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第5条 第2条に定める基本的義務に従い、締約国は、特に次の権利の享有に当たり、あらゆる形態の人種差別を禁止し及び撤廃すること並びに人種、皮膚の色又は民族的若しくは種族的出身による差別なしに、すべての者が法律の前に平等であるという権利を保障することを約束する。 (a) 裁判所その他のすべての裁判及び審判を行う機関の前での平等な取扱いについての権利 (b) 暴力又は傷害(公務員によって加えられるものであるかいかなる個人、集団又は団体によって加えられるものであるかを問わない。)に対する身体の安全及び国家による保護についての権利 (c) 政治的権利、特に普通かつ平等の選挙権に基づく選挙に投票及び立候補によって参加し、国政及びすべての段階における政治に参与し並びに公務に平等に携わる権利 (d) 他の市民的権利、特に、 (i) 国境内における移動及び居住の自由についての権利 (ii) いずれの国(自国を含む。)からも離れ及び自国に戻る権利 (iii) 国籍についての権利 (iv) 婚姻及び配偶者の選択についての権利 (v) 単独で及び他の者と共同して財産を所有する権利 (vi) 相続する権利 (vii) 思想、良心及び宗教の自由についての権利 (viii) 意見及び表現の自由についての権利 (ix) 平和的な集会及び結社の自由についての権利 (e) 経済的、社会的及び文化的権利、特に、 (i) 労働、職業の自由な選択、公正かつ良好な労働条件、失業に対する保護、同一の労働についての同一報酬 及び公正かつ良好な報酬についての権利 (ii) 労働組合を結成し及びこれに加入する権利 (iii) 住居についての権利 (iv) 公衆の健康、医療、社会保障及び社会的サービスについての権利 (v) 教育及び訓練についての権利 (vi) 文化的な活動への平等な参加についての権利 (f) 輸送機関、ホテル、飲食店、喫茶店、劇場、公園等一般公衆の使用を目的とするあらゆる場所又はサービスを利用する権利
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