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------------------ 外国人の住民投票参加を認める内容の「自治基本条例」が制定されないよう、自民党が地方組織に注意を促す通達を出したことが 23日、分かった。 憲法15条で選挙権は「(日本)国民固有の権利」とされる中、同条例を根拠に住民投票の資格を外国籍の住民に与える自治体が出ている。 自民党は、外国人参政権の “代替制度” として利用される懸念があるとして全国調査に乗り出した。 通達は竹下亘組織運動本部長らの名前で、各都道府県連の幹事長宛てに送付された。自治基本条例を「憲法や地方自治法の本旨を逸脱するものがある」と指摘。「問題ある条例」が制定されないよう適切な対応を求める内容だ。 総務省は条例を制定している自治体の数を「把握していない」としているが、少なくとも 300以上は確認され、革新勢力や自治労の影響力が強い自治体で制定が目立つ。 川崎市は自治基本条例を根拠に、3年の居住実績などの条件をクリアすれば住民投票への参加を認める住民投票条例を制定。広島市は、自治基本条例はないものの、「外国人も住民であることに変わりはないという声があった」(市担当者)として住民投票条例を制定して外国人の参加を認めている。これらを合わせると、外国人が住民投票に参加できる自治体は 30を超えるとみられる。 自民党は、ホームページで自治基本条例を「最高規範」とする自治体の例を挙げ、「法律に基づき制定される条例に最高規範はない」と強調。地方自治は米軍基地問題など国政分野にも影響を及ぼすことを踏まえ、平成23年には「国家の存在を否定しているなど内容や制定過程に問題が多い」との見解を示した冊子を作成し、地方組織にも注意を促してきた。しかし、今年だけでも 4月までに計16自治体が条例を制定した。 自民党は、共産党議員らが同党機関紙「しんぶん赤旗」の強引な購読勧誘を自治体に対して行っている実態を把握することを求める通達も出している。自民党関係者は「保守系議員は気づかないまま左派の組織的工作に乗ってしまうことがある。自民党を支える地方議員に注意喚起の必要がある」としている。
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