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2 「基金」設立初期(1995年〜1996年) (1)一方、韓国国内の被害者支援団体は、「基金」を民間団体による慰労金と位置づけ、日本政府および「基金」の取組を批判した。これを受け、翌7月には、韓国政府は、官房長官発表を韓国外務部としては評価する声明を出したが、その後被害者支援団体から韓国外務部に強い反発がきて困っている、このような事情からも表立って日本政府と協力することは難しいが、水面下では日本政府と協力していきたいとの立場が示された。 (2)1996年7月、「基金」は、「償い金」の支給、総理による「おわびの手紙」、医療福祉事業を決定した。特に総理からの「おわびの手紙」については、韓国政府から、日本政府は韓国政府に対しておわびをしているが、被害者は個人的にはおわびをしてもらってないと感じているという反応もあり、おわびを表明するに当たっては総理による手紙という形をとることとなった。こうした決定を、日本政府から韓国側に説明するために、韓国政府を通じ遺族会および挺対協に対して面談を申し入れたが、「民間基金」を受け入れることはできないとの見解が両団体から示された。 (3)韓国政府からは、 (1)日本政府がどのような形式であれ、被害者たちが納得できる措置をとってほしい (2)日本が法的に国家補償を行うことは無理であると明言した上で、政府の謝罪の気持ちを表明し、何らかの形で、国家補償と同じように見えるものができないか (3)「韓国との関係については今後誠意を持って話し合いたい」旨のメッセージを日本政府より発出して頂けないかとし、その後具体的にどう対応するかについて、時間をかけて日本側と静かに話し合っていきたいとの意向が示された。 (4)同年8月にフィリピンにおいて「基金」事業が開始されたこともあり、同月「基金」は韓国政府から認定を受けた被害者に対して事業を実施するとの方針の下、「基金」運営審議会委員からなる対話チームが韓国を訪問し、十数人の被害者に会い、事業の説明を行った。そして同年12月、元慰安婦7人が「基金」の努力を認め、事業の受け入れを表明した。
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