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公募委員が、実際には 3人であることも、単なる『市民参加』のアリバイ作りとして、また発言力の封じ込めにも有効であり、また地元の権威的立場の人々ら(農協・商工会・町会、協議会などの幹部ら) がいずれも、地方自治や行政関連法などにどれだけ明るいかはさして関係がなく、この場合、『弘前市自治基本条例市民検討委員会』の単なる権威付けに利用されることになります。 そして、彼ら公募委員や地元の権威的立場の人々らは、意識的にせよ無意識的にせよ、私たち住民の選挙権などを飛び越え、議会制民主主義を無視し、私たちの代表権も責任も存在しない『市民』委員としての役割を果たすことになります。(彼らに知的虚栄心があれば、それらも重要な役割を果たしてくれます。)
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