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各種条例の最上位に位置する条例の下、各種条例が組み込まれていくのですが、 『(政策法務等) 第19条 議会及び執行機関は、この条例を最高規範とした、その他の条例、規則及び規程(以下「条例等」という。)による法体系を構築しなければなりません。』 と、「法体系」の構築、つまり独自の法解釈をもって条例を運用しようということです。これは単に言葉尻をとらえたわけではなく、この条例案と策定の手引きを通してながめた場合、必然的に引き出される背景です。
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