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ちなみに、 『2 市長は、次に定める条例について、制定又は改廃するに着手しようとするときは、その趣旨を公表するよう努めなければなりません。ただし、公表しないことについて合理的な理由があるときは、この限りではありません。 (1)基本的な制度を定める条例 (2)市民に義務を課し、又は権利を制限する条例 (3)市民生活又は事業活動に直接かつ重要な影響を与える条例』 つまり、住民(条例では「市民」に拡大)を拘束する条例でさえ公表は努力義務。まして権利義務を制約するほどの強権についてさえ、公表しないことについての合理的な理由が生じるとすれば、それはもはや開かれた自治体ではなく、ファシズムということではないでしょうか?
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