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--------------- 生活に困窮した外国人への生活保護費の支給が自治体の裁量で行われていることについて、法的にも外国人が保護の対象になるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所の弁論が開かれました。これにより「法的に保護の対象となる」とした 2審の判断が見直される見通しになりました。 生活に困窮した外国人への生活保護費の支給は、永住外国人や難民認定された人などを対象に、人道上の観点から法的根拠のない自治体の「行政措置」として行われています。これについて、日本の永住権を持つ大分市の中国国籍の女性が裁判を起こし、外国人が法的にも保護の対象に当たるかどうかが争われていました。この裁判で、2審の福岡高等裁判所が「法的な保護の対象だ」と判断したため、最高裁判所で審理が行われていました。 27日に最高裁で弁論が開かれ、大分市側は「生活困窮者の保護は国籍のある国が責任を持つのが前提で、生活保護法の対象が日本国籍の人に限られていることは明らかだ」と主張しました。一方、女性側は「不法滞在ではなく働いて税金も納めてきた。少なくとも永住外国人については、法的な保護の対象とすべきだ」などと主張しました。 最高裁の判決は来月18日に言い渡されますが、弁論は判断を変更する際に開かれるため、2審の判決が見直される見通しになりました。 6月27日 17時36分 --------------- http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140627/k10015562731000.html
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