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今日は、また、百地日本大学教授講演の動画を見つけたので、ご紹介します。これみていて思いました。知らないことっていっぱいある。 「三条委員会」とは、GHQに押し付けられたものだったとは。 「三条委員会」、「パリ原則」についてが、百地日本大学教授の講演を聞けばわかります。そして、国連勧告に従うことが、国家を解体することになることもうなずけます。 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hNRZ2TGbzjs(リンク切れ。) ● 任意捜査しかしないのだったら、三条委員会という強力な委員会にする必要がない。 「三条委員会」は、国家行政組織法、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会のように、一応内閣の所轄であるが、実際には内閣から独立して権限を行使するという委員会。これは、GHQが次々とそういう法律を作らせた。アメリカは三権分立が厳格なので、ニューディール計画をルーズベルトはすすめたかったが、三権分立の壁が厚くてすすめられなかった。そこで、三権の壁を乗り越えて、立法権・行政権・司法権を併せ持った強力な委員会を作ろうということでできたのが、特別行政委員会だった。 GHQは、日本の制度のことを知らないので、作らせてしまった。 日本は議院内閣制なので、国会と内閣が情報を共有しあって、アメリカとは違う。 そこへ持ち込んでしまった。実はこんな制度は、合議体に権限を持つ。内閣のコントロールも国会のコントロールもきかない、こんな委員会を作って、いいのか。 憲法66条 3項 「内閣は行政権の行使について、国会に対して責任を負う。」 と書いてある。65条は、「行政権は内閣に属する。」 と。すべて内閣に属するとは書いてないが、やはり、内閣が基本的に行政を把握し、掌握して、それに責任を持ってちゃんと国会に責任を負うのだというのが、本来の立場。 これ(「三条委員会」)は、憲法違反の疑いがあるという声も強かった。そういうこともあって、占領が終わって、だんだんと廃止されてきた。 裁判所の判決も一つある。「これは現在の憲法のもとでは、例外的に特別な理由がある場合のみ、許されるものであって」、という判決が出ている。 そうすると、特別の理由がない。
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