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国民と国民以外のもの区別 ---------------- ―― 第1条 (人種差別の定義)第2項 ―― 2 この条約は、締約国が市民(=国籍を保有する者 ※1)と 市民でない者(=国籍を保有しない者) との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。 ---------------- ―― バーク保守主義さんの解説 ―― この人種差別撤廃条約の締約国は、市民(=国籍を保有する者)と 市民でない者(=国籍を持たない者) の間に設ける、区別、排除、制限又は優先については、適用除外である、と明確な表現で宣言しているのである。つまり、締約国が、市民(=国籍を保有する者)と 市民でない者(=国籍を保有しないもの) との間に設ける、区別・排除・制限・優先は人種差別とは言わないということである。
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