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この交渉過程で、日本側は宮沢総理、韓国側は金泳三大統領まで案文を上げて最終了解を取った。 慰安婦募集に際しての「強制性」について、どのような表現・文言で織り込むかが韓国側とのやりとりの核心であった。8月2日の段階でも、韓国側は、いくつかの主要なポイントを除き、日本側から韓国側の期待に応えるべく相当な歩み寄りがあり、その主要な点についても双方の認識の違いは大きくないと述べる一方、越えられない限界があり、韓国国民に対して一部の慰安婦は自発的に慰安婦になったとの印象を与えることはできない旨発言していた。 具体的には、日本側原案の「(業者の)甘言、強圧による等本人の意思に反して集められた事例が数多くあり」との表現について、韓国側は、「事例が数多くあり」の部分の削除を求めるも、日本側はすべてが意思に反していた事例であると認定することは困難であるとして拒否した。また、朝鮮半島における慰安婦の募集に際しての「強制性」にかかる表現について、最後まで調整が実施された。 8月2日夜までやりとりが続けられ、「当時の朝鮮半島はわが国の統治下」にあったことを踏まえ、慰安婦の「募集」「移送、管理等」の段階を通じてみた場合、いかなる経緯であったにせよ、全体として個人の意思に反して行われたことが多かったとの趣旨で「甘言、強圧による等、総じて本人たちの意思に反して」という文言で最終的に調整された。 最終的に8月3日夜、在日本韓国大使館から外務省に対し、本国の訓令に基づくとし、金泳三大統領は日本側の現(最終)案を評価しており、韓国政府としては同案文で結構である旨連絡があり、河野談話の文言について最終的に意見の一致をみた。
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