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II 韓国における「女性のためのアジア平和国民基金」(以下「基金」)事業の経緯 1 「基金」設立まで(1993年〜1994年) (1)前述のとおり、慰安婦問題をめぐる日韓政府のやりとりでは、真相究明と後続措置がパッケージと観念されてきた。1993年8月4日の河野談話も「そのような(おわびと反省の)気持ちをわが国としてどのように表すかということについては、有識者のご意見等も徴しつつ、今後とも真剣に検討すべきものと考える」として言及している。元慰安婦への「措置」について日本側が、いかなる措置をとるべきか韓国政府の考え方を確認したところ、韓国側は、日韓間では法的な補償の問題は決着済みであり、何らかの措置という場合は法的補償のことではなく、そしてその措置は公式には日本側が一方的にやるべきものであり、韓国側がとやかくいう性質のものではないと理解しているとの反応であった。 (2)その後、元慰安婦に対する具体的な措置について韓国政府側とやりとりを重ねたが、日本政府が何らかの具体的な措置を講じるとしても、日韓両国間では、慰安婦の問題を含め、両国および両国民間の財産・請求権の問題は、法的には完全かつ最終的に解決済みであり、韓国の元慰安婦に対しては、個人的な賠償となる措置は実施しないことを想定している旨韓国側には確認していた。韓国側は、日本側が戦後処理の清算の次元で自主的に処理すべきものであり、また韓国政府は日本政府に対し物質的な補償を求めず、かつ、日本側の措置には関与しないとの反応であった。また、翌94年の夏に入り、日韓の事務方のやりとりにおいて、韓国側からは、韓国の世論の一つには被害者とその関係団体があり、彼らの要求は補償をしろというものである一方、慰安婦問題であれ、何であれ、日本政府に何かを求めることはそろそろ止めにしようという世論もあり、数でいえばこちらの方が多いとの率直な意見が述べられた。 (3)1994年12月7日、与党三党(社会・自民・さきがけ)による「戦後50年問題プロジェクト・チーム」の下に設けられた慰安婦への対応を議論する小委員会で「第一次報告」がまとめられ、国民参加の基金を設置し、元慰安婦を対象とした措置を行うとともに、過去の過ちを繰り返さないために女性に対する暴力など今日的な女性の名誉と尊厳にかかわる問題の啓発・予防・対応・解決に向けた活動の支援を行うこと、政府がこの基金に対する資金拠出を含め可能な限りの協力を行うことを表明した。
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