura.aichi.jp/promo/o7je4u000000065d-att/o7je4u00000018eq.pdf
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