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(国連人権委員会での「国内人権機構の地位に関する原則(パリ原則・1992(平成4)年」の趣旨は、公務員に対する監視・勧告であって、「公務員による人権侵害に対処する機関」 の設置であって、これを国民を対象にすり替え、悪辣な国民管理と自己保身を図ろうとする、法務省(や背景となる団体)による「人権救済機関設置法(人権救済法)」(平成24(2012)年9月19日、野田内閣にて閣議決定。)といい、この『人種差別撤廃条約』の歪曲された解釈といい、まさに、害務症と法無症と呼んでいいよ。)
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