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●「パリ原則」と「人権委員会設置法案」 国連総会の決議ですが、国連総会から言われているから、やらなくてはいけないといっているが、そもそも「パリ原則」 の解釈が 非常に一方的。国連総会は独立した委員会と言っているが、財政的に独立した委員会を作るといっているだけ。ところが、彼らは、独立した強力な委員会を作ると国連から要請されていると、勝手にすり替えている。 「パリ原則」 というのは、国内機構には、できるだけ広範な任務を与えるべき。 具体的任務として、政府、議会等において、意見・勧告・提案・報告に徹すること、人権教育、人権と、あらゆる形態の差別、とくに人種差別と闘う努力の宣言とされているだけ。 私人間の国民間の人権侵害を取り締まるなどとはどこにも書いていない。 それに加え、国内機構は十分な財政的基盤を持つものとする。 独立に影響を及ぼすような財政的コントロールに服するようなことがないことが狙いであると書いてある。 その辺を無視して、とにかく国連に言われているといっている。 法務省でバリバリの女性課長は、反対議員へ、こうした人権委員会を持っていないのは、アジアでは、中国と北朝鮮しかないといった。 その感覚を疑う。 逆に、先進国はどうなのかと調べたら、主要な先進国には、彼らの言うような人権委員会を持っている国はない。 例えば、アメリカ。 アメリカでもあらゆる差別を禁止し、これを取り締まるような委員会はない。 雇用機会均等委員会というのがあって、雇用の場に限って、差別を禁止するという極めて限定的。 イギリスにも包括的な権限を有するような機関は存在しない。 たとえば、人種平等委員会は、人種差別に限定して取り締まる。 先進国でもまともに国連の勧告だからと言って作っていない。 我が国では、国連の勧告というと、絶対視するところがあるが、全くナンセンス。
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